国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告が、日本中央競馬会が行う競馬の勝馬投票券の的中により得た払戻金に係る所得が雑所得に当たることを前提として、所得税及び復興特別所得税について確定申告及び納税したところ、税務署長から、本件競馬所得は雑所得ではなく一時所得に当たるなどとして、原告の平成26年分から平成28年分までの所得税等に係る各更正処分、平成26年分及び平成27年分の過少申告加算税並びに平成28年分の無申告加算税の各賦課決定処分を受けたことから、本件競馬所得は事業所得又は雑所得に当たると主張して、本件各更正処分等の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:所得税
・処分行政庁:京橋税務署長
・課税年度:平成26~28年分
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和3年10月8日
・判決日:令和5年7月28日
・結果:棄却
争点
・本件競馬所得が一時所得に当たるか否か
判決書データ
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