居住者・非居住者の違いは?課税範囲や判定基準について解説

国際税務

富裕層と呼ばれる人の中には、高税率の日本から脱出し海外に移住することによって、税金対策をする方がいます。海外に移住することにより税金の計算がどう変わるのか、また居住者と非居住者の線引きはどのように行うのか、元国税調査官である税理士が解説します。

非居住者は国内源泉所得のみに課税

日本国籍を有していることを前提とした場合、所得税法上の個人は「居住者」と「非居住者」に分けられます。「居住者」とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人のことで、「非居住者」とはそれ以外の個人をいいます。

では、「居住者」と「非居住者」は何が違うのかというと、ずばり課税される所得の範囲が異なります。

課税範囲

「居住者」は、日本で発生した所得(国内源泉所得)だけでなく、日本国外で発生した所得(国外源泉所得)についても課税(全世界所得課税)がされますが、「非居住者」は、日本で発生した所得にのみ課税されることになっています。

例えば、居住者が日本で給与1,000、アメリカで配当300を得た場合、日本では給与と配当の合計である1,300に課税されます。

 

他方、非居住者が日本で配当300、アメリカで給与1,000を得た場合、日本では配当300にのみ課税されます。

非居住者の課税関係

上記の通り、非居住者は国内源泉所得にのみ課税されますが、課税関係は国内源泉所得の種類と恒久的施設(PE:Permanent Establishment)の有無との関係により決まります。

非居住者に対する課税関係の概要

出典:国税庁「令和3年度 源泉徴収のあらまし

国内源泉所得については、上記の表のとおり17種類あり、この17種類のいずれの所得にも該当しない場合は国外源泉所得となり、日本で課税はされないことになっています。

非居住者に課税される所得とは?17種類ある国内源泉所得について解説!
日本国籍をもつ方が、日本において「非居住者」に該当する場合、日本で発生した所得(国内源泉所得)にのみ課税されることになっていますが、今回は国内源泉所得について解説します。 国内源泉所得の概要 日本の所得税法では、非居住者に対する課税について...

また、恒久的施設とは、事業を行う一定の場所のことで、例えば事務所、倉庫、サーバー、事業活動の拠点としているホテルの一室、展示即売場などがあります。

PE(恒久的施設)とは何か?
非居住者の課税においては、PE(恒久的施設:非居住者が日本国内でその事業の全部又は一部を行っている場所)の有無によって課税関係が変わってきますが、今回は国内法におけるPEについて解説します。 国際的なスタンダードに合わせた国内法PE 平成2...

具体的に非居住者の課税関係をどのように判断するのかというと、例えば、恒久的施設を有しない非居住者に配当等の国内源泉所得が生じた場合、上記の表の「⑧配当等(〃九)」の行と「恒久的施設を有しない者(所法164①二、②二)」が交わるところを探します。そうすると、「【源泉分離課税】」とあり、その右横の列には「20.42%」(源泉徴収税率)という税率が記載されていますので、ここから、配当から20.42%の源泉徴収がされて課税関係は完了と判断します。

なお、非居住者の居住地国と日本との間に租税条約が締結されている場合には国内法よりも租税条約を優先するルールになっており、恒久的施設の定義や取引の内外判定、源泉徴収税率が租税条約と国内法とで異なる場合には、租税条約を優先して適用することになります。

居住者・非居住者は客観的事実を総合勘案して判定

上記で、「居住者」とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人、「非居住者」とはそれ以外の個人と説明しましたが、具体的にどのようにして判定するのかというと、住居や職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍といった客観的事実を総合的に勘案して判定することになっています。

居住者とは

居住者の定義にある「住所」は、民法の「住所」の概念を同一であると解されており、民法(22条)では「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」と規定されています。ここで、「生活の本拠」とは、判例によると「その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものであり、一定の場所がある者の住所であるか否は客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当である」とされてますが、具体的には、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍などを勘案して判定することになります。

なお、過去の裁判例では、国内の滞在日数と国外の滞在日数も検討の対象とされていることから、国内における滞在日数も判定要素の一つになると考えられます。

183日ルールは無関係

上記のとおり、居住者・非居住者の判定は、客観的事実を総合勘案して判断しますので、1年のうち半分以上、つまり183日以上国外に滞在すれば自動的に非居住者となるわけではありませんし、住民票を除票したからといって、非居住者になるわけでもありません。

審査請求の事案においては、国外に有する住居に年間250日以上滞在していても、それ以外の事情を総合的に勘案すれば日本の居住者に該当するとされた事例もあります(平成29年1月23日裁決・大裁(所)平28-36)。

平成29年1月23日裁決

ここで、183日ルールについて簡単に説明します。国際課税のルールとして、会社などに勤務して受け取った給与が発生した国は、給与が支払われる国ではなく勤務した国とされ、居住している国だけでなく勤務した国でも課税ができることになっています。なので、例えば、日本から海外に出張して1日でもA国で勤務したら、A国で勤務したことにより支払われる給与にA国からも課税されることになります。

しかしながら、短期間の滞在にまで原則通りの課税を行うと、二重課税の問題が生じ、手続きも煩雑となります。そのため、日本との間で租税条約を締結している国では、一定の要件を満たしていれば、勤務地国での課税が免除されることとなっており、「短期滞在者免税」(183日ルール)と呼ばれています。

詳しくは下記の記事で解説しています。

183日ルール(短期滞在者免税)とは?日数カウント・手続きについて解説!
海外に出張して給与を受け取った場合、出張した国で勤務した日数分に相当する給与に対しては出張した国も課税できるのが国際的なルールとなっています。しかし、日本と租税条約を締結している国に出張して勤務した場合には、短期滞在者免税(183日ルール)...

近時の裁判例

居住者・非居住者の判定をめぐる近時の裁判例としては、下記のものがあります。いずれの裁判例も、日本以外に複数の国にも滞在している場合の居住者該当性が争われています。

(控訴審)東京高裁令和元年11月27日判決(納税者勝訴・確定)
(第一審)東京地裁令和元年5月30日判決(納税者勝訴)
【所得税】東京地裁令和5年4月12日判決
国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。 事案の概要 原告元代表者は、原告会社及びその被合併法人である本件被合併法人の代表取締役を務めていたものであるが、平成25年5月24日に、住民登録につき、同月30日(以下「本件転出日...

実務では推定規定で判断

上記のとおり、居住者・非居住者の判定は、客観的事実を総合勘案して判断しますが、実務上は、特に反証のない限りは、以下のいずれかに該当する場合は日本に住所を有しないと判断します。

① その者が国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること
② その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと
国外において職業に従事するため国外に居住することとなった者は、その地における在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかであると認められる場合を除き、「継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有する」者と推定することになるので(所基通3-3)、例えば、期間を定めないで海外勤務となったときは、非居住者と推定することになります。

なお、住所の推定については、国税庁HPに掲載されているタックスアンサーでも説明がされています。