国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
税務署長が、原告の代表社員である原告A及び責任役員であるB名義の口座への入金が原告から原告ABに対する賞与の支給に当たるとして、①原告に対し、平成29年7月から同年12月までの期間分の源泉徴収に係る所得税等の納税告知処分及び重加算税の賦課決定処分をし、②原告ABに対し、無申告加算税賦課決定処分をしたため、原告らが、被告を相手に、原告ABは上記入金に係る金員を利得しておらず、仮に利得しているとしても退職所得に該当するなどとして、上記処分の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:所得税(源泉)
・処分行政庁等:半田税務署長
・課税年度:平成25年7月~平成29年12月
・提訴裁判所:名古屋地方裁判所
・提訴年月日:令和2年8月7日
・判決日:令和4年6月30日
・結果:棄却
争点
・本件納税告知処分の適法性
・本件重加算税賦課決定処分の適法性
・本件無申告加算税の適法性