【法人税】東京高裁令和3年2月3日判決

判決イメージ 判決書(法人税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

原告が、その所有する土地に送電線路の架設等を目的とする地役権を設定し、その対価として補償金を受領したところ、上記土地が租税特別措置法64条1項の資産に該当することにより、上記補償金が同法65条の2による所得の特別控除の対象となり、平成26年2月期の所得の金額の計算上損金の額への算入がされるべきであったのに、これがされていなかったとして、税務署長に対し、平成26年2月期における法人税及び平成26年2月期課税事業年度における復興特別法人税に係る更正の請求をしたのに対し、税務署長がそれぞれ更正をすべき理由がない旨の通知処分をしたことから、上記各通知処分の取消しを求めた事案。

基本情報

・税目:法人税
・処分行政庁:函館税務署長
・課税年度:平成25年3月1日~平成26年2月28日
・提訴裁判所:東京高等裁判所
・提訴年月日:令和2年8月18日
・判決日:令和3年2月3日
・結果:棄却

争点

・本件土地が本件特別控除の適用の対象となる資産に該当するか否か
・本件申告書に措置法65条の2第4項所定の損金算入に関する申告の記載をしなかったこと及び添付書類を添付しなかったことにつき、同条5項の「やむを得ない事情」があるか否か

判決書データ

東京高裁令和3年2月3日判決

原審はこちら⇩

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2020/pdf/13436.pdf