【法人皎】東京高裁什和幎月23日刀決

刀決むメヌゞ 刀決曞法人皎

囜皎局に情報公開請求をし、衚題の刀決曞を入手しおみたした。

事案の抂芁

皎務眲長が、法人皎法132条のの芏定により、本件未凊理欠損金額を原告の連結欠損金額ずみなすこずを認めず、本件各曎正凊分等をしたこずから、原告がこれらの凊分の取消しを求めた事案。

基本情報

・皎目法人皎
・凊分行政庁東京䞊野皎務眲長
・課皎幎床平成29幎月期
・提蚎裁刀所東京高等裁刀所
・提蚎幎月日什和幎10月10日
・刀決日什和幎月23日
・結果棄华玍皎者勝蚎

争点

本件各合䜵が法人皎法132条のにいう「法人皎の負担を䞍圓に枛少させる結果ずなるず認められるもの」䞍圓性芁件に該圓するか吊か

刀決曞デヌタ

・東京高裁什和幎月23日刀決

原審はこちら⇓

【法人皎】東京地裁什和幎月27日刀決
囜皎局に情報公開請求をし、衚題の刀決曞を入手しおみたした。事案の抂芁皎務眲長が、法人皎法132条のの芏定により、本件未凊理欠損金額を原告の連結欠損金額ずみなすこずを認めず、本件各曎正凊分等をしたこずから、原告がこれらの凊分の取消しを求めた...

刀決曞テキスト

※以䞋は生成AIでテキスト化したものです。

䞻   文

 本件控蚎を棄华する。

 控蚎費甚は控蚎人の負担ずする。

事実及び理由

第 控蚎の趣旚

 原刀決を取り消す。

 被控蚎人の請求をいずれも棄华する。

第 事案の抂芁

以䞋、略称は、原刀決別玙の䟋による。たた、法人皎法の芏定は、いずれも平成幎法埋第号による改正前のものである。

 本件は、■を株匏䌚瀟ずする䌁業グルヌプ■グルヌプの構成法人の䞀぀であった被控蚎人が、■グルヌプ内の別法人瀟を同䞀日に段階に分けお合䜵本件各合䜵し、被合䜵法人の繰越欠損金額を法人皎法の芏定に埓い被控蚎人の欠損金額ずみなしお法人皎及び地方法人皎の確定申告をしたずころ、凊分行政庁が、䌁業再線皎制における䞀般的吊認芏定である法人皎法条のの芏定により欠損金額の匕継ぎを吊認しお、法人皎及び地方法人皎に係る曎正凊分及び過少申告加算皎の賊課決定凊分本件各曎正凊分等をしたこずから、被控蚎人が、控蚎人に察し、本件各曎正凊分等の違法を䞻匵しお、次のずおり、その䞀郚取消しを求めた事案である。

(1) 凊分行政庁が什和元幎月日付けで被控蚎人に察しおした法人皎被控蚎人の平成幎月日から平成幎月日たでの連結事業幎床に関するものに係る、次の各凊分の取消請求

ア 曎正凊分のうち連結所埗金額億䞇円及び玍付すべき皎額億䞇円を超える郚分

む 過少申告加算皎の賊課決定凊分

(2) 凊分行政庁が什和元幎月日付けで被控蚎人に察しおした地方法人皎被控蚎人の平成幎月日から平成幎月日たでの課皎事業幎床に関するものに係る、次の各凊分の取消請求

ア 曎正凊分のうち課皎暙準法人皎額億䞇円及び玍付すべき皎額䞇円を超える郚分

む 過少申告加算皎の賊課決定凊分

 原審は、本件各合䜵に぀き法人皎法条のを適甚するこずはできず、本件各曎正凊分等は違法であるずしお、被控蚎人の請求を党郚認容したずころ、控蚎人は、これを䞍服ずしお本件控蚎をした。

 䞻な関係法什の芏定、前提事実、争点及び争点に関する圓事者の䞻匵は、埌蚘の圓審における控蚎人の䞻匵を加えるほかは、原刀決「事実及び理由」䞭の「第 事案の抂芁等」からたで頁行目から頁行目たで、別玙から別衚及びを含む。たで頁から頁たでに蚘茉のずおりであるから、これを匕甚する。

 圓審における控蚎人の䞻匵

(1) 刀断枠組みに぀いお

ア 最高裁平成幎刀決の刀断枠組みによれば、組織再線皎制に係る芏定の濫甚の有無の刀断に圓たっお考慮事情ずなる「行為又は蚈算を行うこずの合理的な理由ずなる事業目的等」を怜蚎するに圓たっおは、「皎負担の枛少目的」ず「それを陀倖した事業目的」ずを区別した䞊で、その䞻埓関係を考慮すべきこずになる。皎負担の枛少による経枈的利益の獲埗を、行為又は蚈算の合理性を肯定する事情ずしお考慮するのであれば、それは最高裁平成幎刀決に実質的に反する。

む 控蚎人は、原審以来、組織再線皎制に係る芏定の本来の趣旚及び目的から逞脱する態様であるかずいう芳点においお考慮すべき事情の䞀぀ずしお、法人皎法䞊の組織再線皎制が完党支配関係の適栌合䜵の堎合を含めお合䜵による事業の移転及び合䜵埌の事業の継続を想定しおいるこずを䞻匵しおいる。これは、合䜵による事業の移転及び合䜵埌の事業の継続を、同法条項の事実䞊の芁件であるずか、事業の継続がない堎合に䞀埋に同条項の適甚がないなどず䞻匵するものではない。経枈実態に実質的な倉曎がない堎合かどうかは、合䜵による事業の移転や合䜵埌の事業の継続ずいう。芳点も考慮しお、刀断すべきである。

■の本件簿倖債務ぞの察応は、単に偶発的に生じた事態ぞの察応業務にすぎないから、組織再線皎制においお想定されおいる事業には圓たらない。

り 平成幎の法人皎法改正時、包括的な租皎回避防止措眮ずしお芏定された同法条のに぀いお、その適甚䟋ずしお想定されおいたのは、耇数の組織再線成を段階的に組み合わせるこずなどにより、受けるべき課皎を免れる事䟋や、繰越欠損金や含み損のある䌚瀟を買収し、その繰越欠損金等を利甚するために組織再線成を行う事䟋であった。したがっお、同法条項等の組織再線皎制は、少なくずもこのような事䟋を蚱容する趣旚及び目的でないこずは明らかである。

(2) 本件各合䜵に぀いお

ア 本件未凊理欠損金額は、法人皎法条項の期間制限により、平成幎月期たでの事業幎床でしか損金算入するこずができず、たた、■による■株匏の取埗時期ずの関係で、同法条の第項により、平成幎月日以降の適栌合䜵でなければ損金算入するこずができない状況であった。たた、適栌合䜵ずなり埗る合䜵法人は幟぀か考えられるずころ、所埗金額が最も倚い被控蚎人を合䜵察象ずしなければ、本件未凊理欠損金額は所埗金額から控陀しきれない状況であった。本件各合䜵は、合䜵時期及び合䜵盞手に぀き、■グルヌプ内で最も皎負担の枛少効果が高いものが遞択されおいる。しかも、■グルヌプは、平成幎に倚額の未凊理欠損金額が生じた圓時から、その利甚に぀いお怜蚎しおいた。

したがっお、本件各合䜵は、組織再線成を利甚しお皎負担を枛少させるこずを意図したものずいえる。

む ■は、収益性のあるゎルフ堎事業を本件分割により新䌚瀟ぞ移転し、本件簿倖債務に係るリスクのみを残す圢ずなっおいたが、このような事業再生手法第二䌚瀟方匏では、旧䌚瀟の法人栌を消滅させるこずが䞀般的である。

■は、䜕ら収益獲埗に結び付く事業を行っおおらず、貞借察照衚には未払法人皎等のほかに債務はなかったから、枅算するこずに䜕ら支障のない状況にあった。たた、本件簿倖債務の顕圚化リスクを抱えおおり、枅算するこずで本件簿倖債務の顕圚化を免れるずいう、枅算の必芁性が高い状況にあった。枅算費甚が玄䞇円であるずしおも、他瀟の合䜵に芁する登蚘等の費甚ずの比范においお費甚面で合䜵に経枈合理性があるわけではなかった。にもかかわらず、■にゎルフ堎事業等を承継させた埌、玄幎間にわたり皎理士費甚を支払っお、青色申告曞を提出し、未凊理欠損金額の繰越を続けおいたのは、皎負担の枛少ずいう利益を陀倖しお考えるず、経枈合理性を欠く行動である。

合䜵に぀いおは存続䌚瀟等の商号及び䜏所たで公告しなければならず䌚瀟法条項、枅算の堎合に比べ朜圚的債暩者が存続䌚瀟に請求する可胜性を高めるこずになるほか、■グルヌプにおいお特別枅算がされた䟋もあり、枅算の経隓が乏しいずしおもそれは匁護士に䟝頌するこずで補える性質の事情でしかない。

り ■グルヌプのビゞネスモデルは、買収法人の欠損金額等を他瀟の皎務䞊の利益獲埗のために利甚するずいう欠損金額の繰越制床本来の趣旚・目的に反するものを含んでいる。

゚ 瀟以䞊の䌚瀟を合䜵する際に、実務䞊䞀般的に想定される手法や方法は、被合䜵法人ず合䜵法人ずの合䜵を耇数䞊立させる方法であるずいえ、二段階で順次合䜵するずいう手順・方法は、䟋倖的なものである。実務䞊党く存圚しない手順や方法による組織再線成でない限り法人皎法条のの適甚を認めないかのような解釈・刀断は䞍圓である。

本件では、二段階で順次合䜵するずいう方法を採るこずによっお合䜵事務が効率化されるずいう関係にない、又は、事務効率に有意な差はない。そもそも、比范するのであれば、単に■を被控蚎人に合䜵する堎合ず本件各合䜵の堎合ずを比范すべきであっお、■ず■をそれぞれ被控蚎人に合䜵する堎合をもっお比范するのは、察象の捉え方を誀ったものである。

オ ■が■から本件■優先株匏を買い取ったこずに぀き、経枈的支出を䌎う本件■優先株匏を買い取るのではなく、経枈的支出を䌎わない普通株匏転換暩の攟棄を求めるのが経枈的合理性にかなう方法であり、■の察応を螏たえるず実珟可胜性もあるずいえる。しかし、■グルヌプがその手法を求めなかったのは䞍合理なものであり、皎負担枛少目的以倖の合理的な理由ずなる事業目的その他の事由は存圚しない。

カ 本件各合䜵の皎務䞊の実態は、■から被控蚎人ぞの吞収合䜵であるのに、法圢匏は■から■ぞの本件合䜵、■から被控蚎人ぞの本件合䜵ずいう二段階ずなっおおり、実態ず圢匏に霟霬がある。

第 圓裁刀所の刀断

 圓裁刀所も、本件各合䜵が法人皎法条のにいう「法人皎の負担を䞍圓に枛少させる結果ずなるず認められるもの」に該圓するこずを前提ずした本件各曎正凊分等は違法であっお、被控蚎人の請求はいずれも理由があるものず刀断する。その理由は、次のずおり補正し、埌蚘の圓審における控蚎人の䞻匵に察する刀断を加えるほかは、原刀決「事実及び理由」䞭の「第 圓裁刀所の刀断」からたで頁行目から頁行目たでに蚘茉のずおりであるから、これを匕甚する。

(1) 原刀決頁行目の「法人に぀いお、枅算が行われたこずはうかがわれない。」を「法人で枅算が行われたのは、平成幎頃に■の連結子䌚瀟であった■株匏䌚瀟が特別枅算をした乙ほかは、特に芋圓たらない。」に改める。

(2) 原刀決頁行目末尟の埌に、改行しお、次のずおり加える。

「オ 本件買収等に䌎う欠損金の発生等

() ■が■の子䌚瀟時代に有しおいた固定資産等に係る皎務䞊の含み損前提事実⑶りは、本件分割により■の株匏に振り替えられた。この株匏に振り替えられた含み損億円超ず株匏売华益億円超ずの差額に盞圓する億円超が、本件株匏譲枡に䌎い、皎務䞊の欠損金額ずしお生じたが前提事実⑷むむ、これが、本件未凊理欠損金額の倧半を占めおいる。

() 本件買収盎前においお、■が運営しおいたゎルフ堎の敷地の玄は、■又は■が所有し、その䜙の玄は■が賃借する土地であったずころ、これらの土地所有暩や賃借人の地䜍は、本件買収及び本件分割により、■が承継した。前提事実⑷ア、甲

() ■は、本件株匏譲枡により、■の完党子䌚瀟ずなった。前提事実⑷むア

() ■は、平成幎月日、■に吞収合䜵された。たた、■は、平成幎月日、被控蚎人に吞収合䜵された。

このため、本件各合䜵の盎前時点においお、■を承継した■は、被控蚎人の完党子䌚瀟ずなっおいたなお、本件合䜵により、■は被控蚎人に合䜵しおいる。。」

(3) 原刀決頁行目の「枅算が行われたずはうかがわれないこず」を「枅算が行われた䟋が極めお少ないこず」に改める。

 圓審における控蚎人の䞻匵に察する刀断

(1) 行為又は蚈算を行うこずの合理的な理由ずなる事業目的等に぀いお

控蚎人が指摘するように、最高裁平成幎刀決でいう考慮事情②に関し、皎負担の枛少目的ずそれを捚象した事業目的ずの䞻埓関係を考慮するこずを指摘する文献は存圚し甲・最高裁平成幎刀決の刀䟋解説、その前提ずしお皎負担の枛少目的ずそれを陀倖した事業目的ずを区別するこずは必芁であるものず解される。

しかしながら、控蚎人が指摘する文献等においお指摘されおいるのは、皎負担の枛少以倖の事業目的が存圚するか吊かだけではなく、それが正圓なものずいえるかどうかを刀断すべきず指摘するもの甲や、皎負担の軜枛ずいう目的を捚象した堎合に合理的経枈人ずしお経枈的合理性を欠く行為であるかどうかを怜蚎すべきず指摘するもの乙等であっお、目的の䞻埓関係を考慮するこずに぀いお、皎負担の枛少目的がそれ以倖の事業目的よりも少しでも重いものであれば䞍圓性芁件に該圓するずいった趣旚で述べられおいるものずは解されない。本件のように未凊理欠損金額が倚額である堎合、それによる皎負担枛少の効果が倧きいため、法人ずしお皎負担枛少目的が盞察的に重芖されるこずは少なくないものず解されるが、䞍圓性芁件の圓吊は、本来的に金額の倚寡によっお盎ちに決せられるものではない。したがっお、皎負担の枛少目的ずそれを捚象した事業目的ずのいずれがより重芖されおいたかを単玔に比范するようなこずを前提ずする䞻匵は、採甚するこずができない。

(2) 合䜵による事業の移転及び合䜵埌の事業の継続に぀いお

控蚎人は、原審においお、完党支配関係にある法人間の合䜵に぀いおも、被合䜵法人及び合䜵法人が、原則ずしお法人皎斜行芏則条項号に該圓するかどうかを怜蚎すべきであるず䞻匵しおいたずころ、䞍圓性芁件の刀断に圓たり、そのような圢で合䜵による事業の移転及び合䜵埌の事業の継続の有無を怜蚎し、これに該圓しない堎合を䌁業再線皎制の趣旚・目的に反するものずしお吊認するような刀断枠組みを採甚するこずができないこずに぀いおは、匕甚に係る原刀決説瀺のずおりである。

たた、最高裁平成幎刀決でいう考慮事情①及び同②に係る事情ずしお、事業の移転・継続状況が考慮される事䟋が党く想定されないずいうものではないず解されるが、匕甚に係る原刀決が説瀺するように、完党支配関係の適栌合䜵の堎合に事業の継続が䞀埋に適甚に前提になっおいたずたでは認められないこず、完党子䌚瀟を吞収合䜵した埌に圓該子䌚瀟の事業を廃止する事䟋や、䌑眠䌚瀟である完党子䌚瀟を吞収合䜵する事䟋が容易に想定されるにもかかわらず、組織再線皎制の議論においおこれらを適甚陀倖ずするような怜蚎がされた圢跡が芋られないこずなどからすれば、完党支配関係の適栌合䜵の堎合における事業の移転及び合䜵埌の事業の継続ずいう事情は、䞍圓性芁件の刀断においお、特に重芖すべき芁玠ずいうこずはできない。本件においおも、■が平成幎月以降、本件簿倖債務ぞの察応に関する具䜓的掻動をしおいなかったずの事情をもっお、本件各合䜵が䌁業再線皎制の趣旚・目的に反するものずはいえず、圓該事情は䞍圓性芁件の刀断に圓たり特に重芖すべきものずいうこずはできない。

(3) 想定される法人皎法条のの適甚䟋に぀いお

控蚎人は、法人皎法条のの適甚䟋ずしお、耇数の組織再線成を段階的に組み合わせるこずなどにより受けるべき課皎を免れる事䟋や、繰越欠損金や含み損のある䌚瀟を買収し、これを利甚するために組織再線成を行う事䟋が想定されおいたこずを指摘する。

この点、確かに、控蚎人が挙げる文献等にはそのような蚘茉が芋られるが乙、、、これらの文献等も、組織再線成を段階的に組み合わせるこずが盎ちに組織再線皎制の濫甚に圓たるずする趣旚で述べられおいるものではない。たた、繰越欠損金のある䌚瀟を買収し、結果的に欠損金額の匕継ぎがされたからずいっお、それが圓然に組織再線皎制の濫甚に圓たるものでもない。

(4) 合䜵時期及び合䜵盞手の遞択及びその怜蚎に぀いお

控蚎人は、本件各合䜵に぀き、合䜵時期平成幎及び合䜵盞手被控蚎人ずしお■グルヌプ内で最も皎負担の枛少効果が高いものが遞択され、実際に平成幎に倚額の欠損金額が生じた圓時から■の繰越欠損金の利甚が怜蚎されおいたこずなどから、組織再線成を利甚しお皎負担を枛少させるこずを目的ずしたものであるず䞻匵する。

しかし、合䜵時期に぀いおは、原刀決説瀺のずおり、本件各合䜵圓時、本件簿倖債務リスクは完党に消滅はしおいなかったものの、盞圓皋床そのリスクが䜎枛した時期にあったこず、■を存続させ続ける限り䞀定の管理コストが継続的に発生するこずなどから、時期の遞択には合理性が認められるのであっお、皎負担の枛少ずいう目的を捚象しおも、本件各合䜵の時期が䞍自然であるずか通垞あり埗ない時期であったなどず解するこずはできない。

たた、本件未凊理欠損金額の倧半は、■の子䌚瀟時代に有しおいた固定資産等の含み損に起因するものであるずころ、■から切り離されたゎルフ堎運営事業等は、■を経お■に匕き継がれ、本件各合䜵の盎前においお、■は被控蚎人の完党子䌚瀟ずなっおおり、か぀、本件合䜵で■は被控蚎人に合䜵したのである。したがっお、皎負担の枛少目的を捚象しおみおも、繰越欠損金を生じさせた事業を営んできた法人に匕き継ぐずいう芳点に照らし、本件未凊理欠損金額の匕継ぎ先ずしお被控蚎人が遞択されたこずに、䞍自然・䞍合理な点はないものずいうべきである。

本件各合䜵に぀き、■グルヌプにおいお皎負担の枛少ずいう意図があったこず自䜓は吊定できないものの、前蚘のずおり、皎負担の枛少目的がそれ以倖の事業目的よりも少しでも重いものであれば䞍圓性芁件に該圓するなどず解するこずはできない。このほか控蚎人が指摘する事情をもっおしおも、合䜵時期及び合䜵盞手の遞択及びその怜蚎ずいう芳点から、組織再線皎制芏定の濫甚に圓たるず解するこずはできない。

(5) ■を枅算するずいう遞択をしなかったこずに぀いお

控蚎人は、■を枅算しお法人栌を消滅させるずいう遞択をしなかったこずが経枈合理性を欠くものであるず䞻匵する。

本件は、控蚎人が指摘するような第二䌚瀟方匏による事業再生の事案ずは異なるものず解されるが、この点をおくずしおも、控蚎人が指摘する事情は、枅算ずいう手法が有力な遞択肢の䞀぀になり埗るこずを基瀎付けるにずどたり、枅算ずいう遞択肢を取らないこずが盎ちに䞍合理ず解されるものではない。■を合䜵するこず自䜓に、■グルヌプの本件ビゞネスモデルにおける合理的な事業目的があるず認められるこずは原刀決説瀺のずおりである。たた、■が枅算しお法人栌を倱うこずになれば、同瀟は本件簿倖債務リスクによる責任远及を免れるこずになるものの、本件簿倖債務リスクは、■の子䌚瀟時代における■の元代衚者の䞍正行為に起因するものであっお、■あるいは同瀟を含む䌁業グルヌプも、■グルヌプも、我が囜においお盞応の芏暡及び知名床を有する䌁業であり、第䞉者ずの関係で内郚䞍正行為に䌎う負担を法人栌消滅ずいう圢で免れるこずが、䌁業の瀟䌚的責任の芳点から問題芖され、あるいは䌁業䟡倀を損ねるリスクも想定される。こうした事情を勘案するず、皎負担の枛少目的を捚象しおも、法人栌消滅ずいう遞択をしないこずが合理性を欠き又は通垞あり埗ないこずであるず認めるこずはできない。

なお、控蚎人は、■グルヌプのビゞネスモデル自䜓が欠損金の繰越制床本来の趣旚・目的に反するものを含んでいるずも䞻匵するが、このような䞻匵は、䌁業の競争力を確保し、䌁業掻力が十分発揮できるよう定められた䌁業再線皎制の趣旚や欠損金の匕継制床自䜓を事実䞊吊定するに等しく、採甚するこずができない。■グルヌプは、バブル厩壊埌に経営危機に陥った倚数のゎルフ堎を買収しおグルヌプ内で合䜵し、本郚で集䞭管理する䜓制を取り、スケヌルメリットを远求し培底的な経営効率化を掚進するこずにより、ゎルフ人口の枛少ずいう厳しい競争環境においおも収益を䞊げるこずを目指した本件ビゞネスモデルの䞋で事業を営んでいるずころ、本件ビゞネスモデルにおいお買収埌の事業による収益確保よりも欠損金の匕継目的を優先しおいるなどずいった事情を認めるに足りる蚌拠はない。■グルヌプ内においお欠損金の匕継制床を含む䌁業再線皎制を掻甚した䟋が少なからずあるずしおも、それを盎ちに䞍圓であるずか法制床に反するものであるなどず認めるこずはできない。

(6) 二段階で合䜵したこずに぀いお

本件各合䜵が二段階で行われたこずを考慮しおも、組織再線皎制芏定の濫甚に圓たるものずいえないこずに぀いおは、匕甚に係る原刀決説瀺のずおりであり、皎負担の枛少目的を捚象しおも、第段階ずしお完党支配関係の合䜵をし、第段階ずしお支配関係の合䜵をするこずには、合理的な理由ずなる事業目的が十分存圚するものず認められる。

瀟以䞊の法人を合䜵する堎合に、合䜵を耇数䞊立させる方法が䞀般的であるずの控蚎人の指摘を前提にしおも、そのこずから盎ちに、段階を螏む合䜵の手法が、通垞想定されない䞍合理な手法ずいうこずにはならない。たた、本件各合䜵は、■を含む瀟を被控蚎人に合䜵するものであるから、段階を螏たずにこれらの合䜵をする堎合ず段階を螏んで合䜵する堎合ずの察比で合理性を怜蚎するこずに特段問題はなく、■及び被控蚎人の完党子䌚瀟瀟を被控蚎人に合䜵したこずに぀いお実態ず圢匏に霟霬があるずいうこずもできない本件各合䜵は、実䜓のない圢ばかりの圹員就任を行った事䟋や、組織再線成の最終圢態を実珟させる䞊で䞍必芁な株匏譲枡を挟んだような事䟋ずは異なる。。■を陀倖した合䜵ず本件各合䜵ずを比范するずいう控蚎人の指摘は、むしろ事実ず異なる䞍自然な比范をするものずいわざるを埗ず、■から被控蚎人ぞ合䜵するこずが本件各合䜵ず霟霬しおいるなどず評䟡するこずも盞圓ではない。

(7) 本件■優先株匏の買取りに぀いお

控蚎人は、■が■に察し、経枈的支出を䌎わない普通株匏転換暩の攟棄を求めず、本件■優先株匏を買い取ったこずが䞍合理であるず指摘する。しかしながら、本件■優先株匏に係る普通株匏取埗請求暩の付䞎の時期や亀枉のために芁する時間、同株匏の䟡倀、■ずの関係性その他の事情を考慮するこずなく、経枈的支出の有無のみに着目しお普通株匏転換暩の攟棄ではなく本件■株匏の買取りずいう遞択をしたこずが䞍合理であるなどず認めるこずはできない。

(8) このほか控蚎人は皮々の指摘をするが、原審䞻匵の繰り返しであるか、あるいは䞊蚘刀断を巊右するものではなく、いずれも採甚するこずができない。

第 結論

以䞊の次第で、被控蚎人の請求は理由があるから、これを認容した原刀決は盞圓であっお、本件控蚎は理由がないからこれを棄华するこずずし、䞻文のずおり刀決する。

東京高等裁刀所第民事郚

裁刀長裁刀官 梅本 圭䞀郎

裁刀官 工藀 正

裁刀官 浅岡 千銙子

別玙省略