国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告が消費税の確定申告において、委託した営農型太陽光発電設備に係る設計、設置等の業務に関する契約について、当該設備に必要な機器の納品を受け、上記契約に関して本件課税期間内に支払われた部分の金員は、上記納品に係る機器の代金の一部(前払金)であるとして、本件課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に計上したところ、処分行政庁から、本件課税期間の末日までに当該設備に係る設計、設置等の業務の全部が完了しておらず、引渡しをうけていないことを理由に、消費税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたため、上記更正処分及び本件賦課決定処分は違法であるとして、その取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:消費税
・処分行政庁:丸亀税務署長
・課税年度:平成30年8月13日~平成31年3月31日
・提訴裁判所:高松地方裁判所
・提訴年月日:令和3年4月6日
・判決日:令和4年6月9日
・結果:棄却
争点
本件各契約に係る課税仕入れを行った日がいつか