国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
相続した原告が、相続財産のうち本件会社に対する貸金返還請求権については、財産評価基本通達205の定めにより時価が0円となることを前提として相続税の申告をしたところ、処分行政庁が、評価通達204の定めに基づき同請求権の時価を相続開始時の残額で評価した上で、本件各処分をしたことが違法であるなどとして、これらの取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:相続税
・処分行政庁:十和田税務署長
・課税年度:平成28年
・提訴裁判所:青森地方裁判所
・提訴年月日:令和2年9月15日
・判決日:令和3年10月22日
・結果:棄却
争点
本件相続開始時における本件貸付金債権の時価