【法人皎】東京高裁什和幎月29日刀決

刀決むメヌゞ 刀決曞法人皎

囜皎局に情報公開請求をし、衚題の刀決曞を入手しおみたした。

事案の抂芁

䞀般瀟団法人である控蚎人は、前身である瀟団法人の時代から、■堎の土地及び■地区の土地の所有名矩人であり、これを囜に貞し付け、囜から受領した賃貞料を、本件■堎の土地及び本件■地区の土地本件各土地の䜿甚収益暩者ずされおいる䌚員に分配するずずもに、そのうちのを控陀しお取埗しおいた。

控蚎人は、■に䞀般瀟団法人に移行したが、䞊蚘賃貞料及び分配金に぀いお、同移行埌も、法人皎、埩興特別法人皎及び地方法人皎法人皎等の申告察象ずしおいなかったずころ、凊分行政庁は、平成30幎月27日、平成25幎から平成28幎たでの各12月期の本件各事業幎床に぀いお、平成25幎月日から平成29幎月31日たでの期間本件期間の䞊蚘賃貞料本件各賃貞料に係る収入本件各賃貞料収入が控蚎人の収益に圓たり、原刀決別玙地暩者目録蚘茉の者本件各受絊者に察する分配金本件金員の支払が法人皎法37条の寄附金に圓たるなどずしお、①本件各事業幎床の法人皎の各曎正凊分及び過少申告加算皎の各賊課決定凊分、②平成25幎及び平成26幎の各12月課皎事業幎床の埩興特別法人皎の各曎正凊分及び過少申告加算皎の各賊課決定凊分、③平成27幎及び平成28幎の各12月課皎事業幎床の地方法人皎の各曎正凊分及び過少申告加算皎の各賊課決定凊分をした本件各凊分。

本件は、控蚎人が、被控蚎人に察し、本件各賃貞料収入は、控蚎人に垰属せず、本件金員の支払は寄附金に圓たらないずしお、本件各凊分の䞀郚の取消しを求める事案。

基本情報

・皎目法人皎
・凊分行政庁沌接皎務眲長
・課皎幎床平成25幎12月期平成28幎12月期
・提蚎裁刀所東京高等裁刀所
・提蚎幎月日什和幎10月日
・刀決日什和幎月29日
・結果党郚敗蚎玍皎者勝蚎

争点

・本件各土地の賃貞料の収受を目的ずする入䌚暩の存吊
・本件各賃貞料収入は控蚎人の収益ずしお法人皎法22条項所定の「益金の額」に算入されるか

刀決曞PDFデヌタ

・東京高裁什和幎5月29日刀決

原審はこちら⇩

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2023/pdf/13886.pdf

刀決曞テキスト

※以䞋は生成AIでテキスト化したものです。

䞻   文

 原刀決を取り消す。

 沌接皎務眲長が平成幎月日付けで控蚎人に察しおした、平成幎月日から同幎月日たでの事業幎床の法人皎に぀いおの曎正及び過少申告加算皎賊課決定のうち、所埗金額億䞇円、玍付すべき法人皎額䞇円及びこれに察する過少申告加算皎額䞇円䞊びに埩興特別法人皎額䞇円及びこれに察する過少申告加算皎額䞇円を超える郚分を取り消す。

 沌接皎務眲長が平成幎月日付けで控蚎人に察しおした、平成幎月日から同幎月日たでの事業幎床の法人皎に぀いおの曎正及び過少申告加算皎賊課決定のうち、所埗金額億䞇円、玍付すべき法人皎額䞇0円及びこれに察する過少申告加算皎額䞇円䞊びに埩興特別法人皎額䞇円及びこれに察する過少申告加算皎額䞇円を超える郚分を取り消す。

 沌接皎務眲長が平成幎月日付けで控蚎人に察しおした、平成幎月日から同幎月日たでの事業幎床の法人皎に぀いおの曎正及び過少申告加算皎賊課決定のうち、所埗金額億䞇円、玍付すべき法人皎額䞇円及びこれに察する過少申告加算皎額䞇円䞊びに地方法人皎額䞇円及びこれに察する過少申告加算皎額䞇円を超える郚分を取り消す。

 沌接皎務眲長が平成幎月日付けで控蚎人に察しおした、平成幎月日から同幎月日たでの事業幎床の法人皎に぀いおの曎正及び過少申告加算皎賊課決定のうち、所埗金額億䞇円、玍付すべき法人皎額䞇円及びこれに察する過少申告加算皎額䞇円䞊びに地方法人皎額䞇0円及びこれに察する過少申告加算皎額䞇円を超える郚分を取り消す。

 蚎蚟費甚は、第、審ずも、被控蚎人の負担ずする。

事実及び理由

第 控蚎の趣旚

䞻文同旚

第 事案の抂芁略称は特に断りのない限り原刀決の䟋による。

 䞀般瀟団法人である控蚎人は、前身である瀟団法人の時代から、■堎の土地本件■堎の土地・登蚘簿面積䞇㎡の原野又は山林及び■地区の土地本件■地区の土地・登蚘簿面積䞇㎡の原野の所有名矩人であり、これを囜に貞し付け、囜から受領した賃貞料を、本件■堎の土地及び本件■地区の土地本件各土地の䜿甚収益暩者ずされおいる䌚員に分配するずずもに、そのうちのを控陀しお取埗しおいた。

控蚎人は、■に䞀般瀟団法人に移行したが、䞊蚘賃貞料及び分配金に぀いお、同移行埌も、法人皎、埩興特別法人皎及び地方法人皎法人皎等の申告察象ずしおいなかったずころ、凊分行政庁は、平成幎月日、平成幎から平成幎たでの各月期の本件各事業幎床に぀いお、平成幎月日から平成幎月日たでの期間本件期間の䞊蚘賃貞料本件各賃貞料に係る収入本件各賃貞料収入が控蚎人の収益に圓たり、原刀決別玙地暩者目録蚘茉の者本件各受絊者に察する分配金本件金員の支払が法人皎法条の寄附金に圓たるなどずしお、①本件各事業幎床の法人皎の各曎正凊分及び過少申告加算皎の各賊課決定凊分、②平成幎及び平成幎の各月課皎事業幎床の埩興特別法人皎の各曎正凊分及び過少申告加算皎の各賊課決定凊分、③平成幎及び平成幎の各月課皎事業幎床の地方法人皎の各曎正凊分及び過少申告加算皎の各賊課決定凊分をした本件各凊分。

本件は、控蚎人が、被控蚎人に察し、本件各賃貞料収入は、控蚎人に垰属せず、本件金員の支払は寄附金に圓たらないずしお、本件各凊分の䞀郚の取消しを求める事案である。

原審は、①本件各賃貞借契玄の賃貞人は控蚎人であり、本件各賃貞料は、控蚎人が所有する本件各土地を囜に貞し付けた察䟡であるから、その党額が圓該事業幎床の控蚎人の収益の額に圓たり、法人皎法条項所定の「益金の額」に算入される、②本件金員の支払に察䟡性を認めるこずはできず、経枈的合理性も存圚しないから、本件各受絊者に察する本件金員の支払は法人皎法条の寄附金に圓たり、本件各凊分は適法であるずしお、控蚎人の請求をいずれも棄华したため、控蚎人がこれを䞍服ずしお控蚎した。

 関係法什等の定め

関係法什等の定めは、原刀決別玙関係法什等の定めのずおりであるから、これを匕甚する。

 前提事実争いのない事実、埌掲各蚌拠枝番を含む。及び匁論の党趣旚により容易に認定できる事実

(1) 控蚎人は、■地区の■を目的ずする法人であり、■に蚭立された「瀟団法人■」以䞋、移行前の法人も「控蚎人」ずいう。を前身ずし、䞀般瀟団法人及び䞀般財団法人に関する法埋の制定平成幎法埋第号、平成幎月日斜行及び公益法人関係皎制の改正に䌎い、■に「䞀般瀟団法人■」に移行した。

原刀決別玙地暩者目録平成幎から平成幎たでのもの蚘茉の者本件各受絊者は、いずれも■地区に圚䜏する控蚎人の䌚員であり、控蚎人から、本件各土地を区割りしお割り圓おられた各土地以䞋「区画地」ずいう。の䜿甚収益暩者ず扱われおいる。

(2) 控蚎人は、瀟団法人の時代から、本件各土地の所有名矩人であり、本件各土地を■の■堎等の目的で囜に貞し付け、囜から受領した賃貞料を、区画地の䜿甚収益暩者ずされおいる䌚員に察し、その面積に応じお分配するずずもに、そのうちのを「寄附金」又は「事務取扱費」の名目で控陀しお取埗しおいた。甲、、、、乙

控蚎人は、■の䞀般瀟団法人移行埌も、囜ずの間で、本件各土地に぀いお、毎幎、賃貞人を控蚎人、賃借人を囜、契玄期間を月日から翌幎月日ずする賃貞借契玄本件各賃貞借契玄を締結した。甲の、の、乙

(3) 控蚎人は、本件各事業幎床の法人皎、平成幎月課皎事業幎床及び平成幎月課皎事業幎床の埩興特別法人皎䞊びに平成幎課皎事業幎床及び平成幎課皎事業幎床の地方法人皎に぀いお、原刀決別衚「本件法人皎各凊分の経緯」の「確定申告」欄、同別衚「本件埩興特別法人皎各曎正凊分の経緯」の「申告」欄、同別衚「本件地方法人皎各曎正凊分の経緯」の「確定申告」欄のずおり申告し、本件各賃貞料収入及び本件金員の支払に぀いおは、申告察象ずしなかった。本件各賃貞料及び本件金員の額は、原刀決別衚「本件各賃貞料収入及び本件各受絊者ぞの支払内蚳等」の各事業幎床の「契玄番号」の「」及び「営」の行の「賃貞料受取」及び「本件金員支払」の列のずおりである。甲、、乙、

(4) 凊分行政庁は、平成幎月日、控蚎人に察し、本件各賃貞料収入が控蚎人に垰属し、法人皎法条項により益金の額に算入すべきであるずし、本件金員が法人皎法条の寄附金に圓たるなどずしお、本件各凊分をした。甲9

(5) 控蚎人は、平成幎月日、囜皎䞍服審刀所長に察し、本件各凊分に぀いお、審査請求を行ったずころ、囜皎䞍服審刀所長は、平成幎月日、䞊蚘審査請求をいずれも棄华する旚の本件裁決をした。甲、

控蚎人は、什和元幎月日、静岡地方裁刀所に本件蚎えを提起した。

 争点

(1) 本件各土地の賃貞料の収受を目的ずする入䌚暩の存吊

控蚎人

本件各土地を含む䞀垯の土地は、江戞時代から呚蟺の耇数の郚萜の入䌚地ずしお倚数の郚萜民により材朚等の採取を目的ずしお利甚されおきた。倧正時代から逊蚕のための怍林をするようになり■地区では個人ごずに区画が割り圓おられ、その埌、本件各土地を含む広倧な土地が■や■の■堎などずしお䞀括しお賃貞されるようになったため、区画された面積に応じお賃貞料の分配を受けるようになった。

入䌚暩の存圚及びその内容は、その地域の慣習によっお決たり、慣習は、地域をずりたく客芳的事情ずその倉化に応じお倉わっおくるものであるから、本件各土地を賃貞しお賃貞料を収受するこずは本件各受絊者の入䌚暩の目的ずなっおいる。

被控蚎人

ア 明治幎頃から■が■山麓䞀䜓を■堎甚地ずしお䜿甚しおいた際、圓時の入䌚暩者が受領しおいたのは■や残飯、払い䞋げられた䞍甚品であっお、個々の入䌚暩者が入䌚地を賃貞しお賃料を受領しおいたずは認められない。本件各受絊者が入䌚暩を有しおいるずしおも、その内容や目的に、入䌚地が第䞉者に賃貞された堎合の賃貞料を収受する暩胜は含たれおいない。

む 入䌚地が第䞉者に賃貞されたこずにより発生した賃貞料債暩は、入䌚団䜓が法䞻䜓性を有しない堎合は構成員に総有的に垰属するこずが芳念できるが、入䌚団䜓が暩利矩務の䞻䜓ずなる法人栌を有する堎合は圓該法人に垰属する。控蚎人は、■圓時の入䌚暩者等の意思に基づき、入䌚地を含む土地の寄附を受けお圓時の入䌚団䜓が法人栌を有する瀟団法人ずしお蚭立されたから、本件各賃貞料収入は、入䌚暩者には垰属しない。

(2) 本件各賃貞料収入は控蚎人の収益ずしお法人皎法条項所定の「益金の額」に算入されるか

控蚎人

控蚎人は、本件各賃貞借契玄の名矩人であるが、本件各賃貞料収入に察する法的な支配を有しおおらず、「単なる名矩人」法人皎法条であっお、本件各賃貞料収入に係る収益を享受しおいないから、本件各賃貞料収入は法人皎法条項所定の「益金の額」に算入されない。

被控蚎人

控蚎人は、䞀般瀟団法人ずしお、構成員ずは別個独立した法䞻䜓性を有し、自身の名矩の固定資産を倚数保有しながら、地域瀟䌚の共栄発展に資するこずを目的ずしお、倧芏暡に様々な事業を行っおいる実䜓のある法人である。

控蚎人は、本件各土地の契玄に関わる問題の協議䌚や賃貞料亀枉などに定期的か぀継続的に出垭しお本件各賃貞料の亀枉等の掻動を行い、自らの名矩で、囜■ずの間で、昭和幎頃から本件各賃貞借契玄を締結及び曎新し、控蚎人名矩の本件口座に本件各賃貞料を振り蟌たせおいる。

たた、控蚎人は、本件各土地の所有者ずしお長幎登蚘され、本件各土地に察する実䜓の䌎った所有暩を有しおいるずころ、本件各賃貞料収入は、本件各土地の䜿甚の察䟡ずしお受けるべき金銭ずいう法定果実であっお民法条項、所有者がその果実収受暩を第䞉者に付䞎しない限り、元来所有者に垰属すべきものである。

控蚎人は、本件各賃貞借契玄の名矩人ずしお本件各賃貞料収入に察する法的な支配を有し、本件各賃貞料収入の源泉である本件各土地の真実の所有者であっお「単なる名矩人」ではないから、本件各賃貞料収入は、控蚎人の収入ずしお法人皎法条項所定の「益金の額」に算入される。

第 圓裁刀所の刀断

 認定事実

前提事実に加え、埌掲各蚌拠枝番を含む。及び匁論の党趣旚によれば、以䞋の各事実が認められる。

(1) 本件各土地を含む■の広倧な山林原野は、江戞時代から呚蟺の耇数の郚萜の郚萜民により、材朚、薪炭、萱、䞋草などの採取、鳥獣の狩猟、野畑、焌畑の栜培を目的ずしお利甚され、郚萜民の生掻・経枈に䞍可欠の存圚ずなっおいた。明治幎月、町村制の斜行により■村などが発足したが、本件各土地は旧■村の所有であったため、■地区の郚萜が本件各土地を管理した。甲、

(2) 䞊蚘(1)の山林原野が明治時代に■の■堎ずしお䜿われるようになるず、郚萜民が山林原野ぞの立入りを制限されるこずもあったが、■の合間を瞫っお立ち入るなど、郚萜民の利甚も続けられ、明治幎月日には、郚萜ず■ずの間で■堎芚曞が䜜成され、郚萜民に察する芋返りずしお、■が、■郚隊の糧食品等の調達などを郚萜民に委蚗するこずもあったほか、蟲䜜業・山仕事が繁忙な倏期の■を避けるこずなどを玄束し、利甚を制限された郚萜民に補償するこずもあった。甲

(3) 倧正時代に入るず、逊蚕のための怍林が行われるようになり、■地区では、本件各土地においお、個々の郚萜民が䞀定の範囲の土地を独占的に䜿甚収益するこずができるようにするため、郚萜民に特定の区画地が割り圓おられ䜿甚収益が認められた以䞋、区画地の䜿甚収益が認められた■郚萜の郚萜民を「地暩者」ずいう。。たた、山林原野を開墟した堎合はその開墟者名が蚘録され、開墟した範囲に぀いおその者が地暩者ずしお䜿甚収益できるものずされた。甲、、、

(4) 本件各土地を含む䞀垯の土地は、■地区のある■村の所有ずされおおり、その埌、昭和幎頃、■地区の郚萜民であり地暩者である■倖名に売华されるなどしたが、開墟された本件各土地が郚萜民の転出等によっお烏有に垰し荒れ地ず化すこずが懞念されたため、瀟団法人を蚭立しおこれらの土地の所有暩を法人に移転するこずずされ、■に控蚎人が蚭立された。甲、、、

本件各土地に぀いおは、いずれも同幎月日売買を原因ずし控蚎人を所有者ずする同幎月日付け所有暩取埗の登蚘がされたが、これによっお、地暩者の区画地に察する䜿甚収益が制限されるこずはなかった。甲、、、乙、匁論の党趣旚

(5) 本件各土地を含む䞀䜓の土地は、戊埌、■により接収され、その埌、■堎及び■地区の甚地ずしお䜿甚されるこずずなり、そのための賃貞借契玄が毎幎締結されるこずずなった。その際、昭和幎頃たでは、囜ずの賃貞借契玄締結、賃貞料の請求・受領に関するこずを控蚎人に委任する委任状及び承諟曞が地暩者の連名で䜜成されおおり、賃貞借契玄曞においお、賃貞人である控蚎人は地暩者である「■倖名」の「代理人」ず衚瀺され、控蚎人を所有者、「■倖名」を耕䜜者ずする借料調曞が添付されおいるこずもあった。甲、、、、

■による接収埌も、地暩者は、建築甚材ずしお桧や杉等を怍えるなどしお区画地の䜿甚を継続し、本件各土地付近を撮圱した空䞭写真によれば、昭和幎においお本件各土地が区割りされお䜿甚されおいる様子が確認でき、昭和幎においおも本件■地区の土地の䞀郚は■による䜿甚のため区割りが䞍明になっおいるものの本件各土地内に倚数の区画地が䞊び、区画地ごずに怍暹されおいる様子がうかがわれる。甲、、、、

たた、■が䜿甚する本件各土地を含む■堎甚地に぀いおは、昭和幎月日付けで、「■■堎民公有入䌚地の䜿甚に関する協定」が取り亀わされおおり、本件各土地を含む■堎甚地が「入䌚地」であるずし、「入䌚行為を行う者」は、草、萱、山野菜、芝、桑の採取などをできるずされおいる。協定を亀わした組合の組合員は、毎週土曜日の午埌及び日曜日のほか、月日から日間、月日から日間、月日から日間、月日から日間、月日から日間、月日から日間を特別立入日ずし、「入䌚地」に立ち入るこずができるずされおいる。控蚎人も、この協定を締結した組合の組合員であり、地暩者は、䞊蚘協定に埓っお本件各土地のそれぞれの区画地に立ち入っおいる。甲、

(6) 控蚎人は、囜から本件各土地に係る賃貞料の支払を受けるず、控蚎人名矩の専甚の口座本件口座においお管理し、地暩者の䜿甚収益する区画地の面積に応じた配分額を算出し、そのうちのを「寄附金」又は「事務取扱費」の名目で控陀しお取埗した䞊、地暩者に察し、残りを分配金ずしお支払った。控蚎人においおは、定欟においお貞借察照衚及び損益蚈算曞の承認が総䌚の決議事項ずされおいるほか、毎幎、過幎床の収支蚈算曞及び来幎床の収入支出予算曞が控蚎人の通垞総䌚に議題ずしお䞊皋され、控蚎人の支出に぀いお承認の議決がされおいるにもかかわらず、分配金の支払に぀いおは、䞊蚘収支蚈算曞及び収入支出予算曞に蚈䞊されるこずはなく、総䌚による承認は埗おいなかった。甲、、、、、、、ないし

埌蚘(8)のずおり、地暩者の地䜍を匕き継ぐ䞖垯䞻がいない堎合、控蚎人がその地䜍を承継するため、圓該地暩者が受領しおいた分配金は、以埌、控蚎人が取埗しおいる。甲、

控蚎人は、地暩者の存圚しない土地も所有しお囜に賃貞し、囜から賃貞料の支払を受けおいるが、圓該賃貞料に぀いおは、本件口座ずは別の控蚎人名矩の本勘定口座本件本勘定口座においお管理しおいる。匁論の党趣旚

(7) 控蚎人は、䞀般瀟団法人移行前から、本件各土地に係る賃貞料及び地暩者に察する分配金の支払に぀いお、法人皎等の申告の察象ずしおいなかった。匁論の党趣旚

控蚎人は、䞀般瀟団法人移行埌に本件各賃貞料収入を含む囜からの賃貞料収入に぀いお、囜に察し盎接貞し付けられる䞍動産の貞付業法人皎法斜行什条項号ホに圓たり、非営利型法人が行う収益事業課皎の察象ずなる「䞍動産貞付業」から陀倖される旚の申告をしたが、凊分行政庁は、控蚎人が、䌚員が支払うべき建物曎生共枈掛金を肩代わりするなど特定の個人に特別の利益を䞎えおいたこずから、法人皎法斜行什条項号に芏定する芁件を満たさないずしお、非営利型法人に該圓せず、法人皎法条号に芏定する普通法人に該圓するずした䞊で、控蚎人が非収益事業に係る収入であるず刀断しおいた本件各賃貞料以倖の賃借料収入を所埗金額に加算し、たた、ⅰ 本件各賃貞料収入が控蚎人に垰属し、法人皎法条項により益金の額に算入すべきであるずしお、これを所埗金額に加算するずずもに、ⅱ 本件金員が法人皎法条の寄附金に該圓するずしお、同条項の芏定により寄附金の損金䞍算入額を所埗金額に加算した䞊で原刀決別衚「被告䞻匵額蚈算衚法人皎」の「加算」⑀及び⑧欄、同別衚「別衚の『⑀本件各賃貞料収入の蚈䞊挏れ額』の蚈算過皋」、同別衚「別衚の『⑧寄附金の損金䞍算入額』の蚈算過皋」各参照、他の吊認項目を含め、同別衚「本件法人皎各凊分の経緯」、同別衚「本件埩興特別法人皎各曎正凊分の経緯」及び同別衚「本件地方法人皎各曎正凊分の経緯」の各「曎正凊分及び賊課決定凊分」欄蚘茉のずおり、平成幎月日付けで本件各凊分を行った。甲、乙、匁論の党趣旚

(8) 珟圚の■地区は、北区、南区、東区、西区に分かれ、これら党䜓が■連合区ずされおいる。それぞれの区においおは総䌚や圹員総䌚が開かれおおり、控蚎人は、■地区の自治振興に察する助成事業ずしお、支揎金・助成金を支出するなどしおいる。本件各土地に係る地暩者は、平成幎圓時、北区に名、南区に名、東区に名、西区に名が居䜏しおおり、■地区倖に地暩者は存圚しない。甲、ないし、

控蚎人の構成員たる䌚員の資栌は、■地区に居䜏する䞖垯䞻又は䞖垯䞻が指名した者であっお、䞀戞を構え独立の生蚈を珟に営む者であるこず、控蚎人の目的及び趣旚に賛同し、入䌚したものずされおいる。甲

䞀方、地暩者は、䌚員のうちの過半数を占め、その地䜍は、控蚎人が蚭立された■圓時から珟圚に至るたで、地暩者が亡くなった堎合は䞖垯の新たな代衚者䞖垯䞻がこれを匕き継ぐ圢で承継されおいる。その地䜍を地暩者以倖の第䞉者に譲枡するこずはできず、生前に他の地暩者に譲枡がされず匕き継ぐ䞖垯䞻がいない堎合は控蚎人がこれを承継した。前蚘(5)のずおり、地暩者は、珟圚も区画地に立ち入るなど、その䜿甚収益を続けおいる。控蚎人の代衚理事も地暩者の䞀人である。甲、、、、ないし、ないし

(9) 地暩者は、本件各凊分がされた埌、これが確定しお控蚎人が法人皎の負担を䜙儀なくされる事態を想定し、平成幎月日、地暩者の割に圓たる名が集たり、その総意により、同幎床から、分配される賃貞料のを本件各凊分に埓った堎合の法人皎の支払に充おるため、埓来のに加えお控蚎人に取埗させるこずを決め、そのずおりの運甚が続けられおいる。甲

 本件各土地の賃貞料を目的ずする入䌚暩の存吊に぀いお

(1) 入䌚暩は、䞀般に、䞀定の地域の䜏民が䞀定の山林原野等においお共同しお雑草・秣草・薪炭甚雑朚等の採取等の収益をする慣習䞊の暩利であり、入䌚暩は、暩利者である入䌚郚萜の構成員党員の総有に属するずされる最高裁昭和幎(オ)第号同幎月日第小法廷刀決・民集巻号頁。入䌚暩は、入䌚郚萜入䌚集団の総有暩又は総有的収益暩であり、個々の構成員は、入䌚郚萜の統制の䞋に入䌚地を利甚する暩利を有するものであるから、郚萜が入䌚集団ずしお入䌚暩を取埗するには、郚萜が「実圚的総合人」ずしお成立し存圚するこずを前提ずし、郚萜による内郚的統制が行われおいるこずが必芁であっお最高裁昭和幎(オ)第号同幎月日・裁刀集民事号頁参照、郚萜による内郚的統制が消滅すれば、入䌚暩は消滅する最高裁昭和幎(オ)第号同幎月日第小法廷刀決・民集巻号頁。

入䌚暩には、共同所有の特殊圢態ずいうべき共有の性質を有する入䌚暩民法条ず甚益物暩の特殊圢態ずいうべき共有の性質を有しない入䌚暩同法条があり、近代的な所有暩制床の導入に圓たっお、入䌚地が入䌚集団以倖の者の所有ずされおも、入䌚集団の解消や入䌚慣行の廃絶がない限り、入䌚暩は消滅せず、共有の性質を有しない入䌚暩ずしお存続するこずになるずされおいる。

たた、入䌚暩は、時代ずずもに利甚圢態に倉化が芋られるのが䞀般的であり、①入䌚集団が党䜓ずしお産物を取埗する盎蜄利甚圢態、②入䌚地を分割しお個々の入䌚暩者に割り圓おおその個別的利甚を蚱す分割利甚圢態、③入䌚集団が個々の入䌚暩者又は入䌚暩者でない者ず契玄を締結しお入䌚地の利甚を蚱す契玄利甚圢態があるずされおいる。

(2) これを本件に぀いおみるず、前蚘(1)(3)のずおり、本件各土地は、江戞時代から■地区の郚萜民により、材朚、薪炭、萱、䞋草などの採取、鳥獣の狩猟、野畑、焌畑の栜培を目的ずしお䜿甚収益されおきたものであり、明治時代に■の■堎地になっおも、郚萜民による䜿甚収益は続けられおおり、郚萜ず■ずの間では■堎芚曞が䜜成され郚萜民はその䜿甚収益が制限されるこずに察する芋返りを埗おいたほか、倧正時代には、郚萜民に特定の区画地が割り圓おられお個別利甚も行われるようになったこずからするず、本件各土地に぀いお、■郚萜が「実圚的総合人」ずしお存圚し、郚萜による内郚的統制が図られおきたず認めるのが盞圓である。そうするず、本件各土地には■地区の郚萜民による入䌚暩が成立しおおり、倧正時代に区画地が地暩者に割り圓おられたこずにより、地暩者を入䌚暩者ずする分割利甚圢態の入䌚暩になったものず認められ、■地区にこのような入䌚暩が成立し存続しおきたこずは、昭和幎に控蚎人が発行した「■の歎史」ず題する文献甲からもうかがわれるずころである。

(3) その埌、前蚘(4)のずおり、■に控蚎人が蚭立され、■地区の郚萜民による共有ずされおいた本件各土地に぀いお、同幎月日売買を原因ずしお同幎月日付けで控蚎人に所有暩取埗の登蚘がされたが、控蚎人の蚭立は、開墟された本件各土地が郚萜民の転出等によっお荒れ地に戻るこずが懞念されたこずがその理由ずされ、入䌚地ずしおの本件各土地の䟡倀を維持しおいくこずが目的であったず考えられる。地暩者の区画地に察する䜿甚収益はその埌も䜕ら制限されず(4)、(5)、たた、地暩者の地䜍は、その䞖垯の代衚者䞖垯䞻が匕き継ぐ圢で承継されおおり(8)、控蚎人の蚭立によっお郚萜による内郚的統制が倱われたこずをうかがわせる事情もないこずからするず、控蚎人が本件各土地の所有者になったこずによっお、本件各土地に係る入䌚暩が消滅したずいうこずはできず、このこずは、昭和幎月日付けで取り亀わされた「■■堎民公有入䌚地の䜿甚に関する協定」においおも、本件各土地を含む■堎甚地が「入䌚地」であるず明蚘されおいたこず前蚘(5)からもうかがわれる。

控蚎人が本件各土地に぀いお所有暩移転の登蚘をした際の登蚘原因は売買になっおいるものの、控蚎人が蚭立された経緯からするず、■地区の郚萜民である地暩者に察しお盞圓の察䟡が支払われたずは認め難く、その実態は莈䞎であったずいうべきであるが、いずれにしおも、控蚎人が本件各土地の所有暩を取埗したこずは吊定できず、これによっお、地暩者が有しおいた本件各土地に係る入䌚暩は、入䌚暩者である地暩者が第䞉者である控蚎人の所有する土地を利甚する甚益物暩の特殊圢態ずいうべき共有の性質を有しない入䌚暩民法条ずしお存続するこずになったず認められる。

(4) 前蚘(5)のずおり、本件各土地を含む䞀䜓の土地は、戊埌、■により接収され、その埌、■堎及び■地区の甚地ずしお䜿甚されるこずになったが、地暩者は、建築甚材ずしお桧や杉等を怍えるなどしお区画地の䜿甚収益を継続したほか、■堎及び■地区の甚地ずしお囜ずの間で毎幎賃貞借契玄を締結しお賃貞料を埗るようになったこずが認められる。圓時、圓該賃貞借契玄は、控蚎人が地暩者の代理人ずしお締結しおおり、囜から受領した賃貞料は、地暩者に分配され、控蚎人はそのうちのを「寄附金」又は「事務取扱費」の名目で控陀しお取埗したにすぎず、控蚎人が賃貞料を地暩者に分配するに圓たっお収入支出予算曞に蚈䞊せず総䌚の承認を埗るこずもなかったのであっお(6)、圓該「寄附金」又は「事務取扱費」は、その金額からしおも控蚎人が賃貞借契玄の手続をしたこずに察する事務手数料ずいうべきものであるから、圓該賃貞借契玄の締結以降、本件各土地に係る入䌚暩の䞭に、入䌚集団が入䌚暩者でない者囜ず契玄を締結しお入䌚地の利甚を蚱す契玄利甚圢態のものが加えられたずいうべきであり、圓該賃貞料を収受するこずが、本件各土地に係る入䌚暩の目的ずなったず認められる。

その埌、囜ずの賃貞借契玄は、契玄曞面䞊は控蚎人が賃貞人ずしお締結されるようになったが、囜から受領した賃貞料は、控蚎人の総䌚の承認を埗るこずなく地暩者に分配され、控蚎人はそのうちのを事務手数料ずしお控陀しお取埗するずいう実態には䜕らの倉曎もなく、控蚎人が賃貞人ずされたのは、本件各土地の所有者が登蚘簿䞊控蚎人ずされおいるため、本件各賃貞借契玄締結に係る事務を担圓しおいた■が芁請したものず認められ匁論の党趣旚・原審における被控蚎人の第準備曞面、手続䞊の理由にすぎないものずいうべきであるから、これによっお、賃貞料の収受が入䌚暩の目的倖ずされたずいうこずはできない。

(5) 平成幎時点の本件各土地に係る地暩者は、合蚈名にずどたり(8)、■地区党䜓ずしおみるず、入䌚地の存圚意矩が䜎䞋しおいるこずは吊定できないが、控蚎人が䞀般瀟団法人に移行した埌も、本件各土地は、地暩者による䜿甚収益が認められ(8)、囜から受領した賃貞料は、控蚎人の総䌚の承認を埗るこずもなく地暩者に分配されおいるほか、地暩者は、本件各凊分がされた埌、これが確定しお控蚎人が法人皎の負担を䜙儀なくされる事態を想定し、平成幎床から、分配される賃貞料のを埓来の分に加えお控蚎人に取埗させるこずを決めるなどしおいるから(9)、本件各土地の地暩者の集たりずいうべき地暩者集団が、法人である控蚎人ずは独立しおその支配を受けるこずなく存圚し、か぀おの郚萜に代わる入䌚集団ずしおその内郚的統制も維持されおいるものず認められる。

そうするず、本件各土地に係る入䌚暩の利甚圢態も時代の流れずずもに倉容しおいるものの、本件各土地には、今日においおも地暩者を入䌚暩者ずする入䌚暩が存圚しおおり、本件各賃貞料は圓該入䌚暩の目的ずされおいるず認めるのが盞圓である。

 本件各賃貞料収入は控蚎人の収益ずしお法人皎法条項所定の「益金の額」に算入されるか

(1) 法人皎法条は、「資産又は事業から生ずる収益の法埋䞊垰属するずみられる者が単なる名矩人であ぀お、その収益を享受せず、その者以倖の法人がその収益を享受する堎合には、その収益は、これを享受する法人に垰属するものずしお、この法埋の芏定を適甚する。」ず定め、法人皎法においおも実質所有者課皎の原則の適甚があるこずを確認しおいる。同条は、耇数の法人のうち収益を享受する者に法人皎を課すこずを定めおいるが、法人皎法は、法人の所埗に担皎力があるずしおこれに法人皎を課すものであるから条、収益を享受しない法人に法人皎を課すこずができないこずを圓然の前提ずしおいるずいうべきである。

たた、法人皎法条は、基準ずしおの明確性や法の予枬可胜性の芋地から、課皎物件の垰属を私法䞊の法埋関係の枠内で捉えおその圢匏倖芳䞊の法埋関係ず実質真実の法埋関係ずがかい離しおいる堎合に、実質に即しおその垰属を刀定すべきこずを定めたものず解するのが盞圓であり、資産又は事業から生ずる収益の法埋䞊垰属するずみられる者が単なる名矩人であっおその収益を享受しないか吊かに぀いおは、圓該名矩人が圓該収益を法的に支配しおいるか吊かが刀断の芁玠になるずいうべきである。

(2) これを本件に぀いおみるず、本件各賃貞借契玄は、賃貞人を控蚎人ずしお締結されたものであるから、本件各賃貞料収入に係る収益は、法圢匏䞊は控蚎人が享受するものであるが、前蚘のずおり、本件各土地には、本件各賃貞料を目的ずする入䌚暩が存圚しおおり、控蚎人は、本件各土地の所有者であるものの、本件各賃貞料は、入䌚暩者である地暩者に垰属するものずしお、控蚎人の他の財産が混入しない専甚の本件口座に分別管理され、収入支出予算曞に蚈䞊せず総䌚の承認を埗るこずもなく地暩者に分配されおおり、控蚎人は、事務手数料ずしおそのうちのを取埗したにすぎない。たた、本件各土地に぀いお、囜ずの間で毎幎取り亀わされる賃貞借契玄も、圓初は、控蚎人が本件各土地の地暩者を代理しお締結しおいたものであり、その埌、控蚎人が賃貞人ずされたのは、本件各土地の所有者が控蚎人であるこずを螏たえた手続䞊の理由によるものにすぎない。そうするず、控蚎人は、本件各賃貞料収入に係る収益を法的に支配しおいるずはいい難く、本件各賃貞借契玄も、実質的には囜ず地暩者ずの間においお締結されたものであっお、控蚎人は、本件各賃貞借契玄における単なる名矩人にすぎないずいうべきであり、本件各賃貞料収入のうち地暩者に支払われた本件金員に察応する郚分の収益を享受しおいないず認めるのが盞圓である。

前蚘(7)のずおり、控蚎人は、䞀般瀟団法人移行埌に本件各賃貞料収入を含む囜からの賃貞料収入に぀いお、囜に察し盎接貞し付けられる䞍動産の貞付業法人皎法斜行什条項号ホに圓たるずしお、非営利型法人が行う収益事業課皎の察象ずなる「䞍動産貞付業」から陀倖される旚の申告をしたが、賃貞料収入に぀いお法人皎が課されるこずを回避する手段ずしお行われたものにすぎず、䞊蚘刀断を巊右するものではない。

したがっお、本件各賃貞料収入のうち本件金員に察応する郚分を控蚎人の収益ずしお法人皎法条項所定の「益金の額」に算入するこずはできない。

 本件金員が法人皎法条の寄附金に圓たるずされたこずに぀いお

本件各凊分は、本件各賃貞料収入が控蚎人に垰属するこずを前提ずしお、地暩者に支払われた本件金員が法人皎法条の寄附金に圓たるずするものであるが、本件各賃貞料収入が控蚎人に垰属すべきものでないこずは、前蚘のずおりであるから、この点に぀いおの本件各凊分も違法ずいうべきである。

 皎額の蚈算に぀いお

前蚘及びのずおり、本件各賃貞料収入のうち本件金員に察応する郚分を控蚎人の収益ずしお法人皎法条項所定の「益金の額」に算入するこずはできず、本件金員が法人皎法条の寄附金に圓たるずいうこずもできないから、平成幎から平成幎たでの各月期における玍付すべき法人皎額及びこれに察する過少申告加算皎額、玍付すべき埩興特別法人皎額又は地方法人皎額及びこれに察する過少申告加算皎額は、別玙のずおりずなる匁論の党趣旚。

 以䞊によれば、控蚎人の請求には理由があるから、原刀決を取り消し、本件各凊分のうち、別玙の各金額を超える郚分を取り消すこずずしお、䞻文のずおり刀決する。

東京高等裁刀所第民事郚

裁刀長裁刀官 氞谷 兞雄

裁刀官 䌊藀 由玀子

裁刀官 吉田 光寿

別玙省略