国税庁が作成した「資産税事務提要(事務手続編)令和5年6月」を開示請求により入手しました。
第1章第1節の「資産税事務提要制定の目的」には、以下のように記載されています。
「税務運営方針」及び「課税部事務運営要領」に基づいて、資産税事務を適正、円滑に運営するための具体的な実施手続きを定めたものであり、その目的とするところは次のとおりである。
⑴ 資産税事務の処理手順及び処理方法を具体的に示し、その定型化を図ることにより、事務管理の徹底、事務処理の適正化及び能率化に資すること。
⑵ 資産税事務に使用する簿書の種類及び統一的又は標準的な様式を定めることにより、事務処理の簡素化及び合理化を図ること。
⑶ 資産税事務の担当者に、資産税事務についての体系的な理解を与え、日常事務の処理を容易にすること。