【法人税】東京地裁令和7年9月10日判決

判決イメージ 判決書(法人税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

■を目的とする株式会社である原告は、■の■に違反する行為を理由として、■の■において消費者団体等から集団民事訴訟を提起されるなどし、同訴訟において成立した和解に基づき、それぞれ本件各和解金を支払った。

原告は、本件各和解金の全額を原告の平成30年3月期の所得金額の計算上、損金の額に算入して、法人税等の確定申告をしたところ、処分行政庁から、本件各和解金の額には原告の国外関連者が負担すべき金額が含まれており、同金額は、当該国外関連者に対する寄附金の額に当たるため、租税特別措置法(平成31年法律第6号による改正前のもの。)66条の4第3項の規定によりその全額が損金の額に算入されないなどとして、平成30年3月期及び平成31年3月期の法人税並びに平成30年3月期課税事業年度及び平成31年3月課税事業年度の地方法人税の各更正処分並びにこれらに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分を受けた。

本件は、原告が、本件各和解金はその全額が原告自身の負うべき損害賠償金としての性質を有するものであり、寄附金に当たる部分はなく、その全額が損金の額に算入されるなどと主張して、本件各処分の取消しを求める事案である。

基本情報

・税目:法人税
・処分行政庁:広島西税務署長
・課税年度:平成29年4月1日~平成31年3月31日
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和5年12月18日
・判決日:令和7年9月10日
・結果:認容

争点

本件各和解金のうち、原告の国外関連者に対する寄附金に当たる部分の有無及び金額

判決書データ

東京地裁令和7年9月10日判決