【所得税】東京地裁令和4年5月31日判決

判決イメージ 判決書(所得税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

不動産賃貸業を営む個人事業者である原告は、平成28年分の不動産所得の金額の計算に係る消費税等の経理処理について税抜経理方式を適用し、賃貸料収入等の課税売上げに係る消費税等相当額を仮受消費税等として、管理費等の各種費用の課税仕入れに係る消費税等相当額を仮払消費税等として計上していた。他方で、原告は、不動産貸付業の用に供していた建物の譲渡収入に係る消費税等相当額を仮受消費税等の額に加算しないまま、仮受消費税等の額から仮払消費税等の額を控除し、その差額を平成28年課税期間の納付すべき消費税等の額から控除した残額を、原告の不動産所得の計算上必要経費に算入して所得税等の確定申告(青色申告)を行った。
これに対し、税務署長は、譲渡所得の基因となる資産の譲渡で消費税等が課されるものに係る経理処理については、当該資産をその用に供していた不動産所得と同一の経理方法によるものとされていることから、上記建物の譲渡収入に係る消費税等相当額は税抜経理方式により仮受消費税等の額に加算すべきであるなどとして、所得税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をした。
本件は、原告が、上記更正処分及び賦課決定処分はいずれも違法であるとして、その取消し求めた事案。

基本情報

・税目:所得税
・処分行政庁:立川税務署長
・課税年度:平成28年分
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和2年6月15日
・判決日:令和4年5月31日
・結果:棄却

争点

・本件各建物の譲渡収入に係る消費税等相当額の必要経費該当性
・本件各建物の譲渡収入に係る消費税相当額の仮受消費税への額加算の可否
・理由附記の違法の有無

判決書データ

東京地裁令和4年5月31日判決