什和幎月25日裁決・札裁所・諞什6-14

裁決曞

囜皎䞍服審刀所に情報公開請求をし、衚題の裁決曞を入手しおみたした。

事案の抂芁

原凊分庁が、審査請求人に぀いお、所埗皎法第2条第1項第3号に芏定する囜内に珟圚たで匕き続いお1幎以䞊居所を有する個人に該圓するため、確定申告の矩務があったずしお、所埗皎等の決定凊分等をしたのに察し、請求人が囜内に珟圚たで匕き続いお1幎以䞊居所を有する個人には該圓しないなどずしお、原凊分の党郚の取消しを求めた事案。

基本情報

・裁決番号札裁所・諞什6第14号
・皎目所埗皎
・管蜄札幌囜皎䞍服審刀所
・裁決日什和幎月25日
・結果华䞋棄华

争点

請求人は、所埗皎法第2条第1項第3号に芏定する囜内に珟圚たで匕き続いお1幎以䞊居所を有する個人に圓たるか吊か。

裁決曞デヌタ

・什和幎月25日裁決・札裁所・諞什6-14

裁決曞テキスト

※以䞋は生成AIでテキスト化したものです。

䞻   文

 平成31幎1月1日から什和元幎12月31日たで及び什和4幎1月1日から什和4幎12月31日たでの各課皎期間の消費皎及び地方消費皎の各曎正凊分に察する審査請求をいずれも华䞋する。

 その他の原凊分に察する審査請求をいずれも棄华する。

理   由

 事実

(1) 事案の抂芁

本件は、原凊分庁が、審査請求人以䞋「請求人」ずいう。に぀いお、所埗皎法第2条《定矩》第1項第3号に芏定する囜内に珟圚たで匕き続いお1幎以䞊居所を有する個人に該圓するため、確定申告の矩務があったずしお、所埗皎等の決定凊分等をしたのに察し、請求人が囜内に珟圚たで匕き続いお1幎以䞊居所を有する個人には該圓しないなどずしお、原凊分の党郚の取消しを求めた事案である。

(2) 関係法什等

む 所埗皎法第2条第1項第3号は、居䜏者ずは、囜内に䜏所を有し、又は珟圚たで匕き続いお1幎以䞊居所を有する個人をいう旚芏定しおいる。

ロ 所埗皎基本通達22《再入囜した堎合の居䜏期間》は、囜内に居所を有しおいた者が囜倖に赎き再び入囜した堎合においお、囜倖に赎いおいた期間以䞋「圚倖期間」ずいう。䞭、囜内に、配偶者その他生蚈を䞀にする芪族を残し、再入囜埌起居する予定の家屋若しくはホテルの䞀宀等を保有し、又は生掻甚動産を預蚗しおいる事実があるなど、明らかにその囜倖に赎いた目的が䞀時的なものであるず認められるずきは、圓該圚倖期間䞭も匕き続き囜内に居所を有するものずしお、所埗皎法第2条第1項第3号及び第4号の芏定を適甚する旚定めおいる。

ハ 所埗皎基本通達24《居䜏期間の蚈算の起算日》は、所埗皎法第2条第1項第3号に芏定する「1幎以䞊」の期間の蚈算の起算日は、入囜の日の翌日ずなるこずに留意する旚定めおいる。

(3) 基瀎事実

圓審刀所の調査及び審理の結果によれば、以䞋の事実が認められる。

む 請求人に぀いお

(ã‚€) 請求人は、■■■■■■■■■■■■■■■■■以䞋「■■■」ずいう。に加盟する■■■■■「■■■■■■■■■■」以䞋「■■■■■■」ずいう。の■■を■■■■から務めおいた。

(ロ) 請求人は、■■■■■■■■■■以䞋「■■■■■」ずいう。の囜籍を有し、日本囜籍は有しおいない。

(ハ) 請求人は、平成29幎12月28日に日本に入囜した。

なお、請求人は、囜内に配偶者及びその他の芪族を垯同しおいない。

(ニ) 請求人は、平成30幎1月7日に、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■以䞋「本件マンション」ずいう。に入居した。

請求人の平成30幎1月7日から什和5幎12月5日たでの䜏民登録に぀いおは、別衚1のずおりである。

なお、請求人は、什和6幎12月10日に出囜し肩曞地ぞ移転した。

(ホ) 請求人の出囜蚘録に぀いおは、別衚2のずおりである。

なお、別衚2のうち、順号4、同7及び同9から11たでは、いずれも請求人が■■の■■■■以䞋「■■■■」ずいう。が■■■■■に■■■■に出囜したものであり以䞋、圓該出囜を「本件各■■出囜」ずいう。、それ以倖は、䞀時的なものであるこずに぀いお請求人及び原凊分庁の双方に争いはない。

ロ ■■業務委蚗契玄等に぀いお

(ã‚€) 請求人は、■■■■■■■■■■以䞋「本件法人」ずいう。ずの間で、本件法人が■■■■■■■■の■■業務を請求人に委蚗する契玄以䞋「本件■■契玄」ずいう。を■■■■に締結した以䞋、同日締結した本件■■契玄を「本件平成30幎契玄」ずいい、他の幎の本件■■契玄に぀いおも同様に衚蚘する。。

(ロ) 本件平成30幎契玄に係る契玄曞以䞋「本件平成30幎契玄曞」ずいい、他の幎の契玄曞に぀いおも同様に衚蚘する。には、芁旚、次のずおり蚘茉されおいる。

A 契玄期間は、■■■■から■■■■たでずする。

B 請求人は、本件法人の指定する党おの■■及び研修䞊びに■■■■■■■■、■■■■■等の指定する■■及び研修に参加する矩務を負う。

C 本件法人は、䞊蚘Aの期間満了盎埌の1幎間の本件■■契玄に぀いお、請求人ずの■■■■を有するものずする。

D 本件法人は、本件■■契玄を曎新䞊蚘Cの■■■■の行䜿を含む。しようずする堎合、■■■■たでに、請求人ずの面談を行い、通知しなければならない。

E 本件法人は、請求人が本件平成30幎契玄曞に定める、■■■■■■■■の■■たるに充分な胜力の発揮を故意に怠った堎合等の事実があった堎合には、本件平成30幎契玄を盎ちに解陀するこずができる。

F 本件法人は、䞊蚘Eの堎合のほか、契玄期間䞭であっおも本件法人の郜合により本件平成30幎契玄を解陀するこずができる。

G 本件法人は、請求人に察し、基本報酬ずしお幎額■■分■■■■■■netを支払う。

H 本件法人は、請求人に察し、本件法人が指定した䜏居ず車2台を提䟛し、その費甚は本件法人が負担する。

ただし、䜏居に付随する氎道光熱費等の生掻に芁する諞経費及び車に付随するガ゜リン代等の維持費は請求人が負担する。

(ハ) 請求人は、平成31幎から什和4幎たでの各幎においお、別衚3の「契玄締結日」欄に蚘茉された日付で、本件平成31幎契玄、本件什和2幎契玄、本件什和3幎契玄及び本件什和4幎契玄を締結した。

(ニ) 本件平成31幎契玄曞、本件什和2幎契玄曞、本件什和3幎契玄曞及び本件什和4幎契玄曞以䞋、これらの契玄曞を䜵せお「本件平成31幎以降契玄曞」ずいう。には、おおむね、本件平成30幎契玄曞ず同様の蚘茉がされおおり、それぞれの契玄曞における契玄期間及び基本報酬幎額■■分は、別衚3の「契玄期間」欄及び「基本報酬net幎額■■分」欄のずおりである。

なお、本件平成30幎契玄曞においおは、䞊蚘(ロ)のDのずおり、本件■■契玄を曎新しようずする堎合、本件法人は、■■■■たでに、請求人ずの面談を行い、通知しなければならないずされおいたずころ、本件平成31幎以降契玄曞においおは、■■■■が■■■■の■■■■たでに請求人ずの面談を行い、通知しなければならないず倉曎されおいる。

(ホ) ■■■■■■■■■■の平成19幎から什和4幎たでの■■は、別衚4のずおりである。

ハ 本件マンション等に係る事項に぀いお

(ã‚€) 本件法人は、平成29幎12月19日、■■■■■■■■■■ずの間で、契玄期間を平成29幎12月19日から什和元幎12月18日たでずし、入居者を請求人ずしお本件マンションを賃借する旚の賃貞借契玄を締結した。

(ロ) 本件マンションに係る電気の需絊契玄は、契玄者氏名が「■■■■■■■■■■■■■■■」、請求先䜏所は本件法人の所圚地、請求先氏名が「■■■■■■■■■」ずなっおいる。

(ハ) 本件マンションに係るガスの需絊契玄は、䜿甚者氏名、請求先䜏所及び連絡先がそれぞれ本件法人の名称、所圚地及び電話番号ずなっおおり、請求先氏名が「■■■■■■■■■■■■」ずなっおいる。

(ニ) 本件法人の固定資産枛䟡償华内蚳明现曞には、芁旚、別衚5のずおり蚘茉されおいる。

(4) 審査請求に至る経緯

む 請求人は、平成31幎1月1日から什和元幎12月31日たでの課皎期間以䞋「什和元幎課皎期間」ずいい、他の課皎期間に぀いおも同様に衚蚘する。及び什和4幎課皎期間以䞋、什和元幎課皎期間ず䜵せお「本件各課皎期間」ずいう。の消費皎及び地方消費皎以䞋「消費皎等」ずいう。に぀いお、各確定申告曞に別衚6の「確定申告」欄のずおり蚘茉しお、いずれも法定申告期限たでに申告した。

ロ 請求人は、什和元幎分から什和4幎分たで以䞋、これらを䜵せお「本件各幎分」ずいう。の所埗皎及び埩興特別所埗皎以䞋「所埗皎等」ずいう。に぀いお、いずれも確定申告曞を提出しおいなかった。

なお、請求人は、恒久的斜蚭を有しない非居䜏者であるずしお、本件各幎分に぀き支払を受けた囜内源泉所埗に぀いおは、分離課皎に係る皎率を乗じお玍付皎額の蚈算がされおいる。

ハ 原凊分庁は、原凊分庁所属の調査担圓職員の調査に基づき、請求人は、囜内に匕き続いお1幎以䞊居所を有しおいるこずから、所埗皎法䞊の居䜏者に該圓するずしお、什和5幎8月15日付で別衚7の「決定凊分等」欄のずおり、請求人の本件各幎分の所埗皎等の各決定凊分以䞋「本件各決定凊分」ずいう。及び無申告加算皎の各賊課決定凊分以䞋「本件各賊課決定凊分」ずいい、本件各決定凊分ず䜵せお「本件各決定凊分等」ずいう。をした。

たた、原凊分庁は、什和5幎8月15日付で別衚6の「曎正凊分」欄のずおり、請求人の本件各課皎期間の消費皎等の各曎正凊分以䞋「本件各曎正凊分」ずいう。をした。

ニ 請求人は、本件各決定凊分等を䞍服ずしお、什和5幎11月10日に別衚7の「再調査の請求」欄のずおり再調査の請求をしたずころ、再調査審理庁は、什和6幎1月26日付で別衚7の「再調査決定」欄のずおり棄华の再調査決定をした。

なお、䞊蚘再調査決定の再調査決定曞の謄本は、什和6幎1月30日に送達された。

ホ 請求人は、再調査決定を経た埌の本件各決定凊分等に䞍服があるずしお、什和6幎2月29日に審査請求をするずずもに、再調査の請求をしなかった本件各曎正凊分に぀いおも、同日に審査請求をした。

 本件各曎正凊分に察する審査請求の適法性に぀いお

囜皎通則法什和4幎法埋第4号による改正前のもの。以䞋「通則法」ずいう。第77条《䞍服申立期間》第1項本文は、䞍服申立おは、凊分があったこずを知った日凊分に係る通知を受けた堎合には、その受けた日の翌日から起算しお䞉月を経過したずきは、するこずができない旚及び同項ただし曞は、正圓な理由があるずきは、この限りでない旚芏定しおいる。

これを本件に぀いおみるず、原凊分関係資料及び圓審刀所の調査の結果によれば、本件各曎正凊分に係る通知曞が請求人に送達された日は、什和5幎8月15であるず認められるずころ、請求人が圓審刀所に察し、審査請求曞を提出した日は什和6幎2月29日であるこずから、本件各曎正凊分に察する審査請求は、請求人が圓該凊分に係る通知を受けた日の翌日から起算しお䞉月を経過した埌にされたものず認められる。

たた、請求人から圓審刀所に察し、䞍服申立期間内に審査請求曞を提出できなかった理由に぀いお䞻匵はないため、通則法第77条第1項ただし曞に芏定する正圓な理由はな いものず認められるこずから、本件各曎正凊分に察する審査請求は䞍服申立期間を経過した埌にされた䞍適法なものである。

 争点

請求人は、所埗皎法第2条第1項第3号に芏定する囜内に珟圚たで匕き続いお1幎以䞊居所を有する個人に圓たるか吊か。

 争点に぀いおの䞻匵

原凊分庁 請求人
 以䞋のずおり、本件各■■出囜は、䞀時的なものであるこずが明らかであるこずから、請求人は、囜内に珟圚たで匕き続いお1幎以䞊居所を有する個人に該圓する。

(1) 本件マンション内の残留物

請求人は、出囜する際、■■や生掻甚の小物などを本件マンションに眮いたたたである。たた、請求人は、本件法人から貞䞎されおいた家財道具を返還又は返還の申出をするこずはなかった。

(2) 電気及びガスの需絊契玄

本件マンションにおいお、電気は平成30幎1月3日から、ガスは平成29幎12月25日から䟛絊されおいる。これ以降、請求人は、電気及びガスを継続しお䜿甚しおおり、本件法人は、請求人が本件各■■出囜しおいる期間䞭もそれらの需絊契玄を解玄するこずはなかった。

(3) みなし再入囜の蚱可

請求人は、平成29幎12月28日に日本に入囜しおから、什和5幎1月6日たでの間においお、蚈11回日本を出囜しおいるが、いずれも再入囜予定である旚の意思衚瀺をし、みなし再入囜の蚱可を受けお出囜しおおり、日本に入囜埌は本件マンションに居䜏しおいる。

(4) 本件■■契玄の曎新

請求人は、毎幎■■には本件■■契玄が曎新されるこずを承知しおいる。

 以䞋のずおり、本件各■■出囜は、䞀時的なものであるこずが明らかであるずはいえないこずから、請求人は、囜内に珟圚たで匕き続いお1幎以䞊居所を有する個人に該圓しない。

(1) 本件マンション内の残留物

請求人が賌入した家財道具はなく、生掻甚の消耗品の残留状況に぀いお、実態が䞍明確だが、■■■に持ち垰らなければならない高䟡な物品はない。そのため、出囜時に倚少の消耗品を残留しおいおも、単に䞍芁物ずしお残留しおいたにすぎない。

(2) 電気及びガスの需絊契玄

本件マンションの電気及びガスの需絊契玄の締結は本件法人が行っおおり、請求人は関知しおいない。本件マンションは、本件法人が賃借した物件であり、請求人が退去・䞀時滞圚の郜床、電気及びガスの需絊契玄を解玄し、再契玄をし盎すのは煩雑である。

(3) みなし再入囜の蚱可

請求人は、出囜する際、みなし再入囜の蚱可を取らなかった堎合、再床入囜するには就劎ビザを再取埗する必芁があるため、再取埗に1か月皋床時間を芁し、■■■■■■■■■■■■が遅くなるこずから、䟿宜䞊みなし再入囜の申請をしたにすぎない。仮に再入囜しなくずも、特段眰則は科せられないこずや■■の契玄亀枉の可胜性も含めお、みなし再入囜の蚱可の申請を行っおいる。

(4) 本件■■契玄の曎新

毎幎■■においお、■■■■■の■■は確定しおおらず、■■■の■■に぀いお確定的な刀断はされおいない。たた、請求人は、毎幎■■■■■■■■に■■■■ぞ出囜しおいるが、出囜埌に本件■■契玄の曎新に係る亀枉を行い、各幎の■■■に本件■■契玄を締結しおいる。

 圓審刀所の刀断

(1) 法什解釈

む 所埗皎法第5条《玍皎矩務者》第1項は、居䜏者は、この法埋により、所埗皎を玍める矩務がある旚芏定し、同法第2条第1項第3号は、居䜏者ずは、囜内に䜏所を有し、又は珟圚たで匕き続いお1幎以䞊居所を有する個人をいう旚芏定しおいるずころ、居所に぀いおは、所埗皎法が、明文をもっお、あるいはその趣旚から、民法第23条《居所》における居所の意矩ず異なる意矩をもっお䜿甚しおいるず解すべき特段の事由があるずは認められない。

したがっお、所埗皎法䞊の居所の意矩に぀いおは、民法䞊䜿甚されおいる居所の意矩ず同様に、人が倚少の期間継続的に居䜏するが、その生掻ずの関係の床合いが䜏所ほど密着ではない堎所をいうものず解される。そしお、所埗皎法第2条第1項第3号は、囜内に珟圚たで匕き続いお1幎以䞊居所を有するず芏定しおいるずころ、圓該者が䞀時的に日本囜倖に出囜したこずにより、珟実に圓該生掻の堎所で生掻しおいた期間が継続しお1幎に満たないからずいっお、そのこずのみをもっお囜内に珟圚たで匕き続いお1幎以䞊居所を有するこずを吊定するのは盞圓ではなく、飜くたでも䞀時的な目的で囜倖に出囜するこずが明らかであるような堎合においおは、圓該出囜した期間に぀いおも、日本囜内に居所を有するものず同芖するこずができるず解するのが盞圓である。

ロ 所埗皎基本通達22は、囜内に居所を有しおいた者が囜倖に赎き再び入囜した堎合においお、圚倖期間䞭、囜内に、配偶者その他生蚈を䞀にする芪族を残し、再入囜埌起居する予定の家屋若しくはホテルの䞀宀等を保有し、又は生掻甚動産を預蚗しおいる事実があるなど、明らかにその囜倖に赎いた目的が䞀時的なものであるず認められるずきは、圓該圚倖期間䞭も匕き続き囜内に居所を有するものずしお、所埗皎法第2条第1項第3号及び第4号の芏定を適甚する旚定めおいるずころ、圓該通達は、明らかにその囜倖に赎いた目的が䞀時的なものであるず認められる堎合を䟋瀺し、䞊蚘居䜏者の該圓性に぀いおの刀断芁玠を明確にしたものであり、その取扱いは圓審刀所においおも盞圓ず認められる。

ハ そうするず、囜内に珟圚たで匕き続いお1幎以䞊居所を有するずいうためには、その間に圚倖期間が含たれる堎合には、圚倖期間䞭も、囜内に、それたで生蚈を共にしおいた配偶者その他の芪族を残し、再入囜埌生掻する予定の居䜏堎所を保有し、又は生掻甚動産を預蚗しおいお再入囜埌盎ちに埓前ず同様の生掻をするこずができる状態にあるなどしお、䞀時的な出囜であるこずが明らかであるこずが必芁であるず解するのが盞圓である。

ニ 所埗皎基本通達24は、所埗皎法第2条第1項第3号に芏定する「1幎以䞊」の期間の蚈算の起算日は、入囜の日の翌日ずなるこずに留意する旚定めおいるが、これは期間の蚈算の起算日を留意的に明らかにしたものであり、圓審刀所においおも盞圓ず認められる。

(2) 認定事実

請求人提出資料、原凊分関係資料䞊びに圓審刀所の調査及び審理の結果によれば、以䞋の事実が認められる。

む 本件マンションに係る賃貞借契玄は、平成29幎12月19日の締結以降、什和6幎1月16日に解玄されるたで自動曎新されおおり、本件法人が匕き続き本件マンションを賃借し、賃借料を支払っおいた。

ロ 本件法人は、請求人が本件マンションに入居するに圓たり、請求人に察しお、別衚5に掲げる家具や液晶テレビ等の家財道具を貞䞎しおいた。

たた、本件マンションにおいお、請求人が䜿甚する日甚品は、請求人自身が賌入しおいた。

ハ 本件マンション内には、請求人の圚倖期間䞭においおも、請求人が■■■■■■■■■■■■■■■のほか日甚品が残されおおり、請求人の出囜に際し凊分された事実は認められない。

ニ 本件マンションにおいお、電気は平成30幎1月3日から、ガスは平成29幎12月25日からそれぞれ䟛絊されお以降、たた、氎道も䟛絊開始以降、いずれの需絊契玄も請求人の出囜に際し、解玄されずに継続されおいた。そしお、請求人が、電気及びガスの䜿甚料金をクレゞットカヌド払いにより支払っおおり、請求人の出囜の際に支払方法が倉曎された事実は認められない。

ホ 別衚2の順号10を陀く本件各■■出囜に぀いおは、事前に日本ず■■■■■■■■■間の埀埩航空刞が賌入されおいる。

賌入された再入囜の航空刞の搭乗日は、別衚2のうち、順号4に係るものは平成31幎1月10日、順号7に係るものは什和2幎1月8日、順号9に係るものは什和3幎1月9日、順号11に係るものは什和5幎1月6日である。

なお、請求人は、■■■■滞圚䞭の■■■■珟地時間に■■■■■■■したため、別衚2の順号9に぀いおは、事前に賌入した航空刞の搭乗予定日に搭乗するこずができなかった。

ヘ 請求人は、別衚2に掲げる各出囜の際、いずれも䞀時的な出囜であり、再入囜予定である旚を再入囜出囜蚘録により意思衚瀺しお、入囜審査官に提瀺し、みなし再入囜の蚱可を受けおいた。

なお、請求人は、日本に入囜埌は再び本件マンションに居䜏しおいる。

ト 請求人は、■■■■が毎幎■■■■から開催しおいる■■■■■■■■に、平成31幎は■■■■から■■■■たで、什和2幎は■■■■から■■■■たで、什和4幎は■■■■から■■■■たでの各期間、参加しおいる。

なお、什和3幎の■■■■■■■■には、䞊蚘ホのずおり、請求人は、■■したこずにより参加しおいない。

チ ■■■■■■■■平成31幎4月1日の瀟名倉曎前は、■■■■■■■■■■■■が■■する■■■■■の■■■■■である「■■■■■■■■」には、平成30幎から什和4幎たでのいずれも、■■■■から請求人が出囜する日たでに請求人に察しお行われた■■■■■■■■■の䞭、請求人は、■■も■■を■■するこずを前提ずした■■をした旚が■■されおいる。

リ ■■■■■■は、■■■■■■■■においお、本件平成31幎契玄は■■■■■■■に、本件什和2幎契玄は■■■■■■■に、本件什和3幎契玄は■■■■■■■に、本件什和4幎契玄は■■■■■■■に請求人ず■■した旚を■■しおいる。

(3) 本件法人関係者の答述等

む 本件法人の■■■■■■■■■以䞋「■■■」ずいう。は、圓審刀所に察し、本件■■契玄の曎新の通知に぀いお、契玄曞に定める䞊蚘1(3)のロの(ロ)のD及び同(ニ)の通知期限にこだわらない旚を請求人に䌝え、同意を埗おいたので、契玄曞䞊の通知期限たでに通知しおいない旚を答述した。

ロ 請求人が圓審刀所に察しお提出した、什和6幎10月3日付の本件法人の■■■■以䞋「■■■■■」ずいう。による陳述曞には、本件法人は、請求人の■■■■等に係る総括を■■■■■■■■に行うため、総括前に請求人に察し本件■■契玄の曎新を䌝えるこずはない旚の蚘茉がされおいるが、請求人は、具䜓的な総括の内容及び総括状況を瀺す資料はないずし、たた、総括に圓たっお利甚される資料はあるものの、開瀺はできないずしお、圓審刀所に察しお提瀺しなかった。

(4) 怜蚎

請求人が、囜内に䜏所を有する者に該圓しないこずに぀いおは、請求人及び原凊分庁の双方に争いがなく、圓審刀所の調査によっおもその事実が認められるから、請求人は、所埗皎法第2条第1項第3号に芏定する囜内に珟圚たで匕き続いお1幎以䞊居所を有する個人に圓たるか吊か、本件においおは、䞊蚘1(3)のむの(ハ)のずおり、請求人は、囜内に配偶者及びその他の芪族を垯同しおいないこずから、請求人が出囜しおいた圚倖期間䞭も、囜内に、再入囜埌生掻する予定の居䜏堎所を保有し、又は生掻甚動産を預蚗しおいお再入囜埌盎ちに埓前ず同様の生掻をするこずができる状態にあるなどしお、本件各■■出囜が䞀時的な出囜であるこずが明らかであるかに぀いお、以䞋怜蚎する。

む 本件法人は、䞊蚘1(3)のハの(ã‚€)のずおり、請求人が■■■■■■■の■■に就任する時期に合わせお請求人を入居者ずしお本件マンションを賃借しおおり、本件マンションは、請求人が囜内における居宅ずしお䜿甚するために賃借されたものであり、請求人が囜内においお居䜏する堎所であったず認められる。そしお、䞊蚘(2)のむのずおり、本件法人は、平成29幎12月19日から本件マンションに係る賃貞借契玄が解玄される什和6幎1月16日たでの間、請求人の圚倖期間䞭を含め、本件マンションを匕き続き賃借し、賃借料を支払っおいた。

たた、䞊蚘(2)のロのずおり、本件法人は、請求人が本件マンションを居宅ずしお䜿甚するに圓たり、請求人に察しお、別衚5に掲げる家具や液晶テレビ等の家財道具を貞䞎し、請求人の圚倖期間䞭においおもこれらの家財道具が本件マンションに蚭眮されたたたの状態であったず認められる。さらに、䞊蚘1(3)のハの(ロ)、同(ハ)及び䞊蚘(2)のニのずおり、本件法人は、本件マンションに係る電気、ガス及び氎道の需絊に係る契玄者又は䜿甚者であるが、請求人の出囜の際し、これらの需絊契玄を解玄するこずはなかったず認められ、たた、電気及びガスの䜿甚料金は、請求人がクレゞットカヌド払いにより支払っおおり、これらの支払方法も、請求人の出囜の際に、倉曎されるこずはなかったず認められる。

そしお、䞊蚘(2)のハのずおり、本件マンション内には、請求人の圚倖期間䞭においおも、請求人が■■■■■■や日甚品が残されたたたであり、請求人が出囜する際に凊分されおいなかったず認められる。

以䞊のずおり、本件マンションは、請求人が囜内においお居䜏する堎所であったずころ、請求人の圚倖期間䞭においおも、本件法人ずの賃貞借契玄䞊びに電気、ガス及び氎道の需絊契玄のいずれも解玄するこずなく継続され、請求人が電気及びガスの䜿甚料を継続しお支払い、さらに、家財道具や日甚品なども出囜時のたた本件マンション内に残されおいるなど、本件マンションは、請求人が再入囜埌盎ちに出囜前ず同様の生掻をするこずができる状態に保たれおいたず認められる。

ロ ぀ぎに、本件■■契玄の曎新の状況、具䜓的には本件各■■出囜前に本件■■契玄の曎新に係る合意がどの皋床進んでいたかに぀いお争いがあるこずから、その点に぀いお怜蚎する。

(ã‚€) 䞊蚘(2)のホのずおり、別衚2の順号4、同7、同9及び同11は、本件各■■出囜の前に日本ず■■■■■間の埀埩航空刞が賌入されおおり、請求人が、■■により事前に賌入しおいた航空刞の搭乗予定日に搭乗するこずができなかった同衚の順号9を陀き、賌入された再入囜時の航空刞の搭乗日を倉曎せずに再入囜しおいるこずからするず、埀埩航空刞が賌入された時点で、既に再入囜する日が決たっおいたものず認められる。たた、䞊蚘(2)のヘのずおり、請求人は、みなし再入囜の蚱可を受けお■■■■ぞ出囜しおおり、入囜審査官に察し、いずれも䞀時的な出囜であり再入囜する予定であるずしお、再入囜の意思を衚明したず認められる。

(ロ) 䞊蚘1(3)のロの(ロ)のA、同D、同(ニ)及び別衚3のずおり、本件平成30幎契玄曞及び本件平成31幎以降契玄曞によるず、契玄期間はいずれの幎も■■■■から■■■■たでずされおおり、契玄を曎新しようずする堎合、本件平成30幎契玄曞においおは■■■■たでに、本件平成31幎以降契玄曞においおは■■■■が■■■■の■■■■たでに、本件法人が請求人ずの面談を行い、その旚を通知しなければならないずされおいる。これに察し■■■は、䞊蚘(3)のむのずおり、本件■■契玄の曎新の通知をその通知期限たでに通知しおいなかった旚を答述しおいる。しかしながら、䞊蚘(2)のチのずおり、「■■■■■■■■」には、請求人の出囜前に行われた■■■■■の䞭、請求人が■■も■■を■■するこずを前提ずした■■をした旚が■■されおいる。たた、同リのずおり、■■■■■■は、■■■■■■■■においお、各幎の■■■■から■■■■たでの間に本件■■契玄の■■を■■しおいる。

そしお、本件■■契玄においおは、■■■■■■■■の■■が契玄の曎新を決める際の考慮芁玠になるものず考えられるずころ、別衚4のずおり、請求人の就任以降、■■■■■■■■■■■■■■■こずに加え、別衚3のずおり、請求人の基本報酬が本件什和2幎契玄で増額され、その埌維持されおいるこずも考慮すれば、本件法人が請求人ずの契玄を曎新しない理由があったずは認め難い。

たた、請求人は、䞊蚘(3)のロのずおり、■■■■■■■に請求人の■■■■等に係る総括が行われ、総括前に請求人に察し本件■■契玄の曎新を䌝えるこずはない旚が蚘茉された■■■■■の陳述曞を提出しおいるが、総括や本件■■契玄の曎新の通知などが行われた時期が具䜓的に明らかでなく、たた、圓該陳述曞の内容を裏付ける客芳的な蚌拠の提瀺はないため、■■■■■の陳述曞の内容が事実であるかは䞍明である。

これらを考慮するず、本件■■契玄の曎新の通知が圓該契玄の定める期間内にされおいたかは䞍明であるものの、請求人の出囜時においお、請求人の本件法人ずの間で、本件■■契玄の曎新の合意がある皋床具䜓化しおいたず認められる。

(ハ) したがっお、䞊蚘(ã‚€)及び(ロ)のずおり、請求人は、再入囜するための航空刞を出囜前に手配するなどした䞊で、本件■■契玄の曎新の合意がある皋床具䜓化しおいる状況においお出囜しおいるこずからするず、本件各■■出囜は、再入囜が予定されおいるものであったず認められる。

ハ 以䞊より、本件マンションに぀いおは、請求人の圚倖期間䞭においおも、請求人が再入囜埌盎ちに出囜時ず同様の生掻をするこずができる状態に保たれおいたず認められ、本件各■■出囜は、再入囜が予定されおいるものであったず認められるこずからするず、かかる出囜が䞀時的なものであるこずは明らかずいうべきである。

したがっお、請求人は、継続的に本件マンションを居䜏堎所ずしおおり、同所をもっお珟圚たで匕き続いお1幎以䞊居所を有するず認められるこずから、請求人は、日本に入囜した日の翌日から起算しお1幎を経過する日の翌日に圓たる平成30幎12月29日以埌、所埗皎法第2条第1項第3号に芏定する囜内に珟圚たで匕き続いお1幎以䞊居所を有する個人に該圓する。

(5) 請求人の䞻匵に぀いお

請求人は、䞊蚘4の「請求人」欄の(1)及び(2)のずおり、請求人が賌入した家財道具はなく、単に䞍芁物を残留しおいたにすぎず、電気及びガスの需絊契玄は本件法人が行っおおり、請求人は関知しおいない旚䞻匵する。

しかしながら、請求人は、䞊蚘(2)のハのずおり、請求人が出囜した埌においおも、本件マンション内に日甚品を残したたたにしおいるこずから、本件マンションが匕き払われたずは認められず、たた、䞊蚘(2)のニのずおり、本件法人は、本件マンションにおける電気、ガス及び氎道の需絊契玄を解玄せずに継続しおおり、このこずに請求人が関知しおいないずしおも、請求人が再入囜埌盎ちに出囜時ず同様の生掻をするこずができる状態に保たれおいたのであるから、請求人の䞻匵には理由がない。

たた、請求人は、䞊蚘4の「請求人」欄の(3)及び(4)のずおり、本件各■■出囜の際にみなし再入囜の申請をしたのは、請求人がみなし再入囜の蚱可を取らなかった堎合、就劎ビザを再取埗する必芁があるため、再取埗に1か月皋床時間を芁し、■■■■■■■■■■■■が遅くなるこずから、䟿宜䞊みなし再入囜の申請をしたにすぎない旚、及び請求人は、各幎の■■■■に本件■■契玄を締結しおいる旚䞻匵する。

確かに、䞊蚘1(3)のロの(ã‚€)及び(ハ)のずおり、各幎の■■■■に本件■■契玄を締結しおいる。

しかしながら、出囜の際に再入囜しないこずが明らかであれば、みなし再入囜の意思衚瀺はしないものず認められる䞊、䞊蚘(2)のトのずおり、請求人は、本件契玄の締結日よりも前に再入囜し、■■■■■■■■が開催する■■■■■■■■に参加しおいるこずからしおも、䞊蚘(4)のハのずおり、本件各■■出囜が䞀時的なものであるこずは明らかであるず認められるこずから、請求人の䞻匵には理由がない。

(6) 本件各決定凊分等の適法性に぀いお

む 本件各決定凊分の適法性に぀いお

(ã‚€) 什和元幎分から什和3幎分たで

䞊蚘(4)のハのずおり、請求人は、囜内に珟圚たで匕き続いお1幎以䞊居所を有する個人に該圓するず認められ、所埗皎法䞊の居䜏者ずなる。

これに基づき、圓審刀所においお、什和元幎分から什和3幎分たでの所埗皎等の玍付すべき皎額を蚈算するず、いずれも別衚7の「決定凊分等」欄の額ず同額ずなる。

なお、什和元幎分から什和3幎分たでの所埗皎等の各決定凊分のその他の郚分に぀いおは、請求人は争わず、圓審刀所に提出された蚌拠資料等によっおも、これを䞍盞圓ずする理由は認められない。

したがっお、什和元幎分から什和3幎分たでの所埗皎等の各決定凊分はいずれも適法である。

(ロ) 什和4幎分

䞊蚘(4)のハのずおり、請求人は、囜内に珟圚たで匕き続いお1幎以䞊居所を有する個人に該圓するず認められ、所埗皎法䞊の居䜏者ずなる。

そしお、圓審刀所においお、什和4幎分の所埗皎の瀟䌚保険料控陀の額を蚈算したずころ、■■■■■■ずなり、これに基づき什和4幎分の所埗皎等の玍付すべき皎額を蚈算するず、別衚8の「審刀所認定額」欄のずおりであり、その額は同衚の「決定凊分等」欄の額を䞊回る。

なお、什和4幎分の所埗皎等の決定凊分のその他の郚分に぀いおは、請求人は争わず、圓審刀所に提出された蚌拠資料等によっおも、これを䞍盞圓ずする理由は認められない。

したがっお、什和4幎分の所埗皎等の決定凊分は適法である。

ロ 本件各賊課決定凊分の適法性に぀いお

䞊蚘むのずおり、本件各決定凊分はいずれも適法であり、たた、期限内申告曞の提出がなかったこずに぀いお、通則法第66条第1項ただし曞に芏定する「正圓な理由がある旚ず認められる堎合」に該圓するずは認められない。そしお、圓審刀所においお、本件各幎分の所埗皎等に係る無申告加算皎の額を蚈算するず、いずれも本件各賊課決定凊分の額ず同額ずなる。

したがっお、本件各賊課決定凊分はいずれも適法である。

(7) 結論

よっお、本審査請求のうち、本件各曎正凊分に察する審査請求は䞍適法であるから、いずれも华䞋し、その他の審査請求は理由がないから、いずれも棄华するこずずし、䞻文のずおり裁決する。

別衚 省略
別衚 請求人の出囜蚘録省略
別衚 契玄締結日等省略
別衚 省略
別衚 固定資産枛䟡償华内蚳明现曞省略
別衚 審査請求に至る経緯消費皎等省略
別衚 審査請求に至る経緯所埗皎等省略
別衚 什和幎分の所埗皎等の玍付すべき皎額等審刀所認定額省略