【消費税】大阪高裁令和3年4月28日判決

判決イメージ 判決書(消費税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

本件は、不動産の賃貸等を営む原告が、本件建物及び本件土地の取得に係る支払対価の額及び本件不動産の所有権移転登記手続等に係る司法書士の報酬の額について、本件不動産に係る売買契約の締結日である平成25年10月19日が課税仕入れを行った日であるとして、その日の属する同月7日から同月31日までの課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に含めて消費税及び地方消費税の確定申告をし、また、平成25年10月7日から同月31日までの事業年度及び同年11月1日から平成26年10月31日までの事業年度の法人税の各確定申告をしたところ、税務署長が、本件建物の取得に係る支払対価の額及び本件報酬の額に係る課税仕入れを行った日は、本件建物の引渡し及び司法書士による役務の提供があった平成25年11月6日であり、本件課税期間における課税仕入れではなく、仕入税額控除をすることができないとして、本件課税期間における消費税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をし、また、平成25年10月期及び平成26年10月期の法人税の各更正処分をしたのに対し、原告が本件各処分は違法であるとして、その取消しを求めた事案。

基本情報

・税目:消費税
・処分行政庁:須磨税務署長
・課税年度:平成25年10月7日~平成25年10月31日
・提訴裁判所:大阪高等裁判所
・提訴年月日:令和2年6月30日
・判決日:令和3年4月28日
・結果:棄却

争点

・本件建物の取得に係る支払対価の額及び本件報酬の額に係る「課税仕入れを行った日」(消費税法30条1項1号)は本件課税期間に属する日であるか否か
・本件消費税等更正処分について理由付記に違法があるか否か
・原告に「正当な理由」(国税通則法65条4項)があるか否か

判決書データ

大阪高裁令和3年4月28日判決

原審はこちら⇩

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2020/pdf/13414.pdf