国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊の基地内にある沖縄県の土地を所有する原告が、所得税及び復興特別所得税の確定申告において、本件沖縄土地の使用に伴う損失補償の金額の一部を総収入金額に算入し、本件経費を不動産所得に係る必要経費に算入したところ、税務署長が、上記損失補償の金額についてはその全額を総収入金額に算入すべきであり、本件経費については必要経費に算入することはできないなどとして、原告に対し、所得税等の更正処分及び過少申告の賦課決定をしたため、被告を相手に、本件各更正処分のうち各申告額を超える部分及び上記各賦課決定の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:所得税
・処分行政庁:大牟田税務署長
・課税年度:平成26~27年分
・提訴裁判所:福岡地方裁判所
・提訴年月日:令和元年7月17日
・判決日:令和3年3月10日
・結果:棄却
争点
・本件損失補償の全額を不動産所得に係る総収入金額に算入すべきか
・本件経費が本件各年分の不動産所得に係る必要経費に該当するか
。本件行政処分庁加算経費を必要経費として算入したことの適否
・賃貸料の10%を必要経費として算入することができるか