【所得税】福岡地裁令和6年5月15日判決

判決イメージ 判決書(所得税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

原告は、平成25年分の所得税等の確定申告において、貸付用不動産の譲渡による譲渡所得の金額の計算について事業用資産の買換特例を適用して申告した後、税務調査における指摘を受けて修正申告をした。その後、原告は譲渡所得の金額の計算に係る取得費及び買換資産の取得価額にそれぞれ追加すべき金額あるとして更正の請求をしたところ、税務署長は、本件更正処分をした。

本件は、原告が、被告を相手に、本件更正処分のうち、納付すべき税額915万3900円を超える部分の取消しを求める事案。

基本情報

・税目:所得税
・処分行政庁:八幡税務署長
・課税年度:平成25年分
・提訴裁判所:福岡地方裁判所
・提訴年月日:令和3年8月3日
・判決日:令和6年5月15日
・結果:一部認容

争点

・ 本件譲渡による譲渡所得の金額の計算上、本件譲渡資産の取得費に追加すべき金額の有無
・ 本件譲渡による譲渡所得の金額の計算上、買換資産に追加すべき資産の有無
・ 信義則違反の有無

判決書データ

福岡地裁令和6年5月15日判決

【参考】審査請求時の裁決要旨

以下は、裁決要旨検索システムに掲載されている、本件の裁決要旨と思われるものです。