【所得税】名古屋高裁令和3年5月26日判決

判決イメージ 判決書(所得税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

税務署長は、平成27年から平成29年にかけて、原告自身が経営する事業について、所得税ないし消費税の正しい申告をせず、国税通則法68条1項の「隠ぺい」又は「仮装」の行為、同法70条4項の「偽りその他不正の行為」が認められるとして、原告に対し、平成19年ないし平成25年分の所得税等の各更正処分並びにこれに係る重加算税及び過少申告加算税(平成22年分及び平成23年分に限る。)の各賦課決定処分を行うとともに、平成23年1月1日から平成23年12月31日までの課税期間、平成24年1月1日から平成24年12月31日までの課税期間及び平成25年1月1日から平成25年12月31日までの課税期間の消費税等の各更正処分並びにこれに対する過少申告加算税の各賦課決定処分を行った。
本件は、原告が、原告自身は事業を経営しておらず、同事業による収益ないし対価は原告に帰属しないから、処分行政庁主張の「隠ぺい」及び「仮装」の行為並びに「偽りその他不正の行為」はいずれも存しないとして、本件各処分の取消しを求めた事案である。

基本情報

・税目:所得税
・処分行政庁:松坂税務署長
・課税年度:平成19~25年
・提訴裁判所:名古屋高等裁判所
・提訴年月日:令和2年10月15日
・判決日:令和3年5月26日
・結果:棄却

争点

・本件事業の収益ないし対価の帰属
・「隠ぺい」又は「仮装」の行為の有無
・「偽りその他不正の行為」の有無

判決書データ

名古屋高裁令和3年5月26日判決

原審はこちら⇩

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2020/pdf/13457.pdf