国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告らが、本件被相続人が死亡したことによって開始した相続に係る相続税の申告をしたところ、税務署長から、本件各土地については財産評価基本通達24-4に定める広大地に該当しないとして、それぞれ更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたため、本件各土地は広大地に該当するなどと主張して、本件各更正処分の一部及び本件各賦課決定処分の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:相続税
・処分行政庁:川崎北税務署長
・課税年度:平成27年
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和2年5月1日
・判決日:令和4年5月17日
・結果:棄却
争点
・修正申告における課税価額及び納付すべき税額を超えない部分の取消しを求める訴えの利益の有無
・本件各土地の広大地該当性