国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告が、洋画等の制作及び販売から生じた所得(損失)は事業所得に該当するとして、上記所得(損失)を医療法人社団に医師として勤務して得た給与所得から控除(損益通算)した上で、本件各年分の所得税等の確定申告をしたところ、税務署長が、上記洋画等の制作及び販売から生じた所得(損失)は事業所得に該当せず雑所得に該当するため、これを他の所得から控除することはできないとして、本件各年分の所得税等についてそれぞれ本件各更正処分等をしたことから、本件各更正処分等は違法である旨を主張して、被告に対し、その取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:所得税
・処分行政庁:川崎北税務署長
・課税年度:平成25~28年分
・提訴裁判所:東京高等裁判所
・提訴年月日:令和3年3月31日
・判決日:令和3年11月17日
・結果:棄却
争点
本件各年分における本件制作販売等から生ずる所得(損失)が、事業所得に該当するか否か
判決書データ
原審はこちら⇩
【所得税】東京地裁令和3年3月24日判決
国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。 事案の概要 原告が、洋画等の制作及び販売から生じた所得(損失)は事業所得に該当するとして、上記所得(損失)を医療法人社団に医師として勤務して得た給与所得から控除(損益通算)した上で...