【法人税】新潟地裁令和3年10月14日判決

判決イメージ 判決書(法人税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

原告が被告に対し、
・原告に対する税務調査における調査担当者の違法行為等によって損害を被ったとして国家賠償法1条1項に基づき慰謝料及びこれ医に対する民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、
・税務署長がした各事業年度又は課税期間に係る法人税、消費税及び地方消費税に係る重加算税のの各賦課決定処分の取消し、各月分の源泉所得税に係る不納付加算税並びに各月分の源泉所得税に係る重加算税の各賦課決定処分の取消しを求め、
・原告代表者の給与所得に係る源泉所得税について、国税通則法56条に基づき、過誤納金及びこれに対する通則法の規定による年7.3%の割合による還付加算金の支払を求め、
・原告が納付した①法人税及びその重加算税、②消費税・地方消費税及び重加算税、③源泉所得税及びその重加算税・不納付加算税、④法人県民税・法人事業税・地方法人特別税及びその重加算税、⑤法人市民税について、通則法56条、地方税法17条又は地方法人特別等に関する暫定措置法13条2項に基づき、金銭及び還付加算金の支払を求めた事案

基本情報

・税目:法人税
・処分行政庁:長岡税務署長
・課税年度:平成21年2月21日~平成24年2月20日
・提訴裁判所:新潟地方裁判所
・提訴年月日:令和2年2月28日
・判決日:令和3年10月14日
・結果:却下棄却

争点

・本件各処分の取消しを求める訴えの適法性
・国家賠償請求権の存否
・本件各処分の適法性
・原告代表者の源泉所得税に関する過誤納金返還請求権の存否
・本件各過誤納金返還請求権の存否
・過誤納金返還請求権の時効消滅の有無

判決書データ

新潟地裁令和3年10月14日判決