【所得税】東京地裁令和5年4月12日判決

判決イメージ 判決書(所得税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

原告元代表者は、原告会社及びその被合併法人である本件被合併法人の代表取締役を務めていたものであるが、平成25年5月24日に、住民登録につき、同月30日(以下「本件転出日」という。)をもって東京都にある本件転出前住所登録地からシンガポール共和国へ転出する旨の届出をした。

その後、A税務署長は、原告元代表者が平成25年(ただし、本件転出日後に限る。)から平成27年までにおいて所得税法2条1項3号所定の「居住者」に該当することを前提として、原告元代表者に対し、更正処分及び決定処分並びに賦課決定処分をし、B税務署長も、原告元代表者が平成25年6月から平成27年12月までにおいてこれに該当することを前提として、原告会社に対し、納税告知処分及び賦課決定処分をした。

本件は、原告らが、原告元代表者は本件各月を含む本件各年において「居住者」に該当するとはいえないから、これに該当することを前提としてされた処分については、いずれも違法なものと認められる旨などを主張して、それらの取消しを求めた事案。

基本情報

・税目:所得税
・処分行政庁:芝税務署長、京橋税務署長
・課税年度:平成25~27年分
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和元年8月5日
・判決日:令和5年4月12日
・結果:一部認容

争点

・本件元代表者が本件各月を含む本件各年において「居住者」に該当するか否か

判決書データ

東京地裁令和5年4月12日判決