【法人税】広島地裁令和3年6月8日判決

判決イメージ 判決書(法人税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

建設業を営む原告が受注したマンション等の新築工事の工事原価について、税務署長が、架空経費を上乗せして計上した部分が含まれており、当該上乗せ部分は、法人税及び復興特別法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入することはできず、また、消費税等の計算上、当該支出について仕入税額控除の対象に含めることも許されないなどとして本件各更正処分、併せて、原告が隠蔽・仮装に基づく過少申告をしたとして、重加算税賦課決定処分をしたところ、原告が上記上乗せ部分は、上記工事を紹介してくれた人物に対する紹介料(情報提供料)等の支払であり、上記工事のために必要な支出として損金の額に算入し、また、仕入税額控除の対象に含めることが許されるべきであるなどと主張して、本件各更正処分のうち原告が主張する納付すべき税額を超える部分の取消しと、本件各賦課決定処分の取消しを求めた事案。

基本情報

・税目:法人税
・処分行政庁:益田税務署長
・課税年度:平成23年10月1日~平成27年9月30日
・提訴裁判所:広島地方裁判所
・提訴年月日:平成29年11月7日
・判決日:令和3年6月8日
・結果:棄却

争点

・原告が上乗せした架空の経費分が、紹介料として工事原価等に当たり、損金の額に算入することができるか。
・本件各支出について、仕入税額控除の適用があるか
・仮装隠蔽行為の有無等
・信義則違反

判決書データ

広島地裁令和3年6月8日判決