国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告が、平成27年分の所得税等につき、原告が保有していた株息を売り渡したことによる対価を譲渡所得として確定申告をしたところ、税務署長から、本件対価は配当所得に当たるとして更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことについて、それらは信義則に反して違法であるなどとして、本件各処分の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:所得税
・処分行政庁:雪谷税務署長
・課税年度:平成27年分
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和2年2月6日
・判決日:令和3年4月23日
・結果:却下棄却
争点
・本件訴えのうち、本件更正処分のうち本件申告に係る還付金の額に相当する税額を超えない部分の取消しを求める部分の適否
・本件更正処分についての信義則違反の有無
・本件における通則法65条4項所定の「正当な理由」の有無及び本件賦課決定処分についての信義則違反の有無