国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
本件被相続人の相続人である原告らが、本件被相続人の相続により取得した財産の価額を財産評価基本通達の定める方法により評価して本件相続に係る相続税の申告をしたところ、税務署長から、本件相続に係る財産のうち株式の価額について評価通達の定めにより評価することが著しく不適当と認められるなどとして、本件相続税の各更正処分及びこれに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分を受けたことから、これらを不服として、本件各更正処分等の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:相続税
・処分行政庁:仙台北税務署長
・課税年度:平成26年
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和3年1月26日
・判決日:令和6年1月18日
・結果:全部認容
争点
・本件相続株式を評価通達6により評価することの適否
・処分行政庁が評価通達6に基づき評価した本件相続株式の価額の適否
・過少申告加算税の賦課について通則法65条4項に規定する「正当な理由」の存否