国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告が、平成28年及び平成30年にブラジル連邦共和国が発行する高裁を保有し、国内における支払の取扱者を通じて支払を受けた利子を含む所得について、所得税法95条1項所定の外国税額控除の額を記載して、本件各年分の所得税等の確定申告をしたところ、税務署長から、同項及び同法施行令222条1項の規定による外国税額控除の額が誤っているとして、本件各年分の所得税等の増額更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから、被告を相手に、上記各処分は日伯租税条約に反するなどとして、上記各増額更正処分のうち本件各年分の還付金の額に相当する税額を超える部分及び上記各賦課決定処分の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:所得税
・処分行政庁:名古屋北税務署長
・課税年度:平成28年、平成30年
・提訴裁判所:名古屋地方裁判所
・提訴年月日:令和3年1月26日
・判決日:令和3年12月8日
・結果:棄却
争点
原告の本件各年分の所得税等につき、所得税法95条1項及び同法施行令222条1項を適用して外国税額控除限度額を計算したことが日伯租税条約に反せず適法であるか