国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告らは、その父が原告らに無断で真実に反する所得税確定申告及び修正申告をしたために本件各租税債務を負担するに至ったとして、本件租税債務が不存在であると主張し、その旨の確認を求めた事案。
基本情報
・税目:所得税
・処分行政庁:堺税務署長、住吉税務署長
・課税年度:
・提訴裁判所:大阪地方裁判所
・提訴年月日:令和2年4月10日、令和2年6月10日
・判決日:令和4年3月10日
・結果:棄却
争点
・本件各租税債務の存否
・被告において本件差し押さえにより充当された698円を保持する法律上の原因があるといえるか否か