国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
輸出物品販売場の許可を得て、主に海外からの訪日ツアー客向けに商品の販売を行う店舗(いわゆる免税点)の経営を行う原告が、3月ごとに区分した各課税期間につき、国外の各ランドオペレーターから受けた役務の提供が「国内において行った課税仕入れ」(消費税法30条1項)に該当するものとして、本件各課税期間中に生じた当該役務の提供の対価としての販売手数料の合計額を課税仕入れに係る支払対価の額に含めて消費税及び地方消費税の確定申告を行ったところ、税務署長から、当該役務の提供は「国内において行った課税仕入れ」に該当しないなどとして、消費税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を受けたことから、本件各処分の一部又は全部の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:消費税
・処分行政庁:博多税務署長
・課税年度:平成24年3月1日~平成28年2月29日
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:平成31年年3月7日
・判決日:令和3年6月2日
・結果:棄却
争点
・原告が本件ランドに対して支払った本件手数料と対価関係にある本件ランドの役務の提供が、消費税法30条1項の「国内において行った課税仕入れ」に該当するか否か