【法人税】東京高裁令和4年6月2日判決

判決イメージ 判決書(法人税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

製造・販売等を目的とする法人である原告が、税務署長より国税通則法74条の10に基づく無予告調査を受けた結果、税務署長から法人税の更正処分並びに消費税及び地方消費税の更正処分をそれぞれ受けたところ、本件各更正処分はいずれも通則法74条の10に反する違法な手続に基づくものであるなどとして、本件各更正処分の取消しを求めた事案。

基本情報

・税目:法人税
・処分行政庁:長野税務署長
・課税年度:平成29年5月1日~平成30年4月30日
・提訴裁判所:東京高等裁判所
・提訴年月日:令和3年10月20日
・判決日:令和4年6月2日
・結果:棄却

争点

・本件各更正処分の前提としてされた本件無予告調査は無予告要件を満たすか
・本件税務調査において、税務署長から本件無予告調査につき無予告理由を原告に説明しなかったことは通則法74条の10に反する違法があるか
・仮に上記の争点が肯定された場合には、それらの違法が本件各更正処分の取消事由になるか

判決書データ

東京高裁令和4年6月2日判決

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