【法人税】東京地裁令和3年9月9日判決

判決イメージ 判決書(法人税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

A社と原告は、平成27年11月6日付けで原告を分割法人としA社を分割承継法人とする吸収分割契約を締結し、同年12月11日、原告(本件分割法人)のレーザースキャンユニット関連事業がA社に承継された。
A社は本件各事業年度の法人税及び地方法人税の確定申告において、租税特別措置法42条の4に規定する試験研究費に関する法人税額の特別控除の額の計算に際し、本園分割法人の売上金額及び試験研究費の額を加算することなく本件特別控除の額を算出して申告した。
これに対し、税務署長は、A社の本件各事業年度における本件特別控除の額の計算は、租税特別措置法施行令27条の4第9項、14項及び18項の規定に従い、本件分割法人の売上金額及び試験研究費の額を全額加算して行う必要があるなどとして、本件各事業年度に係る法人税等の更正処分及びこれらの更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分をした。
本件はその後にA社を吸収合併して訴訟承継人となった原告が、被告を相手に、本件各処分の取消しを求めた事案。

基本情報

・税目:法人税
・処分行政庁:西川口税務署長事務承継者新宿税務署長
・課税年度:平成27年4月1日~平成30年3月31日
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和元年7月10日
・判決日:令和3年9月9日
・結果:棄却

争点

・本件分割は、施行令27条の4第9項及び18項の「合併等」に該当するか
・施行令27条の4の規定は、法42条の4による委任の範囲を逸脱しているか否か
・本件期限規定(施行規則20条12項及び19項)は、有効に課税要件を定めたものであるか否か

判決書データ

東京地裁令和3年9月9日判決