【源泉所得税】大阪高裁令和3年4月15日判決

判決イメージ 判決書(源泉所得税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

原告が、①本件各処分の理由提示に不備がある、②副社長による原告の費用負担による服飾品、宝飾品等の購入等は、業務上の関係者等への贈答品のためであったなどとして、それらの購入等の額は給与等に該当しないなどと主張し、本件消費税等各更正処分のうち各申告額を超える部分、本件各納税告知処分、本件消費税等各更正処分に係る過少申告加算税の賦課決定処分及び本件各納税告知処分に係る不納付加算税の賦課決定処分の取消しを求めた事案。

基本情報

・税目:所得税(源泉)、消費税
・処分行政庁等:南税務署長
・課税年度:平成24年6月~平成26年12月
・提訴裁判所:大阪高等裁判所
・提訴年月日:令和2年7月8日
・判決日:令和3年4月15日
・結果:棄却

争点

・本件各処分の理由提示に本件各処分を取り消すべき違法があるか否か
・副社長の本件各購入品等の各購入等の額が副社長に対する給与等に該当するか否か
・本件宝飾品等及び本件振替後交際費分の各購入等が課税仕入れに該当するか否か

判決書データ

大阪高裁令和3年4月15日判決

原審はこちら⇩

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2020/pdf/13419.pdf