【法人税】東京高裁令和3年11月24日判決

判決イメージ 判決書(法人税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

内国法人かつ連結法人である原告が、本件各事業年度に係る法人税等の確定申告をしたところ、税務署長から、香港に設立された原告の本件各香港子会社の課税対象金額又は個別課税対象金額が、原告の本件各事業年度の所得金額の計算上益金の額に算入されるなどとして、本件法人税等に係る更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたことから、税務署長の所属する被告を相手として、本件更正処分等のうち原告が主張する金額を超える部分の取消しを求めるとともに、税務署長が本件各更正処分に伴ってした通知のうち連結親法人原告に係る部分の取消しを求めた事案。

基本情報

・税目:法人税
・処分行政庁:品川税務署長
・課税年度:平成24年4月1日~平成28年3月31日
・提訴裁判所:東京高等裁判所
・提訴年月日:令和3年3月11日
・判決日:令和3年11月24日
・結果:棄却

争点

・本件各通知は行政通知であるか
・本件各香港子会社の主たる事業が「著作権の提供」に該当し、本件適用除外要件を満たさないか
・原告は、本件法人税等の確定申告書に適用除外記載書面を添付していなくても、本件各適用除外規定の適用を受けられるか
・本件法人税等の確定申告書に適用除外記載書面を添付していない旨の被告の主張は違法な理由の差し替えであって許されないか
・本件各香港子会社について措置法66条の6第1項及び措置法68条の90第1項が適用されるとして、本件各香港子会社が納付した外国法人税の額について、外国税額控除が適用されるか

判決書データ

東京高裁令和3年11月24日判決

原審はこちら⇩

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