【所埗皎】東京地裁什和幎月27日刀決

刀決むメヌゞ 刀決曞所埗皎

囜皎局に情報公開請求をし、衚題の刀決曞を入手しおみたした。

事案の抂芁

原告は、平成27幎から平成30幎にかけお、海倖のカゞノ斜蚭においおカゞノ行為の䞀皮であるバカラを耇数回行ったが、バカラにより埗た所埗はないものずしお平成27幎分ないし平成30幎分の所埗皎等の各確定申告を行ったずころ、皎務眲長から、予想が的䞭したゲヌムごずに、配圓ずしお埗たチップの額面盞圓額収入から同ゲヌムに賭けたチップの額面盞圓額支出を控陀しお䞀時所埗の金額を算定すべきであるずしお、同各幎分の所埗皎等の各曎正凊分及び各過少申告加算皎賊課決定凊分を受けた。

本件は、原告が、䞊蚘各凊分のうち、原告の䞻匵する皎額を超える郚分は違法であるず䞻匵しお、同各郚分の取消しを求める事案。

基本情報

・皎目所埗皎
・凊分行政庁米子皎務眲長事務承継者麻垃皎務眲長
・課皎幎床平成2730幎分
・提蚎裁刀所東京地方裁刀所
・提蚎幎月日什和幎月15日
・刀決日什和幎月27日
・結果棄华

争点

・本件バカラ所埗に係る「収入すべき金額」所埗皎法36条項
・〇〇換金制限による圱響の有無平成27幎分に限る。
・本件バカラ所埗に係る必芁経費の範囲
・コミッション等に係る䞀時所埗ずの内郚通算の可吊

刀決曞PDFデヌタ

・東京地裁什和幎月27日刀決

刀決曞テキスト

※以䞋は生成AIでテキスト化したものです。

䞻   文

 原告の請求をいずれも棄华する。

 蚎蚟費甚は原告の負担ずする。

事実及び理由

第 請求

 皎務眲長が什和幎月日付けで原告に察しおした平成幎分の所埗皎及び埩興特別所埗皎の曎正凊分のうち玍付すべき皎額予定玍皎額控陀前のもの䞇円を超える郚分䞊びに過少申告加算皎賊課決定凊分を取り消す。

 皎務眲長が什和幎月日付けで原告に察しおした平成幎分の所埗皎及び埩興特別所埗皎の曎正凊分のうち玍付すべき皎額予定玍皎額控陀前のもの䞇円を超える郚分䞊びに過少申告加算皎賊課決定凊分のうち加算皎の額䞇円を超える郚分を取り消す。

 皎務眲長が什和幎月日付けで原告に察しおした平成幎分の所埗皎及び埩興特別所埗皎の曎正凊分のうち玍付すべき皎額予定玍皎額控陀前のもの䞇円を超える郚分䞊びに過少申告加san皎賊課決定凊分のうち加算皎の額䞇円を超える郚分を取り消す。

 皎務眲長が什和幎月日付けで原告に察しおした平成幎分の所埗皎及び埩興特別所埗皎の曎正凊分のうち玍付すべき皎額予定玍皎額控陀前のもの䞇円を超える郚分䞊びに過少申告加算皎賊課決定凊分を取り消す。

第 事案の抂芁

原告は、平成幎から平成幎にかけお、海倖のカゞノ斜蚭においおカゞノ行為の䞀皮であるバカラを耇数回行ったが、バカラにより埗た所埗はないものずしお平成幎分ないし平成幎分の所埗皎及び埩興特別所埗皎以䞋「所埗皎等」ずいう。の各確定申告を行ったずころ、■皎務眲長から、予想が的䞭したゲヌムごずに、配圓ずしお埗たチップの額面盞圓額収入から同ゲヌムに賭けたチップの額面盞圓額支出を控陀しお䞀時所埗の金額を算定すべきであるずしお、同各幎分の所埗皎等の各曎正凊分及び各過少申告加算皎賊課決定凊分を受けた。

本件は、原告が、䞊蚘各凊分のうち、原告の䞻匵する皎額を超える郚分は違法であるず䞻匵しお、同各郚分の取消しを求める事案である。

 所埗皎法の定め

別玙「所埗皎法の定め」に蚘茉のずおりである。

 前提事実圓事者間に争いがない事実、埌掲各蚌拠及び匁論の党趣旚により容易に認められる事実䞊びに圓裁刀所に顕著な事実

(1) 原告

原告は、パチンコ店の経営を行う■の代衚取締圹である甲。

(2) 原告によるカゞノ行為等

ア 原告は、平成幎から平成幎たでの間、次の各䌚瀟以䞋「本件各カゞノ䌚瀟」ずいう。が運営する各カゞノ斜蚭以䞋「本件各カゞノ斜蚭」ずいう。においお、カゞノ行為の䞀皮であるバカラを耇数回行った以䞋、原告が行ったバカラを「本件バカラ」ずいう。。

() 米囜に所圚する■以䞋「■」ずいう。ただし、原告が本件バカラを行った蚘録があるのは平成幎及び平成幎のみ。なお、埌蚘む及びりの各䌚瀟は、いずれも■のグルヌプ䌚瀟である。乙

() シンガポヌル共和囜以䞋「シンガポヌル」ずいう。に所圚する■以䞋「■」ずいう。

() 䞭華人民共和囜マカオ特別行政区以䞋「マカオ」ずいう。に所圚する■以䞋「■」ずいう。ただし、原告が本件バカラを行った蚘録があるのは平成幎のみ。

む 原告は、いわゆる顧客䞀定額以䞊の金額を預蚗するなどしお高額の賭けを行う顧客であり、本件各カゞノ䌚瀟ずの間で、䟛䞎された〜億円皋床の信甚枠の範囲内でチップを受け取るこずができるクレゞット契玄以䞋「本件各クレゞット契玄」ずいう。を締結した䞊で、本件各カゞノ斜蚭の顧客専甚の゚リアにおいお本件バカラを行っおいた甲。

たた、原告は、■及び■以䞋「■等」ずいう。においおは、顧客を察象ずするサヌビスプログラムである「ロヌリングプログラム」を利甚しおいた以䞋、原告が■等ずの間でそれぞれクレゞット契玄を締結した䞊で利甚したロヌリングプログラムを「本件各プログラム」ずいい、原告が■ずの間で締結した䞊蚘クレゞット契玄ず䜵せお「本件各プログラム等」ずいう。。

り 原告が本件各プログラム等を利甚しお行った本件バカラの回数や期間等の詳现は䞍明であるが埌出の別玙の参照、■のカゞノ斜蚭においおロヌリングプログラムを利甚した期間は、次のずおりである同別玙の別衚〜の各「 本件バカラに係る損益詳现」参照。

() 平成幎

 月日〜同月日日間

 月日〜同月日日間

 月日〜同月日日間

 月日〜同月日日間

 月日〜同月日日間

 月日〜同月日日間

 月日〜同月日日間

 月日〜同月日日間

 月日〜同月日日間

() 平成幎

 月日〜同月日日間

 月日〜同月日日間

 月日〜平成幎月日日間

() 平成幎

 月日〜同月日日間

 月日〜同月日日間

() 平成幎

 月日〜同月日日間

 月日〜同月日日間

 月日〜同月日日間

゚ 本件バカラ、ロヌリングプログラム及び本件各クレゞット契玄等の抂芁は、別玙「本件バカラの抂芁等」に蚘茉のずおりであるなお、同別玙においお定める略称等は、以䞋の本文においおも甚いるこずずする。。

(3) 確定申告

原告は、平成幎分ないし平成幎分以䞋「本件各幎分」ずいう。の所埗皎等に぀いお、■皎務眲長に察し、別玙の衚ないしの各「確定申告」欄のずおり、法定申告期限たでに各確定申告をしたが、その際、本件バカラを行ったこずにより生じた所埗以䞋「本件バカラ所埗」ずいう。はないものずしおいた以䞋、この各確定申告に係る申告曞を「本件各確定申告曞」ずいう。乙の〜。

(4) 本件各曎正凊分等

■皎務眲長は、什和幎月日付けで、原告に察し、別玙の衚ないしの各「曎正凊分等」欄のずおり、本件各幎分の所埗皎等の各曎正凊分以䞋「本件各曎正凊分」ずいう。及び各過少申告加算皎賊課決定凊分以䞋、本件各曎正凊分ず䜵せお「本件各曎正凊分等」ずいう。を行った。

(5) 䞍服申立お

ア 原告は、什和幎月日、麻垃皎務眲長同幎月日の原告の玍皎地の異動に䌎い、■皎務眲長の事務の承継を受けた行政庁に察し、本件各曎正凊分等の党郚の取消しを求めお再調査の請求をしたずころ、麻垃皎務眲長は、同幎月日付けで、これらをいずれも棄华する旚の再調査決定をした甲。

む 原告は、什和幎月日、本件各曎正凊分等の䞀郚の取消しを求めお審査請求をしたずころ、囜皎䞍服審刀所長は、什和幎月日付けで、これらをいずれも棄华する旚の裁決をした甲の・。

(6) 本件蚎えの提起

原告は、什和幎月日、本件蚎えを提起した。

 本件各曎正凊分等の根拠及び適法性に関する被告の䞻匵

本件各曎正凊分等の根拠及び適法性に関する被告の䞻匵は、埌蚘の被告の䞻匵のほか、別玙「本件各曎正凊分等の根拠及び適法性」に蚘茉のずおりである。

なお、原告は、埌蚘の争点に関する郚分を陀き、その蚈算の基瀎ずなる金額及び蚈算方法を争っおいない。たた、本件バカラ所埗が䞀時所埗所埗皎法条項に該圓するこずに぀いおは、圓事者間に争いがない。

 争点

(1) 「総収入金額」所埗皎法条項に係る争点

ア 本件バカラ所埗に係る「収入すべき金額」所埗皎法条項。争点

む ■換金制限による圱響の有無争点。平成幎分に限る。

(2) 「その収入を埗るために支出した金額」所埗皎法条項に係る争点

ア 本件バカラ所埗に係る必芁経費の範囲争点

む コミッション等に係る䞀時所埗ずの内郚通算の可吊争点

 争点に関する圓事者の䞻匵

(1) 争点本件バカラ所埗に係る「収入すべき金額」

被告の䞻匵

ア 本件バカラ所埗の収入の捉え方

カゞノ斜蚭においおは、金銭をカゞノ行為に盎接甚いるこずが犁止されおおり、顧客は、金銭をチップに換えおカゞノ行為をする。そのため、チップは、珟金代甚物ずしお額面盞圓額の金銭的䟡倀を衚象しおいる。

原告が本件バカラにおいお配圓ずしお埗たラむブチップは、その額面盞圓額をもっお、①通貚に換金しお金銭を埗るこずができるほか、通貚に換金せずずも、②チップに亀換するなどしお新たなゲヌムに甚いたり、③本件各カゞノ䌚瀟に察する債務の返枈に充おたりしお以䞋、①を「換金」、②を「ゲヌム利甚」、③を「充圓」ずいう。、本来的に生ずるこずずなる経枈的出捐を回避するこずができる。

このように、ラむブチップは、額面盞圓額の経枈的䟡倀を有し、金銭に代わるものずしお䜿甚できるこずから、原告がラむブチップを配圓ずしお埗るこずは、本件各カゞノ䌚瀟から原告に察しお経枈的䟡倀の流入があったこずを意味する。そしお、これによる経枈的利益は、ラむブチップの額面盞圓額による金銭評䟡が可胜であるから、その額面盞圓額が所埗皎法における収入ずなる。

したがっお、本件バカラ所埗の収入は、原告が本件バカラで予想を的䞭させたこずにより配圓ずしお埗たラむブチップに係る経枈的利益である。

む 本件バカラ所埗の収入を総収入金額に蚈䞊すべき時期

所埗皎法はいわゆる暩利確定䞻矩を採甚しおいるから、䞀時所埗においおも、珟実の収入がなくおも、その収入の原因たる暩利が確定的に発生した堎合には、その時点で所埗の実珟があったものずしお、暩利発生の時期の属する幎分の課皎所埗を蚈算すべきである。

そしお、原告が本件バカラで予想を的䞭させたこずにより配圓ずしお埗たラむブチップに係る経枈的利益ずいう収入の原因たる暩利が確定的に発生するのは、原告の予想が的䞭した時点である。

原告の䞻匵

ア 本件バカラ所埗の収入の捉え方

() ラむブチップは、本件各カゞノ䌚瀟が所有する備品であり、本件各カゞノ斜蚭倖に持ち出すこずが原則ずしお犁止され、その換金も本件各カゞノ䌚瀟に察しおのみ行うこずができるにずどたる。このように、ラむブチップは、特定の堎所・条件においおのみしか利甚可胜性がなく、䞍特定倚数の圓事者間における自由な取匕は芳念できないから、その客芳的亀換䟡倀は円である。

たた、顧客に垰属せず、か぀、それ自䜓に金銭的䟡倀のないラむブチップを課皎所埗ずみた䞊で課皎凊分により租皎債暩を確定させおも、圓該租皎債暩の差抌えによる城収ができない囜皎城収法条、囜皎城収法基本通達−及び−。

したがっお、ラむブチップそれ自䜓に経枈的䟡倀を認めるこずはできない。

() 本件各プログラム等を利甚しお行われる本件バカラは、これを利甚せずに行われるバカラずは、暩利矩務関係の芏埋が党く異なるから、本件バカラ所埗の収入を怜蚎するに圓たっおは、本件各プログラム等により芏埋される暩利矩務関係に着目しなければならない。

原告は、本件各プログラム等の芏定䞊、本件各プログラム等が終了し、厳重な本件確認等手続を経ない限り、配圓ずしお受け取ったラむブチップを換金又は充圓するこずができなかった。たた、ロヌリングプログラムに぀いおは、■等は単独の自由裁量によりこれを終了させるこずができる䞀方、顧客がこれを任意に終了させるこずを蚱容する芏定はなく、本件各クレゞット契玄における返枈期日が本件各カゞノ䌚瀟が請求した時ずされおいるこずからすれば、原告は、各ゲヌムの予想が的䞭した時点では、本件各プログラム等を任意の時点で終了させるこずができなかった。

そしお、ゲヌム利甚により埗られる利益は射幞心が満たされるずいうものにずどたり、経枈的䟡倀を認めるこずはできない。

したがっお、各ゲヌムの予想が的䞭した時点においお、その配圓ずしお受け取るラむブチップの額面盞圓額はいわば係数䞊のものにすぎないのであり、経枈的䟡倀の流入があったずはいえない。

() そうするず、本件バカラ所埗の収入は、原告においお、本件確認等手続を経た䞊で、未払債務を完枈しお本件各プログラム等が終了した時に埗られるものであり、粟算埌にラむブチップの残高本件各プログラム等の終了時に原告が保有しおいるチップの額面盞圓額から、本件各クレゞット契玄に基づき受け取ったチップの額面盞圓額を控陀しお残った金額を指す。以䞋同じ。がある堎合の圓該残高に係る経枈的利益ずいうこずになる。

む 本件バカラ所埗の収入を総収入金額に蚈䞊すべき時期

() 䞀時所埗の収入に぀いおは、その支払がされお初めおこれを認識する堎合が倚いこずからすれば、䞀時所埗の総収入金額の収入すべき時期は、収入を受け取る偎がするべきこずを党お終えおその収入を無条件で入手できる状態になった時であるず解すべきである。

() 原告は、本件各プログラム等が終了したずしおも、未払債務を完枈しなければラむブチップの換金による収入を埗るこずができなかった。たた、ラむブチップを換金するに圓たっおは、ラむブチップを物理的にカりンタヌに持参するこずに加えお、厳重な本件確認等手続を経る必芁があった。

そうするず、原告がするべきこずを党お終えお収入を無条件で入手できる状態になった時は、本件確認等手続を経た䞊で、未払債務を完枈しお本件各プログラム等が終了した時ずなる。

(2) 争点■換金制限による圱響の有無

被告の䞻匵

䞊蚘被告の䞻匵アのずおり、本件バカラ所埗の収入は、原告が本件バカラで予想を的䞭させ配圓ずしお埗たラむブチップに係る経枈的利益であるから、ラむブチップの換金は、経枈的䟡倀を有するラむブチップの利甚方法の䞀぀にすぎない。そのため、■換金制限は、本件の課皎関係に圱響を及がすものではない。

そもそも、■換金制限は、日圓たりの換金額の䞊限を定めるものにすぎず、顧客においお翌日以降に換金するこずもできるのであるから、䞇米ドルを超えたラむブチップに係る経枈的利益を原告が享受しおいなかったずみるこずはできない。

原告の䞻匵

原告は、■におけるクレゞット契玄の終了時、■換金制限のため、ラむブチップを䞇米ドル以䞊換金するこずができず、たた、その換金を翌日以降に持ち越すこずができなかった。

したがっお、平成幎分の■における本件バカラ所埗の総収入金額は、䞇米ドルが䞊限ずなる。具䜓的には、別玙の別衚の「平成幎分 本件バカラに係る損益䞀芧衚米囜」の「①損益ドル」のうち「月」欄の「」及び「月」欄の「」は、いずれも䞊限の䞇米ドルずしお蚈算されるべきである。

(3) 争点本件バカラ所埗に係る必芁経費の範囲

被告の䞻匵

原告が本件バカラの配圓ずしお埗たラむブチップに係る経枈的利益は、予想の的䞭ずいう結果を原因ずしお生じたものであり、予想が倖れた結果からは生じ埗ない。

そうするず、予想が倖れたゲヌムに賭けたチップの額面盞圓額は収入を埗るために盎接的に支出した金額に該圓しないから、本件バカラ所埗の金額の蚈算に際しおは、ゲヌムごずに個別的に行い、予想が的䞭したゲヌムに賭けたチップの額面盞圓額のみを総収入金額から控陀すべきである。

以䞊のずおり、本件バカラ所埗の金額の蚈算䞊、総収入金額から控陀するこずができるのは、予想が的䞭したゲヌムに賭けたチップの額面盞圓額に限られる。

原告の䞻匵

本件バカラ所埗の収入であるラむブチップの残高に係る経枈的利益に盎接察応するのは、原告が参加した本件各プログラム等である。

そうするず、本件各プログラム等においおは、予想を的䞭させたゲヌムに賭けたチップのみならず、予想が倖れたゲヌムに賭けたチップに぀いおも、本件各プログラム等の終了時たでの支出ずみるこずができる。

以䞊のずおり、本件バカラ所埗の金額の蚈算䞊、総収入金額から控陀するこずができるのは、本件各プログラム等においお原告が賭けた党おのチップの額面盞圓額である。

(4) 争点コミッション等に係る䞀時所埗ずの内郚通算の可吊

原告の䞻匵

ア 原告は、■等においお、ロヌリングプログラムを利甚するこずによっお、本件各プログラムの終了時には垞にコミッション等を埗おいた。たた、原告は、■においお、顧客ずしおホテルの宿泊代が無料になるずいった䟿益を垞に埗おいた。これらはいずれも䞀時所埗に係る収入に圓たる。

このように、原告は、本件バカラ所埗の収入がない堎合であっおも、䞊蚘の各䞀時所埗に係る収入を埗おいたのであり、むしろ、原告が本件各プログラム等を利甚しおいたのは、これらの収入を埗るためであった。

む 䞊蚘アの各䞀時所埗に係る収入を埗るためには、本件各プログラム等を利甚した䞊で、各ゲヌムにおいおチップを賭けなければならないから、その必芁経費ずなるのは、本件各プログラム等の各ゲヌムにおいお原告が賭けた党おのチップの額面盞圓額である。

そしお、䞀時所埗内における内郚通算は可胜であるから、本件各プログラム等に係る䞀時所埗の総収入金額本件バカラ所埗の収入及び䞊蚘アの収入からその収入を埗るために支出した金額の合蚈額を控陀しお、䞀時所埗の金額特別控陀前を蚈算するず、次衚単䜍円。金額の前の△は損倱を瀺す。のずおりずなる。なお、次衚の蚈算に圓たっおは、①■に぀いおは、平成幎月及び月の収益をいずれも䞇米ドルずし䞊蚘原告の䞻匵参照、②■に぀いおは、平成幎月日〜平成幎月日の損益前提事実りむ、別玙の別衚及び参照を平成幎に含めおいる。

衚省略

被告の䞻匵

䞀般的に、カゞノ斜蚭の顧客が金銭をチップに換える目的は、カゞノ行為をするこずであっお、コミッション等のむンセンティブを埗るこずではない。

たた、最倧でもの割合で付䞎されるにすぎないコミッション等の獲埗を目的にしお金銭をチップに換えるこずは、経枈合理性を欠く行為である。

そうするず、コミッション等が䞀時所埗の総収入金額に該圓するずしおも、原告が賭けたチップの額面盞圓額は、客芳的に芋お、コミッション等ずいう収入を埗るために支出した金額ずはいえない。

第 圓裁刀所の刀断

 争点本件バカラ所埗に係る「収入すべき金額」に぀いお

(1) 刀断枠組み等

ア 所埗皎法は、䞀暊幎を単䜍ずしおその期間ごずに課皎所埗を蚈算し、課皎を行うこずずしおいるずころ、同法条項は、その幎分の各皮所埗の金額の蚈算䞊収入金額ずすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを陀き、その幎においお収入すべき金額金銭以倖の物又は暩利その他経枈的な利益をもっお収入する堎合には、その金銭以倖の物又は暩利その他経枈的な利益の䟡額ずする旚定めおいる。

そしお、同項が、䞊蚘期間䞭の収入金額又は総収入金額の蚈算に぀いお、「収入すべき金額」ずする旚定め、「収入した金額」ずしおいないこずから考えるず、同法は、珟実の収入がなくおも、その収入の原因ずなる暩利が確定した堎合には、その時点で所埗の実珟があったものずしお、同暩利確定の時期の属する幎分の課皎所埗を蚈算するずいう建前いわゆる暩利確定䞻矩を採甚しおいるものず解される。このように、同法がいわゆる暩利確定䞻矩を採甚したのは、課皎に圓たっお垞に珟実収入の時たで課皎するこずができないずしたのでは、玍皎者の恣意を蚱し、課皎の公平を期し難いので、城皎政策䞊の技術的芋地から、収入の原因ずなる暩利の確定した時期を捉えお課皎するこずずしたものである。最高裁昭和幎あ第号同幎月日第二小法廷決定・刑集巻号頁、最高裁昭和幎オ第号同幎月日第二小法廷刀決・民集巻号頁、最高裁昭和幎行ツ第号同幎月日第二小法廷刀決・民集巻号頁参照。

む そしお、所埗皎法条項が、金銭ずは別に、金銭以倖の物又は暩利その他経枈的な利益それ自䜓をもっお収入の察象ずしおいるこずは明らかであるから、かかる経枈的䟡倀がその䟡額を確定し埗る状況の䞋で個人に流入したずいえるだけの具䜓的事情がある堎合には、圓該個人に珟実の収入があるものずいうべきであり、その時点においお、䜕らかの制玄により圓該経枈的䟡倀を盎ちに金銭に換䟡し埗なかったずしおも、そのこずのみにより収入のあるこずが吊定されるこずにはならないず解するのが盞圓である。

䞊蚘の制玄には、その生じる根拠、目的、内容、収入実珟に係る他の事情ずの関係等においお様々なものがあり埗るずころであり、それらのいかんによっお、収入実珟過皋における圓該制앜の意味合いやそれが収入の察象たる利益の内容に䞎える圱響等も異なり埗るのであるから、収入の有無を刀断するに圓たっおは、それらの諞事情を考慮した䞊で、圓該制玄により䞊蚘経枈的䟡倀の流入を吊定すべき特段の事情があるずいえるかどうかが怜蚎されるべきである。

(2) 本件バカラ所埗の収入の捉え方

ア ラむブチップに額面盞圓額の経枈的䟡倀を認めるこずができるかに぀いお

() 原告は、本件バカラにおいお、取埗したチップを賭け、その予想が的䞭した堎合には、配圓ずしおラむブチップを受領しおいたものず認められる。

䞊蚘むのずおり、所埗皎法条項は、金銭以倖の物又は暩利その他経枈的な利益それ自䜓をもっお収入の察象ずしおいるから、配圓ずしお埗たラむブチップに額面盞圓額の経枈的䟡倀を認めるこずができるか吊かを怜蚎する。

() ラむブチップは、その額面盞圓額に぀いお本件各カゞノ斜蚭においお換金できるほか、本件各プログラム等を利甚する堎合であっおも、チップに亀換するなどしお新たなゲヌムに利甚するこずができ、たた、本件各カゞノ䌚瀟の裁量により、本件各クレゞット契玄に係る債務の返枈に充圓されるこずがある。

このように、ラむブチップは、その額面盞圓額に぀いお換金、ゲヌム利甚又は充圓するこずができるのであるから、同額分の経枈的䟡倀を有するものずいえる。

() 原告は、䞊蚘第の原告の䞻匵アアのずおり、①ラむブチップは、特定の堎所・条件においおのみしか利甚可胜性がなく、䞍特定倚数の圓事者間における自由な取匕は芳念できないから、その客芳的亀換䟡倀は円である、②差抌えによる城収の察象にし埗ないラむブチップを課皎察象ずみるこずはできないこずから、ラむブチップそれ自䜓に経枈的䟡倀を認めるこずはできない旚䞻匵する。

しかし、䞊蚘①に぀いおは、所埗皎法は、人の担皎力を増加させる経枈的䟡倀は党お所埗を構成するずする包括的所埗抂念を採甚しおおり、その課皎察象は䞍特定倚数の圓事者間で自由な取匕が芳念できる資産に限られるものではない䞊、配圓ずしおラむブチップを受領した者であれば、ラむブチップの額面盞圓額に぀いお換金又は充圓するこずができるほか、チップに亀換するなどしお新たなゲヌムに利甚するこずもできる以䞊、ラむブチップに額面盞圓額の経枈的䟡倀があるこずは吊定できないものである。

たた、䞊蚘②に぀いおは、同法䞊、課皎察象ずなる収入や所埗を差抌えが可胜なものに限る旚の芏定は芋圓たらない。

したがっお、原告の䞊蚘䞻匵は採甚するこずができない。

む ラむブチップの経枈的䟡倀の収入該圓性に぀いお

() 原告は、本件バカラにおいお、その予想を的䞭させるこずにより配圓ずしおラむブチップを埗るこずになるが、そのラむブチップは額面盞圓額に぀いお䞊蚘アの経枈的䟡倀を有するものである。

したがっお、原告が配圓ずしおラむブチップを埗るこずは、ラむブチップの経枈的䟡倀がその䟡額を確定し埗る状況の䞋で個人に流入したものずいえるから、ラむブチップに係る経枈的利益に぀いお原告に珟実の収入があるものずいえる。

()  原告は、䞊蚘第の原告の䞻匵アむのずおり、本件各プログラム等の芏定䞊、本件各プログラム等が終了し、厳重な本件確認等手続を経ない限り、配圓ずしお受け取ったラむブチップを換金又は充圓するこずができなかった旚䞻匵するので、圓該制玄により䞊蚘アの経枈的䟡倀の流入を吊定すべき特段の事情があるずいえるかどうかを怜蚎する。

 原告は、本件バカラにおいお予想を的䞭させお配圓ずしおラむブチップを埗た時点で、その埌のゲヌムをスキップするこずにより別玙の第の参照、圓該ラむブチップを本件各プログラム等の終了時たで保持するこずができたものである。

そしお、本件各プログラム等の終了埌、ラむブチップを換金するに圓たり、■に限らず、■及び■においおも、本件確認等手続を経る必芁があるずしおも、本件確認等手続は、マネヌロンダリングや金融犯眪の探知・予防のため、正圓なカゞノ行為により獲埗されたチップであるこずを確認するものである別玙の第の参照。そうするず、ラむブチップの換金は、マネヌロンダリング等の䞍正が認められるなどの特段の事情のない限り、本件確認等手続によっお劚げられるものではないずいうべきである。本件においお、原告がマネヌロンダリング等の䞍正をしおいたず認めるに足りる蚌拠はないから、原告は、本件各プログラム等が終了しさえすれば、確実にラむブチップを換金するこずができたずいえる。

たた、原告においおは、本件各プログラム等の終了時にはラむブチップを未払債務に充圓するこずができ、本件各プログラム等の利甚䞭であっおも、チップに亀換するなどしお新たなゲヌムに利甚するこずができたものである。

以䞊によれば、本件各プログラム等の終了時たで換金又は充圓するこずができないずいう制玄は、䞊蚘アの経枈的䟡倀の流入を吊定すべき特段の事情ずはいえない。

 原告は、䞊蚘第の原告の䞻匵アむのずおり、本件各プログラム等を任意の時点で終了させるこずはできなかったずも䞻匵するが、䞊蚘のずおり、原告は、配圓ずしお埗たラむブチップを本件各プログラム等の終了時たで保持できたこずからすれば、本件各プログラム等を任意に終了させるこずができたか吊かは䞊蚘の刀断を巊右するものではない。

たた、次のずおり、原告は、本件各プログラム等を任意に終了させるこずができたずいえるから、本件各プログラム等が終了するたでラむブチップを換金又は充圓するこずができないこずは、ラむブチップを盎ちに金銭に換䟡し埗ないずいう制玄であるずは認められない。

すなわち、ロヌリングプログラムの期間を日ずする旚の定めはあるものの、これを超えお、顧客においお任意の時点でその終了を申し出るこずは犁じられおおらず、■等が、同申出を承諟しおロヌリングプログラムを終了するこずは蚱容されおいるずいえる■も、䞀方的にロヌリングプログラムを終了させる暩利は顧客に䞎えられおいない旚述べるにずどたる。甲の。

そしお、原告が、什和幎月日の皎務調査においお、「「プログラム」は自分で任意に終了するこずができたすが、「プログラム」を終了するたではチップを珟金に換金できたせん。」ず回答しおいるこず乙、■における本件各プログラムの利甚期間をみおも、その倚くは日皋床、長くずも日間にずどたるこず前提事実り、䞀方、本件各カゞノ䌚瀟がその自由裁量により、原告の意に沿わない時期に本件各プログラム等を終了したず認めるに足りる蚌拠がないこずからするず、原告が、任意の時点で本件各プログラム等の終了を申し出さえすれば、本件各カゞノ䌚瀟はこれを承諟しおいたものず認めるのが盞圓である。

したがっお、本件各プログラム等が終了するたでの間、ラむブチップを換金又は充圓するこずができなかったずしおも、原告は、本件各プログラム等を任意に終了させるこずができたから、い぀でも、ラむブチップを換金又は充圓するこずができたずいえる。

り したがっお、原告は、本件バカラにおいお配圓ずしおラむブチップを受け取るこずにより、ラむブチップに係る経枈的利益ずいう収入を埗たずいえる。

(3) 収入の暩利確定時期に぀いお

ア 原告は、本件バカラにおいお、その予想を的䞭しさえすれば、他に特段の行為等を芁するこずなく、配圓ずしおラむブチップを確実に受領するこずができたずいえる。

したがっお、原告は、原告の予想が的䞭した時点で、ラむブチップに係る経枈的利益を埗るための暩利行䜿が可胜になったずいえるから、その時点をもっお、収入の原因ずなる暩利が確定したものず解される。

む () 原告は、䞊蚘第の原告の䞻匵アり及びむのずおり、本件バカラ所埗の収入は本件各プログラム等の終了時のラむブチップの残高に係る経枈的利益であるこずを前提に、原告が同収入を無条件で入手できる状態になった時は、本件確認等手続を経た䞊で、未払債務を完枈しお本件各プログラム等が終了した時である旚䞻匵する。

原告の䞊蚘䞻匵は、本件各プログラム等においお行われた各ゲヌムを䞀䜓ずみた䞊で、その堎合の収入ずは䜕かを怜蚎したものであるず解されるので、本件各プログラム等においお行われた各ゲヌムを䞀䜓ずみるべきか吊かに぀いお怜蚎する。

() たず、バカラにおいおは、各ゲヌムの勝敗に応じお、ラむブチップの配圓又は没収が郜床行われ、たた、ゲヌムごずの参加は任意であり、途䞭のゲヌムをスキップするこずも可胜であるから、各ゲヌムはそれぞれ独立しおいるものずいえる別玙の第の。䞀方、ロヌリングプログラムは、顧客の賭け金総額を把握し、コミッション等を蚈算するための䟿宜から、利甚するチップをチップずラむブチップに分けおいるものの、本件各プログラム等を利甚したからずいっお、バカラずいうゲヌムのルヌルやチップの配圓基準が倉曎されるわけではない乙、。

たた、ロヌリングプログラムを利甚した堎合にはその終了時に未払債務を支払うこずにより、所定のコミッション等を埗られるが、コミッション等は、顧客がロヌリングプログラムの有効期間䞭の各ゲヌムに賭けたチップの合蚈額に応じお付䞎されるものであるから、配圓ずしお埗たラむブチップに係る経枈的利益ずは別個独立のものずしお存圚するものである。なお、■では、ラむブチップの䜿甚実瞟に応じおむンセンティブが付䞎されるが乙、、これも、コミッション等ず同様のものずいえる。

そしお、本件各プログラム等の終了時に支払うべき未払債務は、原告が信甚枠の範囲内でチップを受け取った時点でその金額を含めお確定しおおり、本件各プログラム等の終了時に確定するものではないなお、本件各カゞノ䌚瀟の自由裁量により、本件各プログラム等の終了時に保有しおいたチップが充圓されるこずはあり埗るが別玙の第の、それは、既に確定した未払債務に充圓されるものにすぎず、本件各プログラム等の終了時たで未払債務の金額が確定しおいなかったずいうこずではない。。

以䞊のずおり、本件各プログラム等を利甚するこずによっお、本件各プログラム等においお行われた各ゲヌムを䞀䜓ずみるべき根拠は芋圓たらない。

したがっお、原告の䞊蚘アの䞻匵は採甚するこずができない。

 争点■換金制限による圱響の有無に぀いお

本件バカラ所埗の収入は、原告が予想を的䞭させ配圓ずしお埗たラむブチップに係る経枈的利益であるずころ、■換金制限は、ゲヌム日圓たりの換金額の䞊限を定めるものにすぎず別玙の第の、換金自䜓を吊定するものではない䞊、ゲヌム利甚及び充圓を制限するものでもないから、原告が予想を的䞭させた時点においお、その配圓ずしお埗る予定のラむブチップに経枈的䟡倀があるこずを吊定し埗るものではない。

原告は、ラむブチップの換金を翌日以降に持ち越すこずはできなかった旚䞻匵するが、これを認めるに足りる蚌拠はない。

したがっお、■換金制限の存圚は、本件バカラ所埗の収入を怜蚎するに圓たり、考慮すべき事由ずはならない。

 争点本件バカラ所埗に係る必芁経費の範囲に぀いお

(1) 所埗皎法条項の趣旚

所埗皎法条項は、䞀時所埗の金額は、その幎䞭の䞀時所埗に係る総収入金額からその収入を埗るために支出した金額その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に䌎い盎接芁した金額に限る。の合蚈額を控陀し、その残額から䞀時所埗の特別控陀額を控陀した金額ずする旚芏定しおいる。

これは、䞀時所埗の金額の蚈算䞊、䞀時所埗に係る収入、支出に぀いお、収入を生じた行為又は原因ごずに個別察応的に蚈算し、その反面、収入を生じない行為又は原因に係る支出は控陀項目から陀かれるこずを定めたものず解される。

(2) 怜蚎

原告は、本件バカラにおいお予想が的䞭した堎合にはこれを原因ずしお配圓であるラむブチップを埗るこずができるから、圓該配圓に個別的に察応する支出は、圓該ゲヌムに賭けたチップの額面盞圓額ずいえる。これに察し、圓該配圓に個別的に察応しない支出、すなわち、予想が倖れたゲヌムに賭けたチップの額面盞圓額は、䜕ら収入を発生させるものではないから、本件バカラ所埗に係る総収入金額から控陀されるべきものではない。

このように、本件バカラ所埗の金額の蚈算䞊、総収入金額から控陀する「その収入を埗るために支出した金額」は、予想が的䞭したゲヌムに賭けたチップの額面盞圓額に限られる。

したがっお、本件バカラ所埗に係る䞀時所埗の金額の蚈算に圓たっおは、ゲヌムごずに個別的に行い、予想が的䞭したゲヌムに賭けたチップの額面盞圓額のみを総収入金額から控陀すべきである。

 争点コミッション等に係る䞀時所埗ずの内郚通算の可吊に぀いお

(1) 原告の䞻匵の芁旚

原告は、䞊蚘第の原告の䞻匵のずおり、本件各プログラム等の終了時に埗られるコミッション等及び顧客ずしおホテルの宿泊代が無料になるずいった䟿益を、いずれも䞀時所埗に係る収入ずした䞊で、これを支出した金額は、本件各プログラム等の各ゲヌムにおいお原告が賭けた党おのチップの額面盞圓額である旚䞻匵するずころ、原告が実際にコミッション等及び䞊蚘䟿益をどの皋床取埗しおいたのかに぀いおは蚌拠䞊明らかでないが、これを措き、䞊蚘䞻匵に぀いお怜蚎する。

(2) 怜蚎

ア コミッション等は、ロヌリングプログラムの有効期間䞭に顧客がゲヌムに賭けたチップの合蚈額に応じお最倧でもの割合で付䞎されるものであり、䜿甚した金額に応じお付䞎されるむンセンティブである。

たた、原告の䞻匵する䟿益も、ラむブチップの䜿甚実瞟に応じお付䞎されるむンセンティブ䞊蚘むむの䞀皮ず解される。

む 䞊蚘アのむンセンティブは、配圓ずしお埗たラむブチップに係る経枈的利益ずは別個独立のものずしお存圚するものであるから䞊蚘むむ、同むンセンティブ自䜓は、ゲヌムの勝敗にかかわらず、垞にその収入金額以䞊の損倱を発生させるこずによっおしか埗られない少なくずもコミッション等に぀いおは、最倧でも正味ロヌリング・タヌンオヌバヌのの割合が付䞎されるにすぎないから、収入金額が必芁経費を超えるこずはあり埗ず、垞にマむナスずなる。。そのため、本件各プログラム等を利甚しお同むンセンティブを埗るこずの経枈的合理性は、結局、バカラにおいお配圓を埗るために賭けたチップ結果ずしお予想が倖れたゲヌムに賭けたチップを含む。の損倱を枛じるずいう点にあるずいえる。

そうするず、同むンセンティブに぀いお、これを䞀時所埗に係る収入ず解し埗るずしおも、原告が本件各プログラム等の期間䞭の各ゲヌムに賭けたチップは、客芳的に芋お、本件バカラにおいお配圓を埗るために支出したものずいうべきであり、同むンセンティブを埗るために支出したものずはいえない。

したがっお、本件各プログラム等の各ゲヌムにおいお原告が賭けた党おのチップの額面盞圓額を、同むンセンティブを埗るために支出した金額ずしお控陀するこずはできない。

り 䞊のずおり、原告の䞊蚘の䞻匵は採甚するこずができない。

 本件各曎正凊分等の適法性

䞊蚘からたでを螏たえお怜蚎するず、本件各曎正凊分等は、別玙に蚘茉のずおり、いずれも適法である。

 結論

よっお、原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄华するこずずしお、䞻文のずおり刀決する。

東京地方裁刀所民事第郚

裁刀長裁刀官 品田 幞男

裁刀官 石神 有吟

裁刀官 倧久保 陜久

別玙

所埗皎法の定め

 条䞀時所埗

項 䞀時所埗ずは、利子所埗、配圓所埗、䞍動産所埗、事業所埗、絊䞎所埗、退職所埗、山林所埗及び譲枡所埗以倖の所埗のうち、営利を目的ずする継続的行為から生じた所埗以倖の䞀時の所埗で劎務その他の圹務又は資産の譲枡の察䟡ずしおの性質を有しないものをいう。

項 䞀時所埗の金額は、その幎䞭の䞀時所埗に係る総収入金額からその収入を埗るために支出した金額その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に䌎い盎接芁した金額に限る。の合蚈額を控陀し、その残額から䞀時所埗の特別控陀額を控陀した金額ずする。

項 前項に芏定する䞀時所埗の特別控陀額は、䞇円同項に芏定する残額が䞇円に満たない堎合には、圓該残額ずする。

 条収入金額

項 その幎分の各皮所埗の金額の蚈算䞊収入金額ずすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを陀き、その幎においお収入すべき金額金銭以倖の物又は暩利その他経枈的な利益をもっお収入する堎合には、その金銭以倖の物又は暩利その他経枈的な利益の䟡額ずする。

項 前項の金銭以倖の物又は暩利その他経枈的な利益の䟡額は、圓該物若しくは暩利を取埗し、又は圓該利益を享受する時における䟡額ずする。

項 略

以䞊

別玙

本件バカラの抂芁等

第 本件バカラの抂芁

 バカラのルヌル等乙、

バカラずは、ディヌラヌが、バンカヌずプレむダヌにトランプカヌドを〜枚ず぀配垃し、トランプカヌドの䞋桁の合蚈がに近い方が勝利ずなるゲヌムの勝敗を、顧客が予想するゲヌムである。ゲヌムは連続しお行われ、䞀぀のゲヌムの勝敗が決した埌、新たなゲヌムが開始される。

顧客は、チップを賭けおゲヌム参加しゲヌムごずに参加は任意であり、途䞭のゲヌムをスキップするこずも可胜である。、予想が的䞭した堎合には、的䞭した内容に応じお䞀定額のチップを受け取るこずができ、倖れた堎合には、賭けたチップが没収される。

 チップの性質等

(1) 通垞のチップ乙、

カゞノ斜蚭における顧客のカゞノ行為は、金銭をその額に盞圓する䟡額額面盞圓額のチップに換えた䞊で行われる。

顧客は、カゞノ斜蚭内に蚭眮されたキャッシャヌ又はテヌブルにおいお、珟金をチップに亀換するこずができる。チップの受取方法には、珟金を預け入れお亀付を受けたカゞノカヌドを職員等に瀺しお、預け入れた金額を䞊限ずしお受け取る方法チップずしお受け取らなかった残金は、粟算時に返金される。や、カゞノ䌚瀟ずの間でクレゞット契玄を締結し、その信甚枠の範囲内で受け取る方法もある。

たた、顧客は、チップを換金するこずができる。

(2) 特殊なチップ乙、、

ア 顧客がロヌリングプログラム埌蚘第の参照を利甚する堎合、顧客の賭け金総額を把握するこずを目的ずしお、ゲヌム参加甚の特殊なチップ䞀般的なチップず異なり、自由に換金するこずができないもの。換金䞍胜を意味する  から「チップ」ず呌ばれるこずがあり、以䞋、同呌称を甚いる。が䜿甚される。

む 顧客は、ロヌリングプログラムを利甚しおカゞノ行為をする堎合、チップを賭けおゲヌムに参加し、予想が倖れた堎合にはチップが没収され、予想が的䞭した堎合には通垞のチップを受け取る。受け取った通垞のチップは、䞊蚘のずおり換金できるほか、チップに亀換するこずができる以䞋、䞊蚘の通垞のチップを「ラむブチップ」ずいい、ラむブチップずチップを特に区別しない堎合は単に「チップ」ずいう。。

第 本件各カゞノ䌚瀟の契玄の抂芁

 ■等におけるロヌリングプログラム乙〜、、匁論の党趣旚

■等の各カゞノ斜蚭の顧客専甚の゚リアを利甚する顧客は、■等ずの間の契玄に基づき、圓該顧客が賭けた金額の倚寡に応じたむンセンティブ無料サヌビスやポむント等の還元サヌビスが付䞎される「ロヌリングプログラム」を利甚するこずができる。

ロヌリングプログラムの抂芁は、次のずおりである。

(1) 利甚資栌

ロヌリングプログラムの契玄締結時においお、次のいずれかの条件を満たす者が、ロヌリングプログラムを利甚するこずができる。

ア 所定の最䜎額■においおは䞇シンガポヌルドル。以䞋同じ。を珟金で預蚗するこず

む 所定の最䜎額に぀き■等により䟛䞎された信甚枠に基づく借入れが可胜であるこず同条件に該圓する顧客は「クレゞットプレむダヌ」ず呌ばれ、原告はこれに該圓する。圓該借入れを利甚するためには、クレゞット契玄を別途締結する必芁がある。

り 顧客自身の資金をもっお、所定の最䜎額以䞊のチップを賌入するこず

(2) 適甚されるカゞノ行為

指定の゚リアでプレヌされるバカラ、クラップス及びルヌレットを察象ずしお、チップを䜿甚するカゞノ行為に぀いおのみ適甚される。

(3) 期間

契玄締結日から起算しお日間以䞋「有効期間」ずいう。の期間満了時に終了する。ただし、■等は、単独の自由裁量により、事前予告なく圓該期間の長さを倉曎する暩利を留保する。

(4) 正味ロヌリング・タヌンオヌバヌ

正味ロヌリング・タヌンオヌバヌずは、ロヌリングプログラムの有効期間䞭に顧客が取埗したチップの合蚈額ラむブチップず亀換しお取埗するものを含む。ず、ロヌリングプログラム終了時に返华したチップの合蚈額の差額すなわち、顧客がロヌリングプログラムの有効期間䞭に各ゲヌムに賭けたチップの合蚈額をいう。

(5) むンセンティブ

顧客は、正味ロヌリング・タヌンオヌバヌが最䜎基準額■においおは䞇シンガポヌルドルを超えおいた堎合、むンセンティブずしお次の぀が付䞎される以䞋、これらを䜵せお「コミッション等」ずいう。。ただし、■等は、その自由裁量により、最䜎基準額に満たない堎合であっおも埌蚘む・りに぀いおは支払うこずができる。

ア 特兞

正味ロヌリング・タヌンオヌバヌの盞圓額の特兞有効期間䞭に顧客が負担する宿泊代、飲食代及び航空運賃に充おるこずができる、いわゆるポむントず同様のもの

む ロヌリング・コミッション

正味ロヌリング・タヌンオヌバヌの〜プレミアムプレむダヌの堎合、正味ロヌリング・タヌンオヌバヌの額に応じお順次増加し、最倧ずなる。盞圓額の珟金

り むンセンティブ・ボヌナス

正味ロヌリング・タヌンオヌバヌの盞圓額の珟金

(6) クレゞットプレむダヌ

クレゞットプレむダヌは、コミッション等の獲埗条件ずしお、■等に察する未払債務を完枈しなければならない。

(7) 䞀般条項

■等は、ロヌリングプログラムの顧客ぞの通知なく、①預蚗口座内の資金、②顧客に支払い、又は付䞎されたロヌリング・コミッション又はむンセンティブ・ボヌナスの金額の党郚又は䞀郚を、い぀でも充圓、盞殺又は匕き萜ずしし、顧客の■等又はその関連䌚瀟に察する債務の党郚又は䞀郚の匁枈に充おるこずができる。

■等は、単独の自由裁量により、予告なく、ロヌリングプログラムの芏玄を修正し、又はロヌリングプログラムを終了させるこずができる。

 本件各クレゞット契玄の抂芁

本件各クレゞット契玄の抂芁は、次のずおりである。

(1) ■乙

ア カゞノクレゞットは、カゞノ行為の目的に限定しお利甚する。

む 信甚枠の匕き出しは、その郜床別個の取匕ずみなされる。

り ■又はその関連䌚瀟は、その自由裁量にお、借䞻が払戻しを請求する党おのチップを、たず借䞻が■又はその関連䌚瀟に察しお負うクレゞット未払残高信甚枠の範囲内でチップを受け取ったこずにより生じた債務のこず。以䞋「未払債務」ずいう。に充圓し、残額があればそれを借䞻に返金できる。

(2) ■乙

ア 貞䞻から借䞻ぞの信甚枠の䟛䞎は、借䞻が貞䞻のカゞノ斜蚭でカゞノ行為をする目的に限り、貞䞻から借䞻にチップを提䟛する方法により行われる。貞䞻が借䞻に信甚枠を䟛䞎する堎合には、その郜床、借䞻は貞䞻が芁求する有䟡蚌刞を䜜成するこずに同意する。

む 借䞻は、貞䞻に察し、信甚枠の範囲内でチップを提䟛するよう芁求する。

り 貞䞻は、自らの自由裁量で決定する金額ただし、䞊蚘むに定める䞊限額の範囲内ずする。のチップを借䞻に提䟛するこずに同意する。

゚ 借䞻は、■等に察しお、受け取ったチップの金額を返枈日に支払う。返枈日は、有䟡蚌刞の日付ずする。

オ 借䞻は、未払債務を、手数料その他いかなる控陀も行うこずなく、貞䞻が指定する支払堎所にお支払うか、たたは借䞻が眲名した有䟡蚌刞の支払甚資金を銀行に入金する方法により支払うこずに同意する。貞䞻は、借䞻からの返枈額に察する割匕、返戻金又はコミッションに関しおは、ここに本契玄の䞀郚ずしお組み蟌たれるプログラム契玄に埓い、か぀、借䞻が未払債務圓該割匕、返戻金又はコミッションを控陀する。を完枈した堎合に限り、その矩務を負うものずする。

カ 貞䞻は、借䞻が換金可胜であるか又は換金を請求するチップに関しお、その自由裁量により、本契玄又は■の関連䌚瀟が䟛䞎するクレゞット口座に基づく未払債務にたず充圓できる。

(3) ■甲のの

䞊蚘ずほが同じ。

 ■における換金制限乙

■は、平成幎月日から平成幎月日たでの間、米囜籍を陀く顧客によるチップの換金に぀いお、ゲヌム日圓たり䞇米ドル又は信甚枠の盞圓額のいずれか䜎い方に制限しおいた以䞋、この制限を「■換金制限」ずいう。。

 チップを換金する際の手続甲の〜、乙、匁論の党趣旚

シンガポヌル法は、マネヌロンダリング察策ずしお、カゞノ䌚瀟による本人確認及び取匕確認の実斜に぀いお芏定しおおり、カゞノ䌚瀟は、所定の堎合には顧客に察する本人確認の実斜を矩務付けられ、たた、マネヌロンダリングや金融犯眪を探知・予防するため、カスタマヌデュヌデリゞェンス察策等を定めた内郚方針、内郚手続及び内郚管理を策定・実行するこずを求められおいる。

■は、これを受けお、カスタマヌデュヌデリゞェンスに関しお厳重か぀培底的な内郚方針、内郚手続及び内郚管理を制定しおおり、チップを換金するに圓たっおは、チップが顧客による正圓なカゞノ行為の結果ずしお獲埗されたものであるこずを確認するなど、顧客に察するカスタマヌデュヌデリゞェンス察策に係る手続以䞋「本件確認等手続」ずいう。を実斜しおいる。

以䞊

別玙省略

別衚省略