【所得税】大阪高裁令和3年9月16日判決

判決イメージ 判決書(所得税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

税務署長は、本件各年の間に、原告が競馬法に基づき勝馬投票の的中者として受けた本件払戻所得は一時所得に該当するとした上で、その総収入金額の中から的中した馬券の購入代金のみを控除し、原告に対し、本件各年分の所得税等の決定処分又は更正処分、及び、無申告加算税及び過少申告加算税の賦課決定処分をした。

本件は、本件各処分を受けた原告が、本件払戻金所得は雑所得に当たり、本件各年分の雑所得の計算において外れ馬券の購入代金も必要経費として総収入金額から控除されるべきであり、本件各処分はいずれも違法であるなどと主張して、被告に対し、本件各処分のうち、原告の給与所得の金額を超える部分、納付すべき税額の全部及び本件各賦課決定処分の各取消しを求めた事案。

基本情報

・税目:所得税
・処分行政庁:下京税務署長
・課税年度:平成24~28年分
・提訴裁判所:大阪高等裁判所
・提訴年月日:令和3年1月25日
・判決日:令和3年9月16日
・結果:棄却

争点

・本件払戻金所得が「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」に当たるか否か
・本件払戻金所得が一時所得とされる場合、外れ馬券の購入代金を「その収入を得るために支出した金額」として控除することができるか否か
・本件各決定等処分が憲法14条1項等に違反するか否か

判決書データ

大阪高裁令和3年9月16日判決

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