【相続税】東京地裁令和4年2月25日判決

判決イメージ 判決書(資産税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

原告は、本件相続に係る相続税の申告をしたところ、税務署長から、本件期限後申告は法定申告期限を徒過したものであるとして、無申告加算税の賦課決定処分を受けた。
本件は原告が、原告には国税通則法66条1項ただし書きの「正当な理由」が認められる、原告が本件相続の開始があったことを知った日は平成29年7月末頃であるから法定申告期限は平成30年5月であるなどと主張して、本件賦課決定処分の取消しを求めるとともに、本件相続に係る相続税の延滞税の取消し及び本件延滞税の納付義務が存在しないことの確認を求めた事案。

基本情報

・税目:相続税
・処分行政庁:練馬西税務署長
・課税年度:平成28年
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和2年6月4日
・判決日:令和4年2月25日
・結果:棄却

争点

・本件延滞税についての処分性の有無
・国税通則法66条1項ただし書きの「正当な理由」の有無
・国税通則法66条1項ただし書きの「正当な理由」の有無が本件延滞税の適法性に影響を及ぼすか否か
・本件延滞税の額の計算に係る起算日

判決書データ

東京地裁令和4年2月25日判決