務職員が感じた疑問

私は現在は税理士ですが、以前国税調査官として、個人の税務調査に約7年ほど従事していました。その際に疑問に思うことがありました。それは、個人の場合、税務調査対策がされていることが少ないこと

 

調査をしていて、売上の一部が抜かれていたり、プライベートの支出が経費に計上されていたりする事案が少なくありませんでしたが、そのような場合であっても、事前に申告内容を見直しして修正申告したり、質問されそうな事項について予め準備をしておけば、ここまで追徴税額が大きくなることがなかったのではないかと、調査をする側にいながら思うことがありました。

 

また、税理士が関与している事案であっても、調査の立会いの際に何もせずただその場にいるだけの税理士も多く、「この人は何のために立会いをしているのかな?」と思うことがありました。

 

インターネットで検索すれば必要な情報が何でも入手できる時代において、税務調査対策をしていない人はそもそも検索すらしていないのではと思って、試しに「税務調査」と検索サイトに入力して検索してみました。すると、そもそも「個人」を対象に書かれた情報は少なく、あったとしても、誰が書いたのか分からない信憑性に欠ける情報や、間違いではないが効果もない表面的な情報しか得ることができませんでした

 

結局、税務調査対策をするにしても、「何をすべきか分からない」、「個人に対応できる税理士がいない」ことから、個人の場合、税務調査対策がされていることが少ないという結論に至りました。

 

所得税や消費税の申告は「申告納税方式」といって、自分で納める税金を自分で計算して申告・納税することになっていますが、「個人」の税務調査対策も自分でできるようになるべきではないかと考えて、スマホで寝ながら見るだけで自動的に税務調査対策が完了する動画を作成しました。

 

動画では秘匿性の高い情報も話しているため、当初は有料29,700円:全3本約60分)で販売する予定でしたが、自分で税務調査対策ができる人が一人でも増えるようになってほしいと考え、無料で公開することにしました。

 

ただし、内容が内容だけに動画を削除する可能性もあるため、今のうちに視聴してください(このページは検索エンジンにはヒットしませんのでブックマークをすることをおすすめします)。

 

 

税務調査のノウハウをすべて公開します

「個人」の税務調査対策に特化した動画で全部で3本あります。私が持っている税務調査のノウハウを全てつぎ込んで作成しました。これら動画を見て、税務調査のイメージをつかんでください。なお、動画はこのページでしか見ることができません

 

 

1本目
 
なぜあなたが選ばれたのか?(18:46)
 
      
  • 調査はどのように選定されているのか
  • 選定で重視される国税総合管理システム(KSK)による調査必要度とは?
  • 調査官が見るのははどういう資料?
  • 決算書を見て思わず選定したくなる事案とは?
  • 前回調査からの期間は関係ある?
  • 国税庁がターゲットとしている層は?
  • 調査に行く前にどのような準備がされているか

 

 

2本目
 
税務調査で聞かれること・調査の流れ(22:27)
 

  • 通常の税務調査の流れとは?
  • 税務署からの調査実施の連絡・日程調整 調査の実施前に調査官が調査対象者に伝えなければならない事項とは?
  • 税務調査当日のスケジュール
  • 調査終了までの流れ

 

 

3本目
 

失敗しない調査対応7選(22:26)

 

  • 誤りを発見したとき〇〇の前に修正申告する
  • 重加算税は専門家に相談する
  • 税務署の1年間のスケジュールを念頭において交渉する
  • 調査時のやりとりを記録に残しておく
  • 調査手続が踏まれているかチェックする
  • 予想される質問の回答を用意する
  • 調査官への対応

 

 

実際に調査となると…

上記の動画を見れば、税務調査対策の知識面は十分ですが、そうは言っても現実には税務調査が自分の想定したとおりに進むことはほぼありません。

 

なぜなら、特に初めて調査を受ける際には、知識があっても経験がないことや緊張していることから

 

  • 調査官の質問の意図が分からず、言わなくてもいいことまで言ってしまう

  • 税金の知識が不足しているためしっかり反論できない

  • 税務調査のストレスに耐え兼ね、早く調査を終わらせるために多めの税金を払って修正申告してしまう

 

ことがあるためです。

 

水泳は泳ぎ方の知識がいくらあっても練習しないと泳げるようになりませんが、税務調査も一緒で、知識はあってもある程度の場数を踏まないとうまく対応することができないのです

 

経験不足や緊張を、本を読んだりや動画を見るだけでカバーすることは残念ながら困難です。動画を作成した時には分からないことでした。

 

ちゃんと申告をした方であればそれでも失うものは少ないですが、もし、以下に当てはまる場合、一人で対応すると税金を余分に支払わなければならなくなる可能性が高くなります

 

  • でたらめな申告をした
  • 売上を少なく計上した
  • プライベートの経費を入れている
  • 領収書を無くした捨ててしまった
  • 無申告である

 

特に「数百万円以上の売上を抜いて申告した」「数年前に暗号資産取引をして1,000万円を超える利益があった」ような場合は要注意です。調査官は、所得があるのを知りながら意図的に申告しなかったとして、重加算税をかけることを検討するからです。

 

国税庁は最近、下記のとおり税務署に対して指示し、消費税の連年無申告に対して無申告重加算税(税額の40%)をかけること念頭に厳しい姿勢で臨んでいます。

 

個人課税事務提要【事務手続編】第10章第6節11(1)

 消費税の加算税の取扱いについては、…、国税不服審判所の平成23年4月19日裁決を踏まえ、各課税期間の消費税の納税義務を隠蔽するために、これに対応する基準期間の課税売上高の一部を隠蔽する行為が、客観的にみて各課税期間の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の隠蔽行為と評価することができる場合については、消費税の増差税額の全額について、無申告重加算税を確実に賦課する。

 特に、基準期間の課税売上高を連年1000万円以下に圧縮している事案については、連年1000万円以下に圧縮したことについて合理的な理由がなければ、原則として、その課税期間における消費税の増差税額の全額について、無申告重加算税を賦課する。

 

重加算税がかけられると、税額は、新たに納める税額×35%(過少申告加算税に代えて課される場合)、その期間は最大7年間もさかのぼり延滞税も約9%程度の利率と、一歩間違えば再起不能なレベルの負担となります。

 

税務署で数多くの税務調査をした経験からいうと、これらのケースの場合、税務調査に強い税理士が代理していれば、結果的に税理士の費用以上に税金が安くなるケースがほとんどです。

 

これは重要で、他の税務調査専門の税理士も同じようなことを言っていますので繰り返します。

 

税務調査に強い税理士が代理していれば、税理士の費用以上に税金が安くなるケースがほとんどです。

 

なぜなのかというと、税務調査に強い税理士は、重加算税になるリスクを引き下げる術や、経費として認めてもらうロジックを知っているからです。

 

税務署の職員が調査に来る前に修正申告した場合、売上の隠蔽や仮装があったとしても、重加算税は課税できないルールになっていますが、そのような場合であっても、所得があるのを知りながら意図的に申告しなかった場合、税務署の職員は、重加算税の課税については簡単には諦めず、執拗に質問をしてきます(弊所にも同様のケースの相談があります)。

 

そして、本来であれば課税ができない重加算税が課税になると主張し、あなたの足元を見る言動をします。要するに、意識的か否かに関わらず、税務署の職員は税理士が付いていない納税者を舐めてくる傾向があるのです。

 

このような場合、税務調査に強い税理士が付いていれば、嘘を見抜いて、重加算税に回避するための反論を適切に行うことが可能です。

 

また、税務署の職員は、あなたに税の知識がないと見るや、税務署に有利な結論だけを押し付けてくる傾向があります。

 

例えば、調査官がこれは家事費なので必要経費にならないと主張してきたときに、その理由(判例や実務の取扱いを示した書籍など)を示してくれと言っても、これは家事費なので必要経費にならないと、あなたが根負けするまで禅問答を繰り返します

 

調査が終わって追徴税額を一括で納付できない場合、申請などの要件を満たすと納税の猶予を受けることができるのに、条文や国税庁のパンフレットには何ら記載されていないことを持ち出して、あなたの場合は納税の猶予は受けられないと言ってきます。

 

税務署の言い分が正しいのかを検討するためには、法令はもとより判例や裁決例、課税庁が発遣している事務運営指針なども踏まえて、事実認定や法的評価が適切であるのか検討する必要がありますが、あなたはできますか?

 

税務調査の経験を数多く積んでいる税務調査に強い税理士であれば、当然このことを理解し、事前に税務署の再反論を想定して検討するため、適切に対応することが可能です。

 

確かに、自分1人でも、時間をかけてネットなどから情報を収集し、付け焼き刃の主張や対応をすることはできなくありません。しかし、それが結果的に誤った対応になることもあります。

 

例えば、調査時に事実関係を整理したいと質問応答記録書が作成されることがありますが、その際に「売上もれや経費の過大計上は全くないか?」と質問されることがあります。これに対して、「全くないとは言い切れない」と回答すると、文書にはなぜか、「申告は正しくありません。その理由は、売上除外や架空経費を計上しためです。」と記載されます。

 

納税者にとっては、「売上計上もれ」と「売上除外」、「経費の過大計上」と「架空経費」は同じ意味であったとしても、税務署の職員は、隠ぺいや仮装としたと評価されやすい表現で記載します。この微妙な言葉のニュアンスに気づかずに署名してしまうと、重加算税が賦課されるリスクが格段に高まります

 

これに対して、ネット上には「質問応答記録書はいかなる場合でも署名するべきではない」という情報がありますが、これを鵜吞みにして対応すると、処分を争うとなった時に調査拒否をしている納税者であると見られて結果的に不利になることがあります。

 

質問応答記録書を作成する際は、間違いをその場で正してもらうように主張する必要があるのはもちろんのこと、どこまで争うのかも念頭にいれて対応する必要があるのです。

 

税務調査に強い税理士であれば、税務署の意図を理解して、事案に応じた適切な対応をすることが可能です。

 

 

国税庁の統計資料によると、個人の税務調査に選ばれる確率はおよそ100年に1度の割合となっています。

 

 

経験がない中で1人で税務調査を受け、税務署が言っていることが正しいのか判断するのは多大なリスクを伴いますが、一生のうちに一度あるかないかの税務調査で、税金を余分に支払うリスクをとりますか?

 

リスクをとるのであれば、ここから下は読まないでください(読んでも無駄です)。

 

もし、リスクを回避して、支払うべき税金を最小限に抑えたいたいのであれば、税務調査に強いと自称しているかだけではなく、以下のポイントを満たす税理士に頼むことをおすすめします

 

  • 国税組織調査手法熟知しているか?
  • 調査件数豊富か?
  • 最新の法令裁判例を踏まえて対応できるか?
  • 結果に納得できない場合、不服申立て(再調査の請求・審査請求)をして争うことができるか
  • フットワーク軽いか?

 

なお、税務調査の立会いは法令により税理士資格を有する者にしか認められておらず税理士資格のない税理士事務所の職員、自称節税コンサルタント、民主商工会・土建組合の職員などの立会いは違法行為(税理士法違反)となります。

 

 

悩みは1人で抱えず私に相談してください

人は誰かに話すことで、何に悩んでいるのかや解決方法を客観的に検討することができるようになります。1人で悩んでいると不安だけが大きくなります。迷っている間に時間だけが過ぎていき事態は悪化するだけです。

 

不安なると健康面にも影響が出てきます。世界的名著であるデール・カーネギーの「道は開ける」にはこう書かれています。

 

不安と闘う術を知らないビジネスマンは、若くして死ぬことになる」と。

 

私は独立した当初全く仕事がなく、ただ貯金が目減りしていって毎日不安な日々を過ごしていました。自分が持っているスキルや経験を1つの組織のためだけではなく、広く世の中のために役立てていきたいと思って独立しましたが、現実は甘くはありませんでした

 

「自分は世の中から必要とされていないのかな…。もうダメなのかな…」

 

雇われに戻ろうとしてもだれも雇ってくれず、食べていけずに死んでしまう運命なのかなと当時はネガティブなことばかり考えていました。精神的に追い詰められていたのだと思います。そんな状況の中、ふとTwitterを見て救われた言葉がありました。

 

必ず打つ手はある

 

 

この言葉を見て、「自分にはまだやっていないことがある。やれることはあるじゃないか!」と気づかされました。万事休すと思う状況であっても、やれることは必ずあるはずなので、今できることを失敗してもいいからやっていこうと考えるようになりました。

 

 

もし、あなたが税務調査で悩んでいるのであれば、ぜひ私に相談してください。必ず打つ手はあります。一緒に対策を考えましょう。最終的に私に依頼しなくても構いません。

 

実際に私に相談いただいた方の声を参考までに掲載します。

 

世界中で読み継がれている有名な兵法書「孫子の兵法」には、次のような一節があります。

 

彼を知り己を知れば百戦殆からず

 

敵情を知って味方の事情も知っていれば百回戦っても危険が無いという意味ですが、これは税務調査にも当てはまります。税務調査は情報戦です。税務署がどういう情報を握っているのかや、調査官・その上司が誰なのかが調査の展開を左右するといっても過言ではありません。

 

調査官や上司がどういう経歴であるかは「10年職歴」というものを見れば分かりますが(税務調査に対処する税理士でもこれすら読んでいない人もいます)、そこに税務署が持っていると思われる情報を加味して、どういう調査展開になるのかを予測し、それに対して適切な対処を考えるためは、国税組織を理解していないとできません

 

私は国税時代に、税務署・国税局・国税庁・審判所と渡り歩いてきたため、国税の各部署がどういう組織であり、手の内は何なのかや、所属する職員の特徴についても当然熟知しています。

 

また、私は国税時代に100件を超える個人の税務調査を担当してきました。税理士の中には税務調査を年に1回も経験しない人もいるので、一生かかっても経験することができない数の経験があります。一般的な調査だけでなく、海外取引やインターネットを介した取引の調査手法も把握しています。

 

最近取引が多くなっている暗号資産やNFTへの理解も、書籍の執筆や税務専門誌への寄稿、同業者である税理士向けに研修するレベルにあります

 

 

 

 

 

月間税理2022年4月号

 

 

 

 

加えて、弊所では、各税法の逐条解説書(コンメンタール)を購読し、税務訴訟の判決も随時開示請求して入手していることから、最新の法令・裁判例を踏まえた対応が可能です。

 

全国で約80,000人いる税理士の中で、審査請求や税務訴訟の実務を経験したことのある税理士は一握りもいないのではないかと思いますが、税務調査と不服申立ての両方に相応のレベルで対応できる税理士は全国で私以外にはほぼいません

 

税務調査の結果に納得できない場合は、審査請求まで一貫して対応することも可能です。仮に審査請求しないとしても、例えば重加算税案件においては、処分を前提とした交渉が可能となり、税務調査に対して最大限に有利な形で臨むことができます修正申告による解決策しか持ち合わせていない税務調査のみを専門としている税理士にはこれができません

 

税理士の平均年齢は60歳代と言われていますが、私の場合は30代で登録した税理士であるため、フットワークよく対応することができます税理士法人の税務調査対応と異なり弊所は土日祝日であっても調整可能で)。

 

また、税理士のほうが年上の場合、話が噛み合わない、相談しづらい、不満や要求を言いづらい、聞きたいことを聞きづらいというコミュニケーションの問題が発生することがありますが、年齢が近い税理士をお探しの場合はコミュニケーションの問題は回避できると思います。

 

税務調査の相談は、下記の番号へ電話又は申込フォームから申込みください(遠方は北海道からご依頼いただいたこともあります。全国対応・無申告も当然対応します)。初回の電話は15分まで無料で対応させていただきます。

 

📱:070-8512-5192

受付時間:9:00~21:00(年中無休)

※繋がらなかった場合や留守電になった場合は折り返しご連絡いたします。

 

 

今すぐ申込み!

 

 

 

「税務調査 税理士」で検索すると、大手の税理士法人のホームページが上位に表示されます。定年退職した国税OBのおじいちゃんを集めて、「元税務署長」「国税の職場に40年以上勤務」など言って、調査に強いとうたっているものもあります。税務調査に強いことと肩書きや勤務期間は正直なところ関係ありません

 

また、税務調査専門と名乗る税理士事務所のウェブサイトの中には、料金を掲載せずに「いますぐ電話」とだけ記載されているものがあります。過去に弊所ご依頼いただいたお客様が電話して料金を確認したところ、着手料が70万円、修正申告が1年分30万円と言われた税理士事務所がありました。

 

弊所は、それらの事務所よりも高品質のサービスをリーズナブルな価格で提供していると自負していることから、料金表を掲載しております

 

【料金】

〇 これから税務調査を受けられる方向け


フルサポートプランで、局事案の場合は、別途お見積りいたします。

※1 オンラインの場合は、Zoom、Skype、Meetを使用します。
※2 首都圏の場合は原則交通費を請求しませんが、それ以外の場合は実費分を別途請求させていただきます。
※3 所得税の直近3年分は無料。それ以外は別途料金(所得税1年分88,000円、消費税1年分66,000円)が発生します。また、無申告の場合は、1年分88,000円~(集計・記帳済みの場合)になります。

 

〇 税務調査終盤の方向け

 基本報酬(110,000円) + 減少税額(本税+加算税)× 33%

※ 報酬は国税局・税務署との折衝業務に係る費用となります。

 

 

 

HPに料金が掲載されていない事務所には、実際に電話して料金を確認してみてください。緊急性のある状況から足元を見られて、弊所より高額な金額を提示されると思います(料金をHPに提示していないのはそれなりの理由があるのです)。

 

また、税理士との相性は当然ありますので、気になる税理士法人や税理士事務所には、すべて問い合わせして比較検討していただければと思います

 

なお、税務調査の立会いをする税理士を検討する際には、件数をこなしている(経験が豊富)なことだけでなく、税理士が立会うことによってどう結果が変わったのかという中身も重要です。

 

令和4年については、9~12月という短い期間でしたが、暗号資産や重加算税事案などの多数の案件をご依頼いただきました。重加算税事案については、売上が5千万円を超える事業所得を申告していなかった事案や、消費税の納税義務を逃れるために売上を1,000万円以下にしていた事案がありました。前者については所得税と消費税の重加算税を回避、後者についても所得税の重加算税は回避して調査を終結することができました

 

消費税の納税義務を逃れるために売上を1,000万円以下にしていたお客様は、私が最初にお話をお伺いしたときは、質問応答記録書を2通作成されて署名済みで、重加算税が賦課される見込み、税務署からは1週間後に申告書に署名してほしいと言われていた方でした。

 

他の税務調査専門の税理士に電話したら、数百万円の着手金を一括で要求されたり、「もう為す術がなく、税理士に頼んでも費用だけかかるので、自分で対応したらどうですか?」と突き放されて、藁をもすがる思いで私に電話したとのことでしたが、結果所得税の重加算税を回避でき、「最初は絶望しかなかった。まだ道のりは長いが、先生にお願いして希望の光が見えてきた」と大変感謝されました。

 

令和5年についても、暗号資産や重加算税事案などの多数の案件をご依頼いただきました。重加算税の事案としては、調査前に事前に修正申告したにもかかわらず重加算税だと言われた事案や、無予告で調査を受けて、売上除外を認めるよう再三にわたって要求してきた事案がありましたが、いずれも重加算税を回避し調査を終結させることができました

 

弊所にご依頼いただいた方に理由を聞いてみると、「他では無料相談といっても、ここからは有料だからといって大事なところは相談に乗ってくれなかったけど、柳谷先生のところは、無料相談でも出し惜しみなく親身になって相談に乗ってくれて、信頼できたから。」とおっしゃってくれる方が多いです。

 

税務調査の期間や税務署とのやりとりがどれだけになるかは実際に調査になってみないと分かりませんが、料金面で不安を抱えてもらわないように、弊所では調査の期間や税務署とのやりとりの回数に関わらず定額とさせていただいています(ご依頼いただく前に料金の総額を提示します)。

 

税理士事務所によっては「今期以降の継続顧問を前提としております」とか「この機会に〇〇に会計顧問契約をご依頼されてはいかがですか」といって、今後の顧問契約を前提としているところもありますが、弊所では顧問契約をすることは前提としておりません。

 

税務調査の相談は、下記の番号へ電話又は申込フォームから申込みください(遠方は北海道からご依頼いただいたこともあります。全国対応・無申告も当然対応します)。初回の電話は15分まで無料で対応させていただきます。

 

📱070-8512-5192

受付時間:9:00~21:00(年中無休)

※繋がらなかった場合や留守電になった場合は折り返しご連絡いたします。

 

 

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税理士プロフィール 

 柳谷 憲司(やなぎや けんじ)

 税理士(関東信越税理士会東松山支部所属|登録番号146890号)、元国税調査官。

 1981年青森県生まれ。大学卒業後、国税専門官として採用され東京国税局に入局。同局管内の税務署において個人事業主や海外取引を行っている個人への税務調査及び申告相談事務等、東京国税局課税第一部国税訟務官室及び国税庁課税部審理室において税務訴訟事務、東京国税不服審判所において審査請求の調査・審理事務に従事

 

 

特定商取引法の表記