国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告らが、本件各年分の所得税の確定申告、修正申告及び国政処分において、米国法人である本件法人との間で取引していた金融商品から生ずる利益を雑所得に計上していたが、本件法人による投資詐欺に係る民事裁判が終結し、本件利益の全部又は一部を回収することができなくなったとして、本件各年分の所得税について更正の請求をしたところ、税務署長から更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたため、被告を相手に、①本件各処分の取消し、並びに②回収することができなくなった金員に係る過納金及び還付加算金の支払を求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づき、本件各更正請求が認められないことによって生じた諸経費等として48万円の損害賠償金の支払を求めた事案。
基本情報
・税目:所得税
・処分行政庁:半田税務署長
・課税年度:平成17~24年
・提訴裁判所:名古屋地方裁判所
・提訴年月日:令和2年12月17日
・判決日:令和4年2月24日
・結果:棄却
争点
・本件利益は本件各更正請求の時点で「全部若しくは一部を回収することができないこととなった場合」(所得税法64条1項)であったか
・本件各処分に係る理由の提示の違法性
・被告の国家賠償責任の有無