【所得税】東京高裁令和3年4月28日判決

判決イメージ 判決書(所得税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

本件は、原告が、本件各年の分の所得税等、本件各年の各課税期間分の消費税等につき、各法定申告期限までに納税申告書を提出しなかったが、税務調査を受けた後、平成23年から平成27年までの分の所得税等についてのみ期限後申告書を提出したところ、税務署長から、本件各処分を受けたことについて、①本件各処分のうち重加算税の各賦課決定処分は、国税通則法68条2項の賦課要件を充足していないから、無申告加算税の額を超える限度で違法であり、②本件各処分のうち一部は、通則法所定の期間制限である5年(通則法70条1項1号、3号)を経過した日以後にされたものであるから、違法であるとして、本件各処分の取消しを求めた事案。

基本情報

・税目:所得税、消費税
・処分行政庁:静岡税務署長
・課税年度:平成21~27年
・提訴裁判所:東京高等裁判所
・提訴年月日:令和2年10月27日
・判決日:令和3年4月28日
・結果:棄却

争点

・原告が本件各年分の所得税等及び本件各年課税期間分の消費税等につき各法定申告期限までに納税申告書を提出しなかったことが、それらの課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装したところに基づくものか
・原告が、平成21年分及び平成22年分の所得税等並びに平成21年及び平成22年の各課税期間分の消費税等につき、偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れたか

判決書データ

東京高裁令和3年4月28日判決

原審はこちら⇩

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2020/pdf/13462.pdf