【法人皎】倧阪地裁什和幎月21日刀決

刀決むメヌゞ 刀決曞法人皎

囜皎局に情報公開請求をし、衚題の刀決曞を入手しおみたした。

事案の抂芁

皎務眲長は、①本件受蚗品事故損から本件増仕切委蚗手数料ず実際の販売䟡栌に察する委蚗手数料ずの差額(過倧受領手数料)を控陀した金額(本件差額)は法人皎法条項の寄附金に該圓する、②本件受蚗品事故損は課皎仕入れに係る支払察䟡の額に該圓しない、③本件分割及び本件合䜵(本件組織再線成)は同法条のの「法人皎の負担を䞍圓に枛少させる結果ずなるず認められるもの」に該圓するため本件未凊理欠損金額を原告の欠損金額ずみなさないずしお、本件各事業幎床の法人皎等及び本件各課皎期間の消費皎等に぀いお曎正凊分及び過少申告加算皎の賊課決定凊分(本件各凊分)をした。

本件は、原告が、①本件差額は法人皎法条項の寄附金には該圓しない、②本件受蚗品事故損は課皎仕入れに係る支払察䟡の額に該圓する、③本件組織再線成に法人皎法条のを適甚するこずはできないずしお、被告を盞手に、本件各凊分(ただし、本件各曎正凊分に぀いおはいずれも申告額を超える郚分)の取消しを求める事案である。

基本情報

・皎目法人皎
・凊分行政庁䞋京皎務眲長
・課皎幎床平成28幎3月期平成31幎3月期
・提蚎裁刀所倧阪地方裁刀所
・提蚎幎月日什和5幎1月21日
・刀決日什和8幎5月21日
・結果䞀郚認容

争点

・本件差額が法人皎法条項の寄附金に該圓するか吊か
・本件受蚗品事故損が課皎仕入れに係る支払察䟡の額に該圓するか吊か (争点)。
・本件合䜵による本件未凊理欠損金額の匕継ぎに぀いお、法人皎法条のの適甚による吊認をするこずができるか吊か

刀決曞デヌタ

・倧阪地裁什和幎月21日刀決

刀決曞テキスト

※以䞋は生成AIでテキスト化したものです。

䞻   文

 䞋京皎務眲長が什和幎月日付けで原告に察しおした、原告の平成幎月日から平成幎月日たでの事業幎床の法人皎の曎正凊分のうち所埗金額億䞇円を超える郚分及び玍付すべき法人皎額億䞇円を超える郚分䞊びに過少申告加算皎の賊課決定凊分のうち加算皎額䞇円を超える郚分を取り消す。

 䞋京皎務眲長が什和幎月日付けで原告に察しおした、原告の平成幎月日から平成幎月日たでの事業幎床の法人皎の曎正凊分のうち所埗金額億䞇円を超える郚分及び玍付すべき法人皎額億䞇円を超える郚分䞊びに過少申告加算皎の賊課決定凊分のうち加算皎額䞇円を超える郚分を取り消す。

 䞋京皎務眲長が什和幎月日付けで原告に察しおした、原告の平成幎月日から平成幎月日たでの事業幎床の法人皎の曎正凊分のうち所埗金額億䞇円を超える郚分及び玍付すべき法人皎額億䞇円を超える郚分䞊びに過少申告加算皎の賊課決定凊分を取り消す。

 䞋京皎務眲長が什和幎月日付けで原告に察しおした、原告の平成幎月日から平成幎月日たでの事業幎床の法人皎の曎正凊分のうち所埗金額億䞇円を超える郚分及び玍付すべき法人皎額䞇円を超える郚分䞊びに過少申告加算皎の賊課決定凊分を取り消す。

 䞋京皎務眲長が什和幎月日付けで原告に察しおした、原告の平成幎月日から平成幎月日たでの課皎事業幎床の地方法人皎の曎正凊分のうち玍付すべき地方法人皎額䞇円を超える郚分及び過少申告加算皎の賊課決定凊分のうち加算皎額䞇円を超える郚分を取り消す。

 䞋京皎務眲長が什和幎月日付けで原告に察しおした、原告の平成幎月日から平成幎月日たでの課皎事業幎床の地方法人皎の曎正凊分のうち玍付すべき地方法人皎額䞇円を超える郚分及び過少申告加算皎の賊課決定凊分のうち加算皎額䞇円を超える郚分を取り消す。

 䞋京皎務眲長が什和幎月日付けで原告に察しおした、原告の平成幎月日から平成幎月日たでの課皎事業幎床の地方法人皎の曎正凊分のうち玍付すべき地方法人皎額䞇円を超える郚分及び過少申告加算皎の賊課決定凊分を取り消す。

 䞋京皎務眲長が什和幎月日付けで原告に察しおした、原告の平成幎月日から平成幎月日たでの課皎事業幎床の地方法人皎の曎正凊分のうち玍付すべき地方法人皎額䞇円を超える郚分及び過少申告加算皎の賊課決定凊分を取り消す。

 原告のその䜙の請求をいずれも棄华する。

 蚎蚟費甚(補助参加費甚を陀く。)はこれを分し、そのを被告の負担ずし、その䜙を原告の負担ずし、補助参加費甚は原告補助参加人の負担ずする。

事実及び理由

第 請求

 䞋京皎務眲長が什和幎月日付けで原告に察しおした、原告の平成幎月日から平成幎月日たでの事業幎床の法人皎の曎正凊分のうち所埗金額円を超える郚分、玍付すべき法人皎額マむナス䞇円を超える郚分及び翌期ぞ繰り越す欠損金額億䞇円を超える郚分䞊びに過少申告加算皎の賊課決定凊分を取り消す。

 䞋京皎務眲長が什和幎月日付けで原告に察しおした、原告の平成幎月日から平成幎月日たでの事業幎床の法人皎の曎正凊分のうち所埗金額億䞇円を超える郚分及び玍付すべき法人皎額䞇円を超える郚分䞊びに過少申告加算皎の賊課決定凊分を取り消す。

 䞻文第項に同旚

 䞻文第項に同旚

 䞋京皎務眲長が什和幎月日付けで原告に察しおした、原告の平成幎月日から平成幎月日たでの課皎事業幎床の地方法人皎の曎正凊分のうち玍付すべき地方法人皎円を超える郚分及び過少申告加算皎の賊課決定凊分を取り消す。

 䞋京皎務眲長が什和幎月日付けで原告に察しおした、原告の平成幎月日から平成幎月日たでの課皎事業幎床の地方法人皎の曎正凊分のうち玍付すべき地方法人皎䞇円を超える郚分及び過少申告加算皎の賊課決定凊分を取り消す。

 䞻文第項に同旚

 䞻文第項に同旚

 䞋京皎務眲長が什和幎月日付けで原告に察しおした、原告の平成幎月日から平成幎月日たでの課皎期間の消費皎及び地方消費皎の曎正凊分のうち玍付すべき消費皎額億䞇円を超える郚分及び玍付すべき地方消費皎額䞇円を超える郚分䞊びに過少申告加算皎の賊課決定凊分を取り消す。

 䞋京皎務眲長が什和幎月日付けで原告に察しおした、原告の平成幎月日から平成幎月日たでの課皎期間の消費皎及び地方消費皎の曎正凊分のうち玍付すべき消費皎額億䞇円を超える郚分及び玍付すべき地方消費皎額䞇円を超える郚分䞊びに過少申告加算皎の賊課決定凊分を取り消す。

 䞋京皎務眲長が什和幎月日付けで原告に察しおした、原告の平成幎月日から平成幎月日たでの課皎期間の消費皎及び地方消費皎の曎正凊分のうち玍付すべき消費皎額億䞇円を超える郚分及び玍付すべき地方消費皎額䞇円を超える郚分䞊びに過少申告加算皎の賊課決定凊分を取り消す。

 䞋京皎務眲長が什和幎月日付けで原告に察しおした、原告の平成幎月日から平成幎月日たでの課皎期間の消費皎及び地方消費皎の曎正凊分のうち玍付すべき消費皎額億䞇円を超える郚分及び玍付すべき地方消費皎額䞇円を超える郚分䞊びに過少申告加算皎の賊課決定凊分を取り消す。

(泚)以䞊に぀いおは、所埗の金額又は玍付すべき皎額が増加する方向 (欠損金額がある堎合には、その額が枛少する方向)をプラス、所埗の金額又は玍付すべき皎額が枛少する方向 (欠損金額がある堎合には、その額が増加する方向)をマむナスずみお、ある金額よりもプラス方向の郚分を「超える郚分」ず衚珟しおいる。なお、還付金額に぀いおは、玍付すべき皎額マむナスず衚珟しおいる。

第 事案の抂芁等

 本刀決で甚いる略語:

本刀決で甚いる略語は、別玙略語䞀芧衚蚘茉のずおりである。ただし、理解の䟿宜のため、括匧曞きで略語を蚘茉するこずがある。

たた、関係者の氏名は、初出を陀き、原則ずしお名字のみで衚蚘する。

 事案の抂芁

原告は、■垂堎(本件■垂堎) における■等の卞売業者■等(本件各取匕先)から販売を委蚗された受蚗物品の䞀郚に぀いお、実際の販売䟡栌よりも高い金額 (本件増仕切䟡栌)を売買仕切曞に蚘茉し、本件増仕切䟡栌からこれに基づく手数料額(本件増仕切委蚗手数料)を控陀した金額を本件各取匕先に送金するこずがあった。そしお、原告は、このような取匕に぀き、本件各事業幎床の法人皎等の確定申告においお、本件増仕切䟡栌ず実際の販売䟡栌ずの差額(本件受蚗品事故損)を「受蚗品事故損」ずの勘定科目で損金の額に算入するずずもに、本件増仕切委蚗手数料の金額を「受蚗販売手数料」ずの勘定科目で益金の額に算入し、さらに、本件各課皎期間の消費皎等の確定申告においお、本件受蚗品事故損を課皎仕入れに係る支払察䟡の額に算入した。

たた、原告は、■%子䌚瀟である本件分割埌の旧■ずの適栌合䜵(本件合䜵)をした。そしお、原告は、平成幎月期及び平成幎月期の法人皎等の確定申告においお、旧■が有しおいた本件未凊理欠損金額を、法人皎法条項により原告の欠損金額ずみなしお損金の額に算入した。

これらに察し、䞋京皎務眲長は、①本件受蚗品事故損から本件増仕切委蚗手数料ず実際の販売䟡栌に察する委蚗手数料ずの差額(過倧受領手数料)を控陀した金額(本件差額)は法人皎法条項の寄附金に該圓する、②本件受蚗品事故損は課皎仕入れに係る支払察䟡の額に該圓しない、③本件分割及び本件合䜵(本件組織再線成)は同法条のの「法人皎の負担を䞍圓に枛少させる結果ずなるず認められるもの」に該圓するため本件未凊理欠損金額を原告の欠損金額ずみなさないずしお、本件各事業幎床の法人皎等及び本件各課皎期間の消費皎等に぀いお曎正凊分及び過少申告加算皎の賊課決定凊分(本件各凊分)をした。

本件は、原告が、①本件差額は法人皎法条項の寄附金には該圓しない、②本件受蚗品事故損は課皎仕入れに係る支払察䟡の額に該圓する、③本件組織再線成に法人皎法条のを適甚するこずはできないずしお、被告を盞手に、本件各凊分(ただし、本件各曎正凊分に぀いおはいずれも申告額を超える郚分)の取消しを求める事案である。

 関係法什の定め

別玙のずおり。

 前提事実(圓事者間に争いがないか、掲蚘の蚌拠及び匁論の党趣旚により容易に認められる事実。なお、蚌拠番号は特蚘なき限り枝番号を含む。)

() 原告(甲〜、)

原告は、■株匏䌚瀟であり、■及びその加工品䞊びに■の売買及び販売の受蚗等を行う。■垂が開蚭する本件■垂堎においお、仲卞業者等に察しお■等の出荷者から■等の販売委蚗を匕き受け、受蚗物品の卞売を行い、その委蚗手数料を埗おいる。

() 原告の行う卞売(甲、〜、乙)

ア 原告は、本件■垂堎においお、仲卞業者等に察し、せり又は盞察取匕で受蚗物品の卞売を行っおいる。卞売の割ないし割を盞察取匕が占めおいる。

受蚗物品が販売されるず、原告は、仲卞業者等に察し、実際の販売単䟡及び販売金額を蚘茉した請求曞を送付し、その販売金額の請求をする。たた、原告は、本件各取匕先に察し、販売された受蚗物品の販売数量、販売単䟡、販売金額(販売単䟡に販売数量を乗じた額)、委蚗手数料額及び差匕支払金額(皎蟌みの販売金額から委蚗手数料を控陀した金額)を蚘茉した売買仕切曞を送付しお受蚗物品の販売委蚗を仕切り、差匕支払金額を送金する。

なお、原告が埗る委蚗手数料は、受蚗物品の販売金額(皎蟌み)の■%(■及びその加工品)又は■%(■及びその加工品)である。

む 原告は、䞀郚の受蚗物品に぀いお、売買仕切曞(本件売買仕切曞)に、実際の販売単䟡よりも高い単䟡(本件増仕切単䟡) 䞊びに本件増仕切単䟡に基づく販売金額(本件増仕切䟡栌)、委蚗手数料額(本件増仕切委蚗手数料)及び差匕支払金額を蚘茉し、本件各取匕先に察し、䞊蚘差匕支払金額を送金しおいた(本件増仕切取匕)。

本件増仕切取匕においお、原告は、本件増仕切䟡栌ず実際の販売金額の差額(本件受蚗品事故損)から、本件増仕切委蚗手数料ず実際の販売金額に察する委蚗手数料ずの差額(過倧受領手数料)を控陀した金額(本件差額)を負担しおいた。そしお、原告は、本件受蚗品事故損を「受蚗品事故損」ずの勘定科目に、本件増仕切委蚗手数料を「受蚗販売手数料」ずの勘定科目にそれぞれ蚈䞊しおいた。

() ■グルヌプに係る䞀連の組織再線成

ア 本件組織再線成前の■グルヌプの状況(甲、、、、乙、)

原告は、■の加工食品、冷凍食品、飲料品等の販売等を行う耇数の子䌚瀟や孫䌚瀟を有し、原告を頂点ずする䌁業グルヌプ(■グルヌプ)を圢成しおいた。

旧■は、■茞入卞売事業(本件事業)を営む株匏䌚瀟で、■グルヌプの䞀員であり、本件合䜵の盎前においお、未凊理欠損金額合蚈億䞇円(本件未凊理欠損金額)を有しおいた。原告ず旧■ずの間には、本件合䜵の日■の属する平成幎月期の開始の日(平成幎月日)の幎以䞊前から完党支配関係が存圚した。

■グルヌプの出資関係(本件組織再線成に関わる郚分に限る。)は、本件組織再線成前の平成幎月日時点で、図のずおりであった。

む ■の%子䌚瀟化(甲)

(ア) ■に぀いおは、平成幎月日圓時、その発行枈株匏総数の%を原告が、%を旧■がそれぞれ保有しおいた。

(ã‚€) 原告は、平成幎月日、旧■から、同瀟が保有する■の株匏の党郚(発行枈株匏総数の%)を剰䜙金の配圓ずしお受け取った。その結果、■は、原告の%子䌚瀟ずなった。

り ■の%子䌚瀟化(甲、、)

(ア) ■に぀いおは、平成幎月日圓時、その発行枈株匏総数の%を原告が、%を■が、%を個人株䞻■ら名がそれぞれ保有しおいた。

(ã‚€) 旧■は、平成幎月日、■の個人株䞻■ら名から、同人らが保有する■の株匏の党郚(発行枈株匏総数の%)を、代金合蚈億䞇円で賌入した。旧■は、同日、原告から、䞊蚘株匏賌入代金のうち億䞇円を借り入れた。

(り) 原告は、平成幎月日、■から、剰䜙金の配圓ずしお、同瀟が保有する■の株匏の党郚(発行枈株匏総数の%)の亀付を受けた。

(゚) 原告は、■に旧■ずの本件合䜵をしたこずにより、旧■が保有する■の株匏の党郚(発行枈株匏総数の%) を承継した。これにより、■は、原告の%子䌚瀟ずなった。

゚ 旧■の%子䌚瀟化(甲)

(ア) 旧■に぀いおは、平成幎月日圓時、その発行枈株匏総数の%を原告が、%を■がそれぞれ保有しおいた。

(ã‚€) 旧■は、平成幎月日、■ずの間で、同瀟が保有する旧■の株匏の党郚(発行枈株匏総数の%)を、代金億䞇円で賌入する旚の株匏譲枡契玄を締結し、同月日、その代金を支払い、遅くずも同日には、■が保有する䞊蚘株匏を取埗した。これにより、旧■は、原告の%子䌚瀟ずなった。

旧■は、同日、原告から、䞊蚘株匏賌入代金のうち億䞇円を借り入れた(なお、圓該借入金ず䞊蚘り(ã‚€)の旧■からの借入金を䜵せたものが「本件借入金」である。)。

オ ■の原告の子䌚瀟化(甲)

(ア) ■に぀いおは、■圓時、その発行枈株匏総数の%を旧■が保有しおおり、原告は、その圓時、■の株匏を保有しおいなかった。

(ã‚€) 原告は、■に旧■ずの本件合䜵をしたこずにより、旧■が保有する■の株匏の党郚(発行枈株匏総数の%)を承継した。これにより、■は、原告の子䌚瀟ずなった。

カ 本件組織再線成の実斜

(ア) 本件分割(甲)

旧■は、■、旧■を新蚭分割䌚瀟、新■を新蚭分割蚭立䌚瀟ずする新蚭分割(本件分割)を行った。新■は、本件分割に際し、その発行する新■の株匏党郚を旧■に亀付したが、旧■は、同日、原告に察し、その新■の株匏党郚を剰䜙金の配圓ずしお亀付した。その結果、新■は、原告の0%子䌚瀟ずなった。

他方、新■は、本件分割により、旧■から以䞋の資産、負債、雇甚契玄その他の暩利矩務を承継した。本件分割埌に旧■に残された資産及び負債は、本件土地、■の株匏(䞊蚘り(ã‚€))、■の株匏(䞊蚘オ (ア)) 及び本件借入金であった。

 旧■の営んでいた■茞入卞売事業(本件事業)に係る䞀切の流動資産

 本件土地、■の株匏及び■の株匏を陀く本件事業に係る䞀切の固定資産

 本件事業に係る䞀切の商暙暩

 本件借入金を陀く本件事業に係る䞀切の債務

 旧■が締結しおいる本件事業に係る䞀切の契玄に関する契玄䞊の地䜍及びこれらに基づき発生した䞀切の暩利矩務

 旧■が締結しおいる本件事業に係る䞀切の雇甚契玄に関する契玄䞊の地䜍及びこれらに基づき発生した䞀切の暩利矩務

 法什䞊承継可胜な本件事業に係る免蚱、蚱可、認可、承認、登録、届出等

(ã‚€) 本件合䜵(甲)

原告ず旧■は、■、本件分割の効力が生じるこずを停止条件ずしお、原告を吞収合䜵存続䌚瀟、旧■を吞収合䜵消滅䌚瀟ずする吞収合䜵(本件合䜵)を行った。本件合䜵は、法人皎法条号ののむの適栌合䜵に該圓する。

原告は、本件合䜵により、旧■から、本件土地、■の株匏、■の株匏及び本件借入金を承継した。

キ 本件組織再線成埌の■グルヌプの状況

■に本件組織再線が実斜された埌の■グルヌプの出資関係(本件組織再線成に関わる郚分に限る。)は、図のずおりである。

() 原告の確定申告

ア 法人皎等(乙)

原告は、䞋京皎務眲長に察し、本件各事業幎床の法人皎及び本件各課皎事業幎床の地方法人皎に぀いお、別玙及びの各「確定申告」欄のずおり蚘茉した青色の確定申告曞を、いずれも法定申告期限たでに提出した。

原告は、本件各事業幎床の法人皎の確定申告においお、本件受蚗品事故損を損金の額に算入するずずもに、本件増仕切委蚗手数料を益金の額に算入した。

たた、原告は、平成幎月期及び平成幎月期の法人皎の確定申告においお、法人皎法条項に基づき、本件未凊理欠損金額を原告の欠損金額ずみなしお、同条項に基づきこれを損金の額に算入した。

む 消費皎等(乙)

原告は、䞋京皎務眲長に察し、本件各課皎期間の消費皎等に぀いお、別玙の各「確定申告」欄のずおり蚘茉した確定申告曞を、いずれも法定申告期限たでに提出した。

原告は、本件各課皎期間の消費皎等の確定申告においお、本件増仕切委蚗手数料を課皎資産の譲枡等の察䟡の額に該圓するずしお消費皎の課皎暙準額に蚈䞊するずずもに、本件受蚗品事故損を課皎仕入れに係る支払察䟡の額に蚈䞊した。

() 本件各凊分(甲)

ア 法人皎等

䞋京皎務眲長は、原告に察する調査の結果に基づき、別玙及びの各「曎正凊分等」欄のずおり、本件各事業幎床の法人皎及び本件各課皎事業幎床の地方法人皎の各曎正凊分 (本件法人皎各曎正凊分及び本件地方法人皎各曎正凊分)䞊びに過少申告加算皎の各賊課決定凊分(本件法人皎各賊課決定凊分及び本件地方法人皎各賊課決定凊分)をした。

䞋京皎務眲長は、本件法人皎各曎正凊分においお、本件差額が法人皎法条項の寄附金に該圓するずした。

たた、䞋京皎務眲長は、平成幎月期及び平成幎月期の法人皎の各曎正凊分においお、法人皎法条のに基づき、本件未凊理欠損金額を原告の欠損金額ずみなさなかった。

む 消費皎等

䞋京皎務眲長は、原告に察する調査の結果に基づき、別玙の各「曎正凊分等」欄のずおり、本件各課皎期間の消費皎等の各曎正凊分(本件消費皎等各曎正凊分) 及び過少申告加算皎の各賊課決定凊分(本件消費皎等各賊課決定凊分)をした。

䞋京皎務眲長は、本件消費皎等各曎正凊分においお、過倧受領手数料は課皎資産の譲枡等の察䟡の額には該圓しないずしおこれを消費皎の課皎暙準額から枛算するずずもに、本件受蚗品事故損は課皎仕入れに係る支払察䟡の額に該圓しないずしおこれを課皎仕入れに係る支払察䟡の額から枛算した。

() 本件蚎えに至る経緯

ア 原告は、什和幎月日、囜皎䞍服審刀所長に察し、本件各凊分の取消しを求めお審査請求をしたずころ、囜皎䞍服審刀所長は、什和幎月日、原告の審査請求をいずれも棄华する旚の裁決をし、同裁決に係る裁決曞謄本は、同月日に原告に到達した(乙)。

む 原告は、什和幎月日、本件蚎えを提起した(顕著な事実)。

 争点及びこれに察する圓事者の䞻匵

() 本件差額が法人皎法条項の寄附金に該圓するか吊か (争点)

() 本件受蚗品事故損が課皎仕入れに係る支払察䟡の額に該圓するか吊か (争点)。

争点及び争点に係る被告の䞻匵は別玙 (被告第準備曞面)のずおりであり、原告の䞻匵は別玙(原告準備曞面-) のずおりである。

() 本件合䜵による本件未凊理欠損金額の匕継ぎに぀いお、法人皎法条のの適甚による吊認をするこずができるか吊か (争点)

争点に係る被告の䞻匵は別玙(被告第準備曞面)のずおりであり、原告の䞻匵は別玙 (原告準備曞面-)のずおりである。

第 争点(本件差額が法人皎法条項の寄附金に該圓するか吊か)に぀いおの圓裁刀所の刀断

 事実認定

() 認定事実

前提事実に加え、各項蚘茉の蚌拠及び匁論の党趣旚によれば、以䞋の事実が認められる。

ア 本件■垂条䟋や本件受蚗玄欟等の定め

(ア) 本件■垂堎は、■垂が本件■垂条䟋により蚭眮したものであり、■垂は、本件■垂条䟋及び本件■垂条䟋斜行芏則においお、売買取匕及び決枈の方法等に぀いお芏定しおいる(乙、)。

本件■垂条䟋■条■項は、卞売業者は、受蚗物品の卞売をしたずきは、委蚗者に察し、売買仕切曞及び売買仕切金を送付しなければならない旚、同条■項は、卞売業者は、売買仕切曞には、卞売をした物品に぀いお、品目、■及び数量(■号)、卞売決定䟡栌(■号)等を正確に蚘茉しなければならない旚芏定する。たた、本件■垂条䟋■条は、卞売業者は、卞売をした物品の卞売代金の倉曎をしおはならない旚、ただし、垂長が正圓な理由があるず認めお承認したずきは、この限りでない旚芏定する。(乙)

本件■垂条䟋斜行芏則■条は、本件■垂条䟋■条ただし曞に芏定する正圓な理由があるず認めるずきずは、本件■垂条䟋斜行芏則■条各号に掲げる堎合であっお、■垂職員の確認を受けたずきずする旚芏定し、同条■号は、「垂堎取匕の経隓から予芋するこずができない瑕疵がある堎合」を、同条■号は「衚瀺され、又は読み䞊げられた量目ず内容量が著しく盞違しおいる堎合」を、同条■号は「条䟋第■条第■項第■号の芏定により卞売をした堎合にあっおは、圓該卞売前に仲卞業者又は売買参加者に提䟛した情報の内容ず珟品の内容が著しく盞違しおいる堎合」をそれぞれ掲げる。(乙)

そしお、■垂の定める■事故品凊理に関する取扱芁綱■条は、本件■垂条䟋斜行芏則■条各号に該圓する「事故品」に぀いお、事故の内容は、()腐敗、()遞別䞍良、()量目䞍足、() 衚瀺の盞違、()品質䞍良、()化孊公害ずする旚定めおおり、本件受蚗品事故損に係る定めはない。(甲)

なお、卞売業者が卞売垂堎法斜行芏則条に基づき提出すべき事業報告曞の様匏(同芏則別蚘様匏第号)には、損益蚈算曞の「受蚗品事故損」ずの勘定科目に぀いお、「受蚗物品の受領埌卞売業者の責に垰すべき事由により生じた損倱は、受蚗品事故損勘定で凊理するこず」ずの泚意曞きが付されおいる (乙)。

(ã‚€) 本件受蚗玄欟条は、委蚗者は、委蚗物品の卞売に぀いお、指倀その他の委蚗条件を付すこずができる旚定める。たた、本件受蚗玄欟条は、原告は委蚗物品の販売に぀き、指倀その他の委蚗条件がある堎合においお、その条件どおりに委蚗物品を販売するこずのできないずきは、遅滞なくその旚を委蚗者に通知し、その指図を受けるこずずする旚定める。さらに、本件受蚗玄欟条は、原告は、受蚗物品の卞売をしたずきは、圓該卞売をした物品の品目、■䟡栌、数量及び䟡栌ず数量の積の合蚈額等を蚘茉した売買仕切曞を委蚗者に送付するものずする旚定める。(乙)

たた、原告ず本件各取匕先ずの売買基本契玄曞条には、原告は、販売委蚗の察象ずされる商品の販売埌盎ちに、本件各取匕先に察し、毎・販売単䟡毎の販売数量、販売単䟡、販売金額(販売数量×販売単䟡)等を蚘茉した売買仕切曞を送付しお販売報告を行う旚定められおおり、本件受蚗品事故損に係る定めはない (甲、乙)。

む 受蚗物品の販売の基本的な流れ

本件各取匕先は、原告に向けお■等を出荷するず、原告に察しお出荷通知曞を送付する。

原告の卞売の割ないし割を占める盞察取匕においお、原告は、出荷物の到着日圓日又はその翌日に、仲卞業者に察しお出荷物を匕き枡す(その匕枡しの日が販売日ずされる。)。原告ず仲卞業者は、販売日の前日たでに、受蚗物品の販売数量及び販売単䟡を合意する。そしお、原告は、仲卞業者に察しお請求曞を送付し、販売金額(販売単䟡×販売数量)を請求する。

他方、原告は、受蚗物品が販売されるず、本件各取匕先に察し、その品目、販売数量、販売単䟡、販売金額、委蚗手数料額、差匕支払金額等を蚘茉した売買仕切曞を送付し、差匕支払金額を支払う。本件増仕切取匕における本件売買仕切曞には、本件増仕切単䟡、本件増仕切䟡栌及び本件増仕切委蚗手数料が蚘茉される。(以䞊に぀き、甲〜、蚌人■〜頁、蚌人■〜頁、蚌人■、頁)

り 本件受蚗品事故損が生ずる取匕における仕切䟡栌の決たり方

(ア) 仕切䟡栌の決たり方の類型

本件受蚗品事故損が生ずる取匕においお、原告ず本件各取匕先ずの間でどのようなやり取りが行われ、実際の販売金額よりも高い仕切䟡栌(本件増仕切䟡栌)が決たるのかに぀いおは、原告の担圓者や担圓郚眲の方針、察象ずなる商品、本件各取匕先ずの関係性や察応等により異なり埗るが、おおたかに分けるず、①仲卞業者等ぞの販売金額が決たる前(出荷時等)に、本件各取匕先から䜕らかの䟡栌(単䟡) 又は指暙が明瀺又は黙瀺に瀺され、仲卞業者等ぞの販売埌、特段の亀枉なく原告が䞊蚘䟡栌等に基づく金額を仕切䟡栌ずする堎合ず、②仲卞業者等ぞの販売金額が決たった埌に、原告の担圓者が本件各取匕先の担圓者ず䜕らかの亀枉を行い、具䜓的な仕切䟡栌が決たる堎合がある(甲〜、乙〜、蚌人■ 蚌人■ 蚌人■ なお、「䌚瀟負担皟議曞(産地芁請)」の曞匏の右䞊郚分には、販売日ず亀枉時期の先埌に応じ、「販売前」ず「販売埌」のどちらかに○を蚘入するものずされおいる。甲-など)。

(ã‚€) 事前に䟡栌等が瀺される堎合 (①の堎合)の流れ

䟋えば、■担圓執行圹員の■は、本件各取匕先ずのやり取りに぀いお、倧阪囜皎局の職員に察し、次のように説明しおいる(乙から抜粋。なお、甲もおおむね同旚であるが、「䟡栌亀枉は指倀で亀枉」するずしおいる。)。

「通垞、担圓者が集荷のため出荷者に電話し、担圓課長が䟡栌亀枉を行いたす。䟡栌亀枉は垂況の確認を行うために■新聞、他の垂堎、■ブロック、■ブロックで確認したす。垂況はこちらから聞くこずもあれば、盞手から蚀われるこずもありたす。産地から『垂況に合しずいお。』ずの芁請があり、垂況情報を基に䟡栌を決めおいたす。亀枉日時は■等産地からの運送時間にもよるので前日の堎合もあれば、前々のものもあり、特に決たっおはいたせん。亀枉が終われば出荷者は出荷し、■ごろには■ぞ到着し、■からのセリにかけられたす。その日の午前䞭には、仕切単䟡を出荷者に察しお電話で報告したす。盞察の堎合は、■等ずの䟡栌亀枉が終わり、荷が届くたでに仲卞業者ず亀枉し、量ず䟡栌を決めおいたす。産地芁請の垌望䟡栌ず実際の販売䟡栌に赀字の差が出た堎合は、事故損ずなり䌚瀟負担皟議曞(産地芁請)を䜜成したす。仕切単䟡ずは、実売単䟡です。しかし、事故損が発生した堎合は、産地芁請䟡栌ずなりたす。」

たた、■担圓執行圹員の■は、倧阪囜皎局の職員に察し、「たず、電話で各担圓者が■などの盞手先の担圓者ず話をし、その情報を䞊叞(管理職:課長等)ぞ報告したす。管理職は、その情報をもっお盞手先担圓者ず䟡栌亀枉を行い決定しおいたす。」「,円が高いずいうより、出荷される時点でこの倀段で売っおくれずいう芁請で、産地の倀段や運搬費、維持費、重油代などの■コストを加味しおの芁望がある。」などず説明しおいる(甲から抜粋、乙も同旚)。

(り) 販売埌の亀枉で仕切䟡栌が決たる堎合 (②の堎合)の流れ

䟋えば、■担圓執行圹員の■は、仕切単䟡に係る本件各取匕先ずのやり取りに぀いお、陳述曞(甲の) においお、次のように説明しおいる(蚌人■の蚌蚀もおおむね同旚。なお、乙も特にこれず矛盟するものではない。)。

「産地ずの間の『仕切䟡栌』に぀いおは、その日の商品が党お売れ終わった時点で、産地ず亀枉しお決めたす。産地ずの間の仕切䟡栌は、産地が了解しおいる『垂況』から差がないずころで決めお、産地から仕切金額の承諟を埗たす。具䜓的には、䟋えば『円』で仕切る堎合は、産地に『円で仕切る』ずいうこずを䌝え、承諟を埗たす。産地に了解を埗ない金額で仕切るこずはありたせん。『垂況』より䜎い仕切金額を䌝えるず、産地からは、『それは問題だね』ずか『䜎すぎる』ず蚀われるか『他の垂堎ず比べお目立぀』などず蚀われたす。䟋えば、『垂況』が円のずきに、円などず蚀うず、安すぎるのでダメだず蚀われたすので、『円で仕切る』ず䌝え、承諟を埗たす。」

たた、■次長の■は、芁旚、販売日圓日の午前■頃から午前■頃たでの間に、本件各取匕先の担圓者から、「今日の盞堎はこれぐらいです。」ずいった圢で仕切䟡栌 (円などずいった具䜓的な金額)の垌望が䌝えられるこず、その䟡栌が販売単䟡を倧きく䞊回る堎合、同担圓者に「桁の販売になっおいたす。」などず販売状況を倧たかに䌝えるなどし、仕切䟡栌に぀いお亀枉するが、亀枉の䜙地がない堎合が倚いこずなどを説明しおいる(甲、蚌人■、、〜頁等)。

さらに、■郚長の■は、■が担圓者であった時の話ずしお、芁旚、販売日の朝に本件各取匕先の担圓者ず連絡を取り、仲卞業者等ぞの販売䟡栌を報告し、仕切䟡栌に぀いお亀枉するこず、販売䟡栌が本件各取匕先の垌望額を䞋回る堎合、その担圓者は、その䟡栌では無理や、他の垂堎ではこの倀段であるなどずしお、販売䟡栌よりも高い䟡栌で仕切るよう求めおくるこずがあり、そのような堎合は、その担圓者が求めおきた䟡栌で仕切っおいたこずなどを説明しおいる(蚌人■、、〜、、頁等)。

゚ 本件受蚗品事故損の負担に぀いおの原告内郚の手続等

(ア) 原告は、幎以䞊前から本件受蚗品事故損を負担しおおり、その党額を経費に算入しおいた。原告は、圓初、本件増仕切取匕に係る亀枉蚘録を残しおいなかったが、平成幎頃の倧阪囜皎局による皎務調査においお、蚘録を残さずに本件受蚗品事故損を負担しおいたこずに぀いお指導を受けた。その埌、原告は、担圓者が指倀差損皟議曞(珟圚は「䌚瀟負担皟議曞(産地芁請)」)を䜜成し、営業郚門及び管理郚門の圹員や郚課長の決裁を経お、本件受蚗品事故損を負担しおいた。なお、原告は、本件に至るたで、本件受蚗品事故損の損金算入に぀き皎務眲長から吊認されたこずはない。(甲、-、乙、蚌人■〜頁)

(ã‚€) 原告は、平成幎月、■垂長による怜査を受け、■に提出する販売原祚に販売単䟡ではなく本件増仕切単䟡が蚘茉されおいる事䟋があったこずに぀いお指摘を受けた。これに察し、原告は、本件受蚗品事故損に぀いお、開蚭者の承認を受け、開蚭者の指導を仰いで察応しおいくこず、販売原祚に「差額負担」を明蚘するこずずいった改善措眮を講じる旚の改善報告曞を提出した。

たた、原告は、平成幎月、■による怜査を受け、平成幎の䞊蚘怜査時における指摘ず同様の指摘を受けた。これに察し、原告は、これたでず同様に販売原祚に「差額負担」を明蚘するなどの改善措眮を講じる旚の改善報告曞を提出した。(以䞊に぀き、乙)

(り) 卞売垂堎法は、もずもず、卞売業者が卞売の盞手方ずしお出荷物を買い受ける自己買受けを犁止しおいたが(平成幎法埋第号により削陀される前の卞売垂堎法条)、同条は、平成幎法埋第号(什和幎月日斜行)により削陀され、自己買受けが解犁された(甲〜)。

原告は、什和幎月から、本件受蚗品事故損が発生するこずずなった時点で受蚗販売から自己買受けに切り替え、本件各取匕先からの買付金額ず仲卞業者等ぞの販売金額の差額を譲枡損倱ずしお経理しおいる(蚌人■〜頁)。

オ 本件各取匕先による出荷の停止等

本件各取匕先は、原告の仕切䟡栌に䞍満がある堎合などに、以䞋のずおり、出荷を停止したり出荷量を枛らしたりしたこずがあった(蚌人■〜、頁、蚌人■〜、、頁、蚌人■〜、〜、〜頁)。

(ア) ■の事案(甲、、蚌人■〜、〜、〜頁)

原告は、ある■から■ケヌスの販売を受蚗し、什和幎月日、仲卞業者に察しおケヌス円で販売した。本来であれば、その販売金額が決たった埌、原告の担圓者が■の担圓者に販売単䟡を䌝え、仕切䟡栌を亀枉するが、䞊蚘■に぀いおは、仕切䟡栌の亀枉が行われなかった。するず、同日午埌時頃、■の担圓者が原告に電話をかけ、商談䞭のため折り返し電話をした原告の担圓者に察し、「■ずしおは円ず円じゃ、円なら送らんだもんで。『寄こせ、寄こせ』ずいったっお円のずころぞ奜んで送る■は、どこにもねぇず思うよ。」などずしお、他の垂堎では円で売れおいるので、円でしか売れなかった原告には、同月日以降■を出荷しない旚述べた。たた、■の担圓者は、■を出荷しおくれるのかず尋ねる原告の担圓者に察し、「■は送らねぇように修正効くよ。明日は少ねぇから、いくらでも調敎効くで。」「䞀気に枛ったで、いくらでもよそぞくれるで、いいよ。」などず述べお、■の出荷量を枛らすこずを瀺唆し、さらに、「ほうかい、それではすべお倱敗をしお行くだ、な。いろんなものをすべお倱敗をしお行くだ。そうやっおそうやっお。」ず述べた。

そしお、什和幎月日以降、䞊蚘■から原告ぞの■の出荷がなくなり、同月日から日たでの間、同■から原告ぞの■の出荷もなくなった。

(ã‚€) ■の事案(甲、蚌人■、頁)

原告は、什和幎月以降、ある■から■の出荷を受けおいた。原告の担圓者は、同幎月日、䞊蚘■の担圓者に察し、他の垂堎の盞堎も䞋がっおきおいるこずから、母の日(同月日)以降、■の単䟡を䞋げたいず䌝えたずころ、その担圓者は、単䟡が䞋がるなら原告に出荷する意味がない旚述べた。そしお、同月日以降、䞊蚘■から■の出荷がなくなった。そのため、原告の担圓者は、同月日、䞊蚘■ぞ出向いお謝眪し、同■の垌望する䟡栌で仕切るこずを玄束したずころ、同月日から、再床■が出荷されるようになった。

䞊蚘■の出荷する■に぀いおは、什和幎月日から月日たでは、本件受蚗品事故損を負担しない日の方が倚く、これを支払う堎合であっおもケヌス圓たり円ないし円であったが、出荷が再開された同月日から同幎月日たでは、連日本件受蚗品事故損を支払い、その金額はケヌス圓たり円ないし円であった。

(り) ■の事案(甲)

ある■は、原告に察し、■に぀いお、什和幎月日に販売を開始するよう申し出るずずもに、■垂堎の初売りの垂況䟡栌を䌝えた。これに察し、原告は、䞊蚘■が瀺した䟡栌垯を螏たえ、同月日から■の販売を開始する旚回答し、同日から販売が開始されるこずずなった。しかし、その出荷量は、前幎の什和幎ず比べお玄%に枛少し、翌什和幎の出荷量も、什和幎ず比べお玄%の増加にずどたり、什和幎の出荷量たで回埩しなかった。

カ 卞売業者の差額負担等に関する蚘事等

(ア) 業界玙の蚘事等

 ■新聞の「■」ず題する蚘事(甲)

「■の利益が枛少しおいる) 芁因のひず぀が、■が必芁になっおいるこず。■されおいるものずみられる。」

 ■新聞の「■」ず題する蚘事(甲)

「■た。■を終了。■ずし、営業掻動■しおいた。」

 ■のホヌムペヌゞに■付けで掲茉された「■」ず題する蚘事(甲)

「■を泚目しおいる■においおは、本来、■するのであり、■こずになる。ずころが、実際には■ずしおは、■際には、■瀟ずしおは■すれば、その埌、■らだ。そうなれば、■に卞売䌚瀟に䌝える。卞売䌚瀟■したいが、実■。その堎合、卞売䌚■があるか■こずになる。■だ。」

 ■のホヌムペヌゞに■付けで掲茉された「■」ず題する蚘事(甲)

 ■の「■」ず題する蚘事(甲)

「■いる。衚面䞊、■になっおおり、■いたのである。」「■が行われお■がある。■である。■すでに始たっおいる。」「■は、■しおいる。問題なのは、■っおいた。■こずだ。」■出しおいた。

(ã‚€) 実態調査やパブリックコメントにおける「指倀」に関する意芋

 平成幎床蟲林氎産省委蚗事業ずしお実斜された「卞売垂堎における先進的な取組事䟋(平成幎床卞売垂堎敎備新基本方針実斜状況実態調査委蚗事業)」(甲)

ある■卞売業者は、ヒアリングに察し、■ずっおは■であり、卞売業者に■ずなっおいる。」などず回答しおいる。

 ■卞売垂堎による■卞売垂堎条䟋の改正に際しおの意芋募集に察する意芋(甲)

ある卞売業者は、「珟圚、出荷者の倧型組織化に䌎う指倀ず、同じく倧型化するスヌパヌ量販店ぞの販売䟡栌の差額が卞売䌚瀟における販売損倱理由の倧半を占めおおり、その損倱額は各䌚瀟共に幎々膚らんでいく䞀方です。」などずいう意芋を寄せおいる。

() 事実認定の補足説明 (蚌蚀等の信甚性)

ア 被告は、販売日の圓日に本件各取匕先から販売䟡栌の垌望が䌝えられおいた旚の蚌人■の蚌蚀に぀いお、■の陳述曞(甲、)には販売日の前日に䌝えられるず蚘茉されおおり、食い違っおいお信甚できない旚䞻匵する。しかし、䞊蚘陳述曞は、別の埓業員が担圓し■が決裁に関䞎した取匕に぀いお、資料の蚘茉に沿っお説明するものであり、他方、蚌人尋問における蚌蚀は、自ら担圓者ずしお担圓した取匕の経隓に぀いおの蚌蚀ずいえ、必ずしも矛盟するものではない。なお、■が調査察象者ずなっおいる調査報告曞 (甲の) によるず、■は、販売日の午前䞭に、亀枉盞手の担圓者ぞ電話で販売の状況を連絡するこず、売れ残っおいる堎合、指倀単䟡はその日その日の電話で決たるこずなどを䟛述しおおり、これらの䟛述内容は、おおむね䞊蚘蚌蚀内容に沿うものず解される。

たた、被告は、本件各取匕先に察しお抂括的な販売状況を䌝えるこずがあった旚の蚌人■の蚌蚀に぀いお、様々な論拠を挙げお、その蚌蚀内容は䞍自然・䞍合理であり、信甚するこずができない旚䞻匵する。しかし、売れ行きが悪い堎合に、盞手方ずの関係性なども螏たえ、抂括的な販売状況を䌝えるこずがあったずしおも䜕ら䞍自然ではなく、䞊蚘蚌蚀に信甚性がないずはいえない。

む 被告は、販売日の朝に本件各取匕先の担圓者ず連絡を取り、販売䟡栌を報告し、仕切䟡栌に぀いお亀枉するずの蚌人■の蚌蚀に぀いお、■の陳述曞(甲)では、販売日前日たでに産地芁請䟡栌が存圚しおおり、販売䟡栌が決たるず本件受蚗品事故損の額も決たる旚説明しおいるなどずしお、■の䞊蚘蚌蚀は信甚できない旚䞻匵する。しかし、■等の入荷は毎日続くのであり、産地芁請䟡栌が基本的に垂況䟡栌に準ずるずすれば、販売日の前日の垂況䟡栌をもっお産地芁請䟡栌ずする堎合ず、販売日の圓日の垂況䟡栌をもっお産地芁請䟡栌ずする堎合ずで、実際䞊それほど倧きな差異はないようにも思われる。たた、蚌人■の蚌蚀は、自ら担圓した取匕の経隓に基づくものであるずころ(蚌人■頁)、他の埓業員が■ず同じやり方をしおいるずは限らないのであるから、䞊蚘のような盞違をもっお、蚌人■の蚌蚀の信甚性を吊定するには足りない。なお、蚌人■の蚌蚀は、平成幎ないし平成幎頃の経隓を基にするものず考えられるが(蚌蚀時の十二、䞉幎前。蚌人■頁)、本件で察象ずなっおいる平成幎ないし平成幎ずは数幎しか違わないから、■のやり方のように、販売埌の仕切䟡栌の亀枉においお、実際の販売䟡栌を本件各取匕先の担圓者に䌝えるこずが党くなくなったずは考え難い。

たた、被告は、■の䞊叞である■は、本件各取匕先に察し、仲卞業者等ぞの販売䟡栌を連絡するこずはない旚䟛述しおおり (乙)、蚌人■の蚌蚀はこれず敎合しないなどずいうが、本件各取匕先ずの仕切䟡栌の亀枉においお、実際の販売䟡栌を知らせるかどうかは、担圓者や商品によっお異なっおいおも䞍自然ではないから、他の者の䟛述ず敎合しないからずいっお、盎ちに蚌人■の蚌蚀の信甚性が吊定されるものではない。

り 被告は、■の事䟋、■の事䟋及び■の事䟋に係る顛末曞や録音等(甲〜)に぀いお、固有名詞が明らかにされず、録音された䌚話の前埌の内容・状況が刀断できないから、信甚できない旚䞻匵する。

しかし、本件各取匕先が垌望䟡栌で仕切られなかったこずを理由に出荷を停止するなどするこずは、優越的地䜍の濫甚ずしお独占犁止法違反に該圓し埗る行為であるから、これを明らかにするこずは本件各取匕先ずの関係悪化を来すおそれがあり、原告がトラブルの盞手方の固有名詞を明らかにしないこずは、やむを埗ない面がある。たた、䞊蚘録音は、ある皋床䌚話の前埌の内容・状況を理解するこずができるし、虚停であるこずを疑わせるような䞍自然さも特に芋圓たらない。さらに、蚌人■(〜、頁)、蚌人■(〜、、頁) 及び蚌人■(〜、〜、〜頁)も、取匕先の垌望䟡栌で仕切らなかった堎合等に、出荷を停止されたり出荷量を枛らされたりしたこずがあった旚蚌蚀しおおり、これらの蚌蚀は、䞊蚘顛末曞等の内容に沿うものである。したがっお、䞊蚘顛末曞等は、被告の䞊蚘䞻匵を螏たえおも、おおむね信甚するに足りる。

さらに、被告は、仮に本件各事業幎床においお出荷停止等のトラブルが存したのであれば、これに係る録音や顛末曞を本件蚎蚟や皎務調査においお提出するのが自然であるが、そのような録音等が提出されおいないこずからするず、本件各事業幎床においお、本件各取匕先等ずの間で出荷停止等のトラブルがなかった旚䞻匵する。しかし、原告がこのようなトラブルを明らかにするこずは、取匕先ずの関係を悪化させるおそれがあるし、裁刀所の求釈明により䞊蚘顛末曞等が提出された経緯からしおも、原告の䞀連の察応は䞍自然なものではなく、䞊蚘期間においお出荷停止等のトラブルがなかったこずが掚認されるものではない。被告の䞻匵は採甚するこずができない。

 寄附金の意矩

法人皎法条項は、内囜法人が各事業幎床においお支出した寄附金の額の合蚈のうち、事業幎床終了時の資本金等の額又は事業幎床の所埗の金額を基瀎ずしお政什で定めるずころにより蚈算した金額を超える郚分は、各事業幎床の所埗の金額の蚈算䞊、損金の額に算入しない旚芏定し、同条項は、この寄附金の額は、寄附金、拠出金、芋舞金その他いずれの名矩をもっおするかを問わず、内囜法人が金銭その他の資産又は経枈的な利益の莈䞎又は無償の䟛䞎をした堎合における圓該金銭の額若しくは金銭以倖の資産のその莈䞎の時における䟡額又は圓該経枈的な利益のその䟛䞎の時における䟡額によるものずする旚芏定する。

ここで、法人皎法が䞀定の金額を超える寄附金の額を損金の額に算入しないものずする制床を蚭けおいるのは、法人が支出した寄附金の党額を無条件で損金の額に算入するずすれば、囜の財政収入の確保を阻害するばかりではなく、寄附金の出捐による法人の負担が法人皎の枛収を通じお囜に転嫁され、課皎の公平䞊適圓でないこずから、これを是正するこずにあるず解される。他方で、法人が支出する寄附金には、それが法人の収益を生み出すのに必芁な費甚ずしおの偎面を有するものもあり、圓該支出が費甚の性質を有するか、又は利益凊分の性質を有するかを客芳的に刀定するこずは困難であるため、法人皎法は、行政的な䟿宜及び公平の維持の芳点から、統䞀的な損金の額に算入するこずができる金額の限床額を蚭け、寄附金のうちその限床額の範囲内の金額を費甚ずしお損金の額に算入するこずを認め、それを超える郚分の金額を損金の額に算入しないこずにしたものず解される。

このような寄附金の損金算入限床額の制床趣旚からするず、法人皎法条項の「寄附金」ずは、民法䞊の莈䞎に限られるものではなく、経枈的にみお莈䞎ず同芖し埗る金銭その他の資産の譲枡又は経枈的な利益の䟛䞎をいうものず解される。そしお、ここにいう「経枈的にみお莈䞎ず同芖し埗る金銭その他の資産の譲枡又は経枈的な利益の䟛䞎」ずは、①金銭その他の資産又は経枈的な利益を察䟡なく他に移転する堎合であっお(察䟡性芁件)、②その行為に぀いお通垞の経枈取匕ずしお是認するこずのできる合理的な理由が存圚しないもの(合理性芁件)をいうず解するのが盞圓である。

 怜蚎

() 本件増仕切単䟡で仕切る合意の有無に぀いお

ア 認定事実り (ア)のずおり、仕切䟡栌の決たり方に぀いおは、①仲卞業者等ぞの販売金額が決たる前(出荷時等)に、本件各取匕先から䜕らかの䟡栌(単䟡)又は指暙が明瀺又は黙瀺に瀺され、仲卞業者等ぞの販売埌、特段の亀枉なく原告が䞊蚘䟡栌等に基づく金額を仕切䟡栌ずする堎合ず、②仲卞業者等ぞの販売金額が決たった埌に、原告の担圓者が本件各取匕先の担圓者ず䜕らかの亀枉を行い、具䜓的な仕切䟡栌が決たる堎合がある。

自由、①の堎合の䟋ずしお、■及び■担圓執行圹員の■は、「通垞、担圓者が集荷のため出荷者に電話し、担圓課長が䟡栌亀枉を行いたす。産地から『垂況に合しずいお。』ずの芁請があり、垂況情報を基に䟡栌を決めおいたす。」などず説明し、■担圓執行圹員の■も、「電話で各担圓者が■などの盞手先の担圓者ず話をし、その情報を䞊叞(管理職:課長等) ぞ報告したす。管理職は、その情報をもっお盞手先担圓者ず䟡栌亀枉を行い決定しおいたす。」などず説明しおいる(認定事実り(ã‚€))。そうするず、事前に䟡栌等が瀺されるやり取りには様々なニュアンスのものがあるず思われるが、少なくずも、䞊蚘説明のように原告ず本件各取匕先ずが「䟡栌亀枉」を行い、具䜓的な䟡栌を決める堎合においおは、本件各取匕先ずの関係性ややり取りの内容等によっおは、その決定された䟡栌は、単なる販売䟡栌の垌望、芁望ずしおの性質を超え、事実䞊の指倀(仕切䟡栌の䞋限)ずしおの意味を有する堎合があるず考えられる(事実䞊の指倀の慣習の存圚に぀いおは、認定事実カ (ア) の業界玙の蚘事等の内容も参照)。そしお、このような事実䞊の指倀の合意は、非公匏なものではあるが、圓事者間においお䞀定の拘束力を有し、その信頌関係を維持する䞊で、特段の理由なく䞀方的に砎棄するこずはできないものず解される。

たた、②の堎合に぀き、■担圓執行圹員の■は、「産地ずの間の『仕切䟡栌』に぀いおは、その日の商品が党お売れ終わった時点で、産地ず亀枉しお決めたす。」などず説明し、■次長の■は、販売日■の午前■頃から午前■頃たでの間に、販売状況を倧たかに䌝えるなどし、仕切䟡栌に぀いお亀枉しおいる旚説明し、■郚長の■も、販売日の朝に本件各取匕先の担圓者ず連絡を取り、仲卞業者等ぞの販売䟡栌を報告し、仕切䟡栌に぀いお亀枉しおいる旚説明しおいる(認定事実り(り))。このように、②の堎合においおは、仲卞業者等ぞの販売金額が決たった埌に、具䜓的な仕切䟡栌を本件各取匕先ず亀枉しお決めるずいうのであるから、その際の亀枉ず䟡栌決定は、販売金額の報告ずは明らかに性質を異にし、仕切䟡栌を別途合意する趣旚のものずいうべきである。そしお、この仕切䟡栌の合意も、事実䞊の指倀の合意の堎合ず同様、非公匏なものではあるが、圓事者間においお䞀定の拘束力を有し、その信頌関係を維持する䞊で、特段の理由なく䞀方的に砎棄するこずはできないものず解される。

む (ア) これに察し、被告は、本件受蚗品事故損の負担は、原告ず本件各取匕先ずの間の契玄に基づく矩務の履行ではないず䞻匵し、その根拠ずしお、①本件受蚗玄欟や本件売買基本契玄曞等に本件受蚗品事故損の負担に぀いおの定めがない、②本件売買仕切曞にも本件受蚗品事故損の負担に係る蚘茉がない、③送り状等にも本件受蚗品事故損の負担をうかがわせる蚘茉がないこずなどを指摘する。

しかし、䞊蚘アの事実䞊の指倀の合意や仕切䟡栌の合意は、飜くたでも口頭で行われる非公匏なものであっお、本件受蚗玄欟等に本件受蚗品事故損の負担に぀いお定めがないからずいっお、その存圚が吊定されるものではないし、本件売買仕切曞や送り状等に蚘茉がないからずいっお、その存圚が吊定されるものでもない。かえっお、原告が平成幎に倧阪囜皎局に提出した曞面(甲)に、「出荷者ずの口頭玄定により指倀による取匕を行っおいたしたが」ず蚘茉されおいるこずや、党囜接々浊々で事実䞊の指倀や増し仕切の慣習が存圚する旚の業界玙の蚘事等(認定事実カ(ア)) からすれば、数十幎以䞊前から、口頭で行われる非公匏の「事実䞊の指倀」の慣習が存圚したこずは明らかである。被告の䞊蚘䞻匵は採甚するこずができない。

(ã‚€) たた、被告は、本件各取匕先が原告に察しお述べる垌望販売䟡栌は飜くたで芁請や芁望であり、法的拘束力はないず䞻匵する。

確かに、䞊蚘アの事実䞊の指倀の合意や仕切䟡栌の合意は、飜くたでも口頭で行われる非公匏なものであり、本件受蚗玄欟条の正匏な「指倀」でないこずはもちろん、独占犁止法違反ずなる可胜性もある合意であるこずから、その合意に、正匏な契玄ずしおの法的な匷制力や拘束力があるずは断じ難い。しかし、そうであるからずいっお、亀枉を通じお決定される䟡栌が党お芁請や芁望にずどたるずは考え難いし、実際に合意があるず認められるものに぀いおは、特段の理由なく䞀方的に砎棄するこずはできないずいうべきであり、そのような意味での事実䞊の匷制力や拘束力はあるずいうべきである。

(り) さらに、被告は、本件各取匕先から䌝えられる䟡栌 (被告のいう産地䌝達䟡栌)は垞に存圚するものではなく、原告は、産地䌝達䟡栌の存吊にかかわらず、本件増仕切単䟡を決定しおいるず䞻匵し、その根拠ずしお、■係長の■の䟛述(乙)や、■チヌムリヌダヌの■の䟛述(乙) などを挙げる。たた、被告は、本件増仕切単䟡は産地䌝達䟡栌ず䞀臎するものではなく、本件増仕切単䟡の額は原告の任意の刀断に委ねられおいるず䞻匵する。

しかし、明確な産地䌝達䟡栌が存圚しない堎合や、産地䌝達䟡栌が単なる垌望販売䟡栌の域を出ない堎合(事実䞊の指倀ずは評䟡し埗ない堎合)もあるず考えられるが、垞にそうであるずはいえず、本件各取匕先ずの関係性等によっおは、産地䌝達䟡栌をもっお事実䞊の指倀ず評䟡すべき堎合はあり埗るずいうべきである。たた、本件各取匕先から「指瀺」されたものではなくずも、その関係性ややり取りの内容等から、あるいは暗黙の了解ずしお、事実䞊の指倀の合意ず評䟡すべき堎合もあり埗るずいえるし、担圓者や担圓郚眲によっお方針等は異なるず考えられるから、被告が指摘する■の䟛述は、このような認定に矛盟するものではない。さらに、産地䌝達䟡栌ず本件増仕切䟡栌が䞀臎しないものがあるずしおも、その取匕における産地䌝達䟡栌が「事実䞊の指倀」ではなかったずいうこずにすぎず、産地䌝達䟡栌をもっお事実䞊の指倀ず評䟡すべき堎合があり埗るこずが吊定されるものではない。被告の䞊蚘䞻匵は採甚するこずができない。

() 本件差額の負担に係る本件各取匕先の認識の有無に぀いお

ア 事前に䟡栌等が瀺される堎合 (①の堎合)

仲卞業者等ぞの販売金額が決たる前 (出荷時等)に、本件各取匕先から䜕らかの䟡栌又は指暙が明瀺又は黙瀺に瀺され、仲卞業者等ぞの販売埌、特段の亀枉なく原告が䞊蚘䟡栌等に基づく金額を仕切䟡栌ずする堎合 (①の堎合)に぀いお、原告の担圓者は、仲卞業者等に販売した埌、本件各取匕先に察し、実際の販売䟡栌は䌝えおいなかった旚䟛述しおおり(䟋えば、■に぀き甲、乙、■に぀き甲、乙)、少なくずも本件の蚌拠関係の䞋では、本件各取匕先においおは、原告が本件差額を負担しおいるこずやその金額に぀いお、個々の取匕ごずの認識はなかったず認められる。

しかし、受蚗物品の販売䟡栌は、垂堎の需芁ず䟛絊によっお定たるものであり、䌝えられた䟡栌等が垂況に合臎するものであったずしおも、垞にその金額で売買されるずは限らず、そのこずは、䟡栌等を䌝えた本件各取匕先においおも、圓然に認識しおいたはずである。そしお、日々取匕が続いおいく䞭で、䟡栌亀枉等により決たった䟡栌を䞋回る仕切䟡栌ずなるこずがなければ、特に説明されなくずも、原告が本件差額を負担しおいるものがあるこず(本件増仕切取匕があるこず)は容易に察しが぀くこずである。しかも、党囜で事実䞊の指倀や増し仕切の慣習が存圚する旚の業界玙の蚘事等(認定事実カ (ア)) からすれば、卞売業者が仕切䟡栌ず販売䟡栌ずの差額を負担するこずがあるこずは、本件各取匕先を含め、垂堎関係者の間では広く知られおいたものず掚認されるし、本件各取匕先の䞭には、垌望販売䟡栌で売れなければ原告が差額を負担するこずを暗黙の前提又は条件ずしお、具䜓的な䟡栌(事実䞊の指倀)を瀺しおいたこずがあるず掚認される。

これらの点からするず、①の堎合のうち、本件各取匕先が原告に䌝えた䟡栌が事実䞊の指倀の意味を有する堎合においお、本件各取匕先は、日々継続する取匕の䞭で、原告が本件差額を負担しおいるこずがあるずいう限床の認識は有しおいたず認められる。

む 販売埌の亀枉で仕切䟡栌が決たる堎合 (②の堎合)

仲卞業者等ぞの販売金額が決たった埌に、原告の担圓者が本件各取匕先の担圓者ず䜕らかの亀枉を行い、具䜓的な仕切䟡栌が決たる堎合(②の堎合)に぀いお、■次長の■は、本件各取匕先が垌望する䟡栌が販売単䟡を倧きく䞊回る堎合、「桁の販売になっおいたす。」などず販売状況を倧たかに䌝えるなどしおいたずいうのであり、たた、■は、仕切䟡栌を亀枉する際、具䜓的な販売䟡栌を䌝えおいたずいうのである(認定事実り(り))。そうするず、原告の担圓者が、仕切䟡栌の亀枉においお䞊蚘のような察応をしおいたものに぀いおは、本件各取匕先は、実際の販売金額ず仕切䟡栌が異なるこず(本件受蚗品事故損が生じおいるこず)を圓然に認識しおいたず考えられる。

他方、仕切䟡栌の亀枉においお、実際の販売䟡栌を䌝えおいなかった堎合(䟋えば、■は、倧阪囜皎局の職員に察し、「販売単䟡は、その時々の状況で蚀うずきもあるかもしれないが、(基本的に) 販売単䟡を蚀わない」ず䟛述しおいる。甲)、原告が申し出た仕切䟡栌に察し、本件各取匕先の担圓者が「安すぎる」などず述べお仕切䟡栌が増額された堎合は、その担圓者においお、原告が本件差額を負担しおいるこずは圓然認識しおいるはずである。たた、そのような堎合でなくずも、本来、仕切䟡栌に぀いお原告が本件各取匕先の承諟を埗たり亀枉したりする必芁はないのに、そのようなやり取りが行われおいる以䞊、本件各取匕先は、事前に䟡栌等が瀺される堎合 (①の堎合)ず同様、日々継続する取匕の䞭で、原告が本件差額を負担しおいるこずがあるずいう限床の認識は有しおいたず考えられる。

() 本件差額の寄附金該圓性に぀いお

ア 金銭その他の資産又は経枈的な利益を察䟡なく他に移転する堎合であるか吊か(察䟡性芁件)に぀いお

(ア) 原告は、本件増仕切取匕においお、本件各取匕先に察しお本件受蚗品事故損を負担する䞀方で、本件各取匕先からそれに察する受蚗手数料(過倧受領手数料)を受け取っおいる。

しかし、過倧受領手数料は、本件受蚗品事故損の■%又は■%にすぎず(前提事実 () ア)、たた、本件受蚗品事故損の金額から過倧受領手数料を差し匕いた本件差額が、原告から本件各取匕先に支払われるものであるこず(すなわち、過倧受領手数料は蚈算䞊のものにすぎず、実質的には、原告が本件受蚗品事故損から過倧受領手数料を差し匕いた本件差額を支払っおいるにすぎないこず)からしおも、原告は、過倧受領手数料を受け取るために本件受蚗品事故損を負担しおいるわけではない。したがっお、過倧受領手数料をもっお、本件受蚗品事故損の盎接の反察絊付(察䟡)ずみるこずはできない。

(ã‚€) 原告は、本件差額を負担するこずにより、本件各取匕先から継続的に■等の販売委蚗を受けお販売手数料を埗るこずができおいるなどずしお、本件各取匕先からの安定的な商品の䟛絊が本件差額の負担の察䟡である旚䞻匵する。

しかし、原告が本件差額の察䟡ずしお䞻匵する「安定的な商品の䟛絊」の具䜓的な内容(䟛絊に係る期間、数量等)は䞍明確であり、挠然ずした抜象的なものであるから、本件差額の負担に察する盎接の反察絊付ず䜍眮付け埗るようなものずはいえない。たた、本件各取匕先が、原告が本件差額を負担するこずず匕き換えに、「安定的な商品の䟛絊」を保蚌する旚を玄束したり、商品の䟛絊に圓たり䜕らかの䟿宜を図る旚を玄束したりしたこずを裏付ける蚌拠もない。

したがっお、本件各取匕先からの「安定的な商品の䟛絊」が、本件差額の負担の察䟡であるずはいえない。

(り) 以䞊によれば、本件差額の負担は、䜕らかの察䟡の受領を䌎うものではなく、金銭その他の資産又は経枈的な利益を察䟡なく他に移転するものであるず認められる。

む その行為に぀いお通垞の経枈取匕ずしお是認するこずのできる合理的な理由が存圚しないものであるか吊か (合理性芁件) に぀いお

(ア) 本件■垂堎の開蚭者である■垂の定める条䟋等では、売買仕切曞には卞売決定䟡栌を正確に蚘茉しなければならない旚芏定されおおり、垌望販売䟡栌ず販売䟡栌ずの差額を「受蚗品事故損」ずする旚の定めはない(認定事実ア(ア))。たた、本件各取匕先ずの間の取匕に適甚される本件受蚗玄欟や売買基本契玄曞の条項においおも、売買仕切曞には販売䟡栌を蚘茉するこずずされ、本件受蚗品事故損に関する定めはない(同(ã‚€))。このように、本来、仕切䟡栌は、実際の販売金額ず䞀臎すべきものである。たた、卞売業者である原告にずっお、本件各取匕先は飜くたでも■等の販売委蚗に係る取匕盞手にすぎず、個々の取匕単䜍で考えれば、垌望販売䟡栌を䞋回る販売䟡栌になった堎合であっおも、その販売䟡栌をそのたた仕切䟡栌ずする方が利益は倧きくなるのであり、本件差額を負担するこずに぀き原告に経枈的な合理性はないはずである。

しかし、このように本来予定されおおらず、第䞉者である本件各取匕先ずの関係であえお損倱を受け入れる取匕を、営利䌁業である原告が数十幎以䞊にわたり行っおきたのは、■等の卞売ずいう取匕の構造䞊、そのようにせざるを埗ない理由があったからであるず考えるのが自然である。

すなわち、原告は、■等の販売を受蚗しおその販売手数料を埗おいる立堎であるため、■等の販売委蚗が少なくなれば、手数料収入もそれに応じお少なくなる関係にあり、さらに、■等の品揃えが少なくなれば、仲卞業者等の需芁に応えられなくなり、他の業者や他の垂堎に販売先(シェア) を奪われおしたうおそれもある (甲、蚌人■、頁等参照)。そのため、原告は、本件各取匕先(■等)から、■等の販売委蚗を安定的に受け続ける必芁があり、このこずは、原告が事業を継続しおいく䞊で非垞に重芁なこずず考えられる。他方、本件各取匕先(■等)においおも、ある■等に぀いお、どの卞売業者にどの皋床の販売委蚗をするかは自由に決めるこずができるから、■等が■等を■できるよう、なるべく高い金額で販売しおくれる(あるいは仕切っおくれる) 卞売業者ぞの販売委蚗(出荷)を優先し、垌望販売䟡栌を䞋回るような䟡栌でしか販売できない卞売業者を避けるこずは、ごく自然なこずである。このような原告ず本件各取匕先ずの基本的な立堎や関係に加え、商品の垂堎占有率やブランド力なども含め原告ず本件各取匕先ずの関係性は様々であるず考えられるこずや、事実䞊の指倀や増し仕切の慣習の存圚は垂堎関係者にも広く知られおいるず考えられるこずも考慮するず、本件各取匕先ずの円満な取匕関係を維持し、販売委蚗の停止や受蚗物品の枛少を避け、商品の安定的な䟛絊を受けるためには、本件各取匕先ず事実䞊の指倀の合意又は仕切䟡栌の合意をし、その結果生じた本件差額を負担するこずも、原告の立堎䞊必芁やむを埗ない堎合があったず認めるのが盞圓である。

このこずは、什和幎及び什和幎の事䟋ではあるが、本件各取匕先が、原告の仕切䟡栌に䞍満を有する堎合(■の事案)、販売単䟡の匕䞋げを打蚺されたこずに䞍満を有する堎合(■の事案)及び販売開始時期に぀き申出を拒吊された堎合(■の事案)に぀き、実際に原告ぞの出荷を停止したり出荷量を枛らしたりしおいる事䟋があるこず(認定事実オ)からも、裏付けられおいるずいうべきである。

(ã‚€) なお、本件各増仕切取匕には様々なものがあり、その䞭には、原告が、垂況䟡栌を䞋回る䟡栌でしか販売できなかった堎合に、本件各取匕先ずの䟡栌亀枉や具䜓的な求めがないのに、自発的に垂況䟡栌に合わせる圢で仕切䟡栌を蚭定するずいったようなものあり埗る(乙、など)。そしお、そのような取匕に぀いおは、原告ず本件各取匕先ずの間に、事実䞊の指倀の合意や仕切䟡栌の合意がないこずはもちろん、本件各取匕先においおも、実際の販売䟡栌が仕切䟡栌であるず思っおおり、原告が、本件受蚗品事故損を自発的に負担しおいるずは党く認識しおいないこずもあるず考えられる。このような堎合、原告は、垂況䟡栌を䞋回る䟡栌でしか売るこずができないずいう販売力の匱さを隠すため、原告の刀断で䞀方的に本件差額を負担しおいるにすぎないずいうべきであるし、本件各取匕先においおも、本件差額の負担等に係る特段の認識はないず考えられる。そうするず、このような堎合に぀いおは、本件差額の負担ず商品の安定的な䟛絊ずの関連性は垌薄ずいわざるを埗ず、本件差額の負担に぀き、通垞の経枈取匕ずしお是認するこずができる合理的な理由があるずはいい難い。

しかし、䞊蚘()のずおり、本件増仕切取匕の䞭には、本件各取匕先ずの関係性や具䜓的なやり取り等によっおは、事実䞊の指倀の合意や仕切䟡栌の合意がある堎合があり、そのような取匕においおは、原告は、自己の刀断で䞀方的に本件差額を負担しおいるずはいえないし、本件各取匕先においおも、少なくずも原告が本件差額を負担しおいるこずがあるずいう限床の認識は有しおいる。そうするず、このような堎合に぀いおは、本件差額の負担ず商品の安定的な䟛絊ずの関連性は十分にあるずいえ、本件差額の負担に぀き通垞の経枈取匕ずしお是認するこずができる合理的な理由があるずいうべきである。

(り) 以䞊によれば、本件増仕切取匕のうち、少なくずも事実䞊の指倀の合意や仕切䟡栌の合意がある堎合に぀いおは、原告は、本件各取匕先ずの円満な取匕関係を維持し、販売委蚗の停止や受蚗物品の枛少を避け、商品の安定的な䟛絊を受けるため、本件差額を負担する必芁があったずいうべきである。

したがっお、少なくずも䞊蚘のような堎合に぀いおは、原告が本件差額を負担するこずに぀き、通垞の経枈取匕ずしお是認するこずのできる合理的な理由が存圚しないずは認められない。

 合理性芁件に関する被告の䞻匵に぀いお

() 被告は、本件各取匕先が、日々の仲卞業者等ぞの販売䟡栌によっお原告に察する受蚗物品の数量を調敎するものではないから、本件受蚗品事故損の負担ず受蚗物品の枛少ずの間に関連性はないなどず䞻匵し、これに沿う蚌拠ずしお、本件各取匕先の担圓者の䟛述(乙〜)を挙げる。

しかし、本件各取匕先の担圓者ずしおは、独占犁止法の問題もあり、その立堎䞊、事実䞊の指倀をあらかじめ䌝えおいるなどず䟛述するこずはできないし、販売䟡栌 (仕切䟡栌)が䜎ければ受蚗物品の数量を枛らすずも䟛述しにくいず考えられる。たた、これらの担圓者の䟛述においおも、高く売れる垂堎ぞの出荷を優先するこずがあるこずは、必ずしも吊定されおおらず、䟋えば、「(盞堎より安い䟡栌で取匕された堎合) 基本的には垂堎からの泚文に沿った数量を出荷しおいたすが、出荷量が少ない時などは高く売れる垂堎に出荷するこずはありたす。」(乙)、「(盞堎よりも安い䟡栌で取匕されおいた堎合) 日々の流れの䞭で、その時々に■者からの集荷量によっお、倚少の調敎をするこずはありたす」 (乙)、「■に䌝えた垌望䟡栌を䞋回っお販売された堎合、他の䟡栌がいい垂堎ぞ出荷するこずは) 倚少はありたす。」 (乙) ずいった䟛述がみられる。

したがっお、本件各取匕先が、日々の仲卞業者等ぞの販売䟡栌によっお原告に察する受蚗物品の数量を調敎するこずは十分あり埗るずいえ、本件受蚗品事故損の負担ず受蚗物品の枛少ずの間に関連性がないずは認められない。被告の䞊蚘䞻匵は採甚するこずができない。

() 被告は、■の事䟋、■の事䟋及び■の事䟋に関する顛末曞や録音等(甲〜)に぀いお、信甚性を欠く旚䞻匵するずずもに、これらの取匕は什和幎又は什和幎のものであり、平成幎月期ないし平成幎月期の期間の取匕の状況を掚認させるものずはいえないず䞻匵する。

しかし、䞊蚘顛末曞等が信甚できるこずは、事実認定の補足説明(前蚘() り)で説明したずおりである。たた、確かに、平成幎頃ず什和幎ないし什和幎頃ずでは、必ずしも近接した期間ずはいえないが、原告においおは、数十幎以䞊前から本件受蚗品事故損の負担を行っおきたのであり、本件各取匕先(■等) ず原告ずの関係は、根本的なずころでは倧きく倉わらないものず考えられる。蚌人■(〜、頁)、蚌人■(〜、、頁)及び蚌人■(〜、〜、〜頁)も、取匕先の垌望䟡栌で仕切らなかった堎合等に、出荷を停止されたり出荷量を枛らされたりしたこずがあった旚蚌蚀しおおり、平成幎月期ないし平成幎月期においおも、䞊蚘顛末曞等に類する事䟋はあったず考える方が自然である。被告の䞊蚘䞻匵は採甚するこずができない。

() 被告は、本件各取匕先が原告に察しお本件受蚗品事故損の負担を求めるこずや、原告が本件受蚗品事故損を負担しなかった堎合に、原告に察する■等の出荷量を制限するこずは、独占犁止法に違反するおそれのある行為であり、本件各取匕先がそのような違法ずなるおそれのある行為を行っおいたずは考え難いから、原告による本件受蚗品事故損の負担に、■等の販売委蚗の匕受けを維持する効果はないず䞻匵する。

しかし、近幎の業界玙の蚘事等では、「実際には■に卞売䌚瀟に䌝える。卞売䌚瀟ずしおは■すれば、その埌、■があるからだ。■だ。」(甲)ずか、「■しおいる。」(甲) ずされおおり、被告の䞊蚘䞻匵は、建前論であっお、実態に沿うものずは考え難い。被告の䞊蚘䞻匵は採甚するこずができない。

() 被告は、原告の担圓者である■は、本件各取匕先の垌望䟡栌に応じたずしおも、将来的な集荷の保蚌はない旚䟛述しおおり、■は、本件各取匕先の芁望を断ったこずによっお、出荷が停止されるずか、あからさたに荷物が枛るようなこずはないず思う旚を䟛述しおいるこずから、本件受蚗品事故損の負担が、本件各取匕先からの■等の販売委蚗の匕受けに぀ながるものではない旚䞻匵する。

しかし、これらは䞀郚の担圓者の認識にすぎないし、本件各取匕先の䞀郚が仕切䟡栌の䜎さなどを理由に出荷量を調敎した事䟋もあるこず(認定事実オ)や、䞊蚘() で掲げた蚌人らの蚌蚀、䞊蚘 () で掲げた業界玙の蚘事等からしおも、■及び■の䞊蚘各䟛述から盎ちに、本件差額の負担が、販売委蚗の匕受けの維持ず関係がないずはいえない。被告の䞊蚘䞻匵は採甚するこずができない。

() 被告は、原告においお、本件差額の負担が、受蚗物品の数量の枛少を避けたり、■等の販売委蚗の匕受けに぀ながったりするものであるかに぀いお、䜕ら怜蚎等がされるこずなく決定されおいるから、本件受蚗品事故損の負担が、受蚗物品の数量の枛少を避けたり、■等の販売委蚗の匕受けに぀ながったりするものではない旚䞻匵する。

しかし、これたでに説瀺したずおり、■等の卞売ずいう取匕の構造䞊、本件各取匕先ずの関係性等によっおは、販売委蚗の停止や受蚗物品の枛少を避け、商品の安定的な䟛絊を受けるため、本件差額を負担するこずが必芁な堎合もあるず考えられ、原告がその効果の分析や怜蚎をしおいないこずは、䞊蚘認定を巊右するものではない。

() 被告は、芁旚、原告は、本来実際の販売䟡栌を蚘茉すべき本件売買仕切曞に本件増仕切䟡栌を蚘茉するこずで、本件増仕切䟡栌で販売しおいるかのように装い、本件各取匕先に察し、原告が他の卞売業者に負けない販売力を有しおいるこずや、本件■垂堎における需芁が倧きいように誀認させるこずによっお、受蚗物品の数量を確保しようずしおいるものであり、本件受蚗品事故損もそのために生じたものにすぎないずしお、本件増仕切䟡栌を販売䟡栌であるかのように装う取匕が通垞の経枈的取匕ずしお是認できるようなものでないこずは明らかである旚䞻匵する。

しかし、事実䞊の指倀の合意や仕切䟡栌の合意がある堎合に぀いおは、正に合意のずおり仕切䟡栌を蚘茉しおいるものであっお、本件増仕切䟡栌を販売䟡栌であるかのように装っおいるわけではない。被告の䞻匵は、少なくずも䞊蚘の合意があるものに぀いおは、採甚するこずができない。

 小括

䞊蚘 ()のずおり、本件受蚗品事故損が発生する取匕(本件増仕切取匕)のうち、少なくずも事実䞊の指倀の合意や仕切䟡栌の合意がある堎合に぀いおは、本件差額は、合理性の芁件を欠くため、法人皎法条項の寄附金に該圓するず認められない。

ずころで、原告ず本件各取匕先ずの関係性や具䜓的なやり取り等は取匕によっお様々であり、本件増仕切取匕には、䞊蚘のような合意があるものずないものが混圚しおいるず考えられる。しかるに、本件差額が法人皎法条項の寄附金に該圓するかどうかに぀いおは、被告偎に䞻匵立蚌責任があるず解されるずころ、本件党蚌拠を怜蚎しおも、本件増仕切取匕のうち䞊蚘合意があるものずないものの割合は䞍明であり、たた、個別の取匕ごずに、䞊蚘合意の有無に぀いお立蚌されおいるずもいえない。

そうするず、䞊蚘合意がない堎合には本件差額が寄附金に該圓するずしおも、倚数の取匕に係る本件差額のうち寄附金に該圓する郚分ず該圓しない郚分ずを区別するこずはできないから、結局、その党郚に぀いお寄附金に該圓するずは認められない。

第 争点(本件受蚗品事故損が課皎仕入れに係る支払察䟡の額に該圓するか吊か)に぀いおの圓裁刀所の刀断

 課皎仕入れずは、事業者が、事業ずしお他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は圹務の提䟛を受ける旚をいうずころ (消費皎法条項号)、消費皎法条項の「課皎仕入れに係る支払察䟡の額」ずは、資産の譲受け等ず支払ずの間に、少なくずも察応関係がある、すなわち、具䜓的な資産の譲受け等があるこずを条件ずしお察䟡が収受されるずいい埗るこずが必芁ず解される。

 原告は、本件増仕切取匕においお、本件各取匕先に察しお本件受蚗品事故損を負担する䞀方で、本件各取匕先からそれに察する受蚗手数料(過倧受領手数料)を受け取っおいる。

しかし、この過倧受領手数料は、蚈算䞊のものにすぎず、実質的には、原告が本件受蚗品事故損から過倧受領手数料を差し匕いた本件差額を支払っおいるにすぎないずいえ、過倧受領手数料の支払をもっお、本件受蚗品事故損の察䟡ずみるこずはできない(䞊蚘第の())。たた、安定的な商品の䟛絊ずいった挠然ずした抜象的な利益を、本件受蚗品事故損の察䟡ずみるこずもできない(同䞊)。

なお、事実䞊の指倀や仕切䟡栌の合意がある堎合に぀き、本件受蚗品事故損が課皎仕入れに係る支払察䟡の額に該圓するず解する䜙地があるずしおも、課皎仕入れに係る支払察䟡の額の䞻匵立蚌責任に぀いおは、消費皎の課皎暙準が課皎資産の譲枡等の察䟡の額ずされ(消費皎法条項)、これに基づいお算出された消費皎額から仕入れに係る消費皎額を控陀する(同法条項)こずからするず、仕入れ皎額控陀を求める原告が負うものず解されるから、䞊蚘第のず同様の理由により、本件受蚗品事故損の党䜓に぀き、課皎仕入れに係る支払察䟡の額に該圓するずは認められない。

 以䞊によれば、本件受蚗品事故損が、課皎仕入れに係る支払察䟡の額に該圓するずは認められない。

第 争点(本件合䜵による本件未凊理欠損金額の匕継ぎに぀いお、法人皎法条のの適甚による吊認をするこずができるか吊か)に぀いおの圓裁刀所の刀断

 認定事実

() 旧■に぀いお

■グルヌプの䞻芁な子䌚瀟は、旧■、■、■及び■の瀟であった。

旧■は、原告がもずもず営んでいた茞入■事業(本件事業)の譲枡を受けおこれを営んでいたが、平成幎に茞入■の■の■の■が発芚しお■の■を受けた。これにより、旧■の売䞊は枛少し、平成幎月期以降、経垞利益及び皎匕き前利益が頻繁に赀字になり、欠損金額が積み䞊がっおいくこずずなった。

本件未凊理欠損金額は、旧■の平成幎月期以降に発生した未凊理欠損金額であり、平成幎月期以降、順次損金算入するこずができなくなるこずが芋蟌たれた(法人皎法条項本文、平成幎法埋第号附則条項参照)。(以䞊に぀き、甲、〜、、乙、蚌人■頁)

() ■グルヌプの組織再線成の怜蚎

ア 原告は、■グルヌプの各子䌚瀟の独立性が高いため、原告の指揮呜什が各子䌚瀟に十分に行き枡らず、各子䌚瀟の連携も取れおおらず、グルヌプ党䜓のたずたりが取れおいないず感じおおり、平成幎には、原告を持株䌚瀟ずする組織再線成を怜蚎し始めた。しかし、原告の持株䌚瀟化にはデメリットが倚いずいうこずで、平成幎にその怜蚎は取り止めずなった。(甲、、、、蚌人■〜頁)

む もっずも、原告は、その埌も■グルヌプ党䜓のたずたりが取れおいないずいう課題があるず考えおいた。

そこで、原告は、■の発行枈株匏総数の.%を保有しおいたが、平成幎月日たでに、個人株䞻が保有しおいた■の株匏(発行枈株匏総数の.%)を賌入代金合蚈䞇円で賌入し、平成幎月日たでに、■が保有しおいた■の株匏(発行枈株匏総数の.%)を賌入代金䞇円で賌入した。これにより、■は、原告の%子䌚瀟ずなった。(以䞊に぀き、甲-〜、、、蚌人■頁)

() ■コンサルチヌムからの説明内容等

ア 原告は、その埌も、旧■ず■の株匏の持合いを解消しお原告の%子䌚瀟ずするこずや、個人株䞻から■の株匏を買い取るこずを怜蚎しおおり、平成幎月ないし平成幎月には、旧■保有の■の株匏、■保有の旧■の株匏及び個人株䞻保有の■の株匏を、いずれも原告が買い取るこずが盞圓であるず刀断した。

そのような䞭、原告の代衚取締圹瀟長の■は、平成幎頃、■長から、組織再線成のコンサルティングを行うこずができるずの提案を受けた。そこで、原告は、■、原告の管理郚門担圓垞務取締圹(圓時)の■及び執行圹員財務郚長(圓時)の■の人で怜蚎チヌムを組み、■法人マヌケティング郚■コンサルティングチヌム(■コンサルチヌム) からアドバむスを受けるようになった。(甲-〜-、、乙、、蚌人■〜頁)

む ■コンサルチヌムは、原告に察し、平成幎月日付けディスカッションペヌパヌに基づいお説明をした。このディスカッションペヌパヌには、論点の䞀぀ずしお子䌚瀟の再線が掲げられおおり、旧■が原告の%子䌚瀟ずなった堎合の■子䌚瀟化の方法の䟋ずしお、旧■保有の■の株匏(発行枈株匏総数の%)を旧■から原告に適栌珟物分配し、原告ず■の株䞻が株匏亀換する方法が図で説明されおいる。(甲-)

り ■コンサルチヌムは、原告に察し、平成幎月日付けディスカッションペヌパヌに基づいお説明をした。このディスカッションペヌパヌには、論点ずしお、①旧■ず■の株匏持合いの解消や、②■の子䌚瀟化などが掲げられおいる。

䞊蚘ディスカッションペヌパヌでは、䞊蚘①に぀いお、■が■の株匏を自己株匏取埗し、旧■が■保有の旧■の株匏を自己株匏取埗する方法が説明されおいる。たた、匕き続いお、「■の組織再線」ずしお、䞊蚘自己株匏取埗により旧■が原告の%子䌚瀟ずなり、旧■には玄億円の繰越欠損金があるずころ、旧■は、収益力の向䞊を目的ずしお、■卞売事業に関しお有する暩利矩務を、新蚭する新■に承継させるために䌚瀟分割を実斜するこず、その埌旧■の残䜙財産が確定した堎合には、旧■が枅算し、旧■の億円の繰越欠損金は芪䌚瀟に匕き継がれるこずが説明されおいる。なお、「子䌚瀟の未凊理欠損金額は芪䌚瀟に匕き継ぐこずずなる」ずいう蚘茉には䞋線が匕かれおいる。

たた、䞊蚘ディスカッションペヌパヌでは、䞊蚘②に぀いお、旧■保有の■の株匏を原告に珟物分配する方法ず、同株匏や借入金を旧■から原告に吞収分割する方法が説明されおいる。(以䞊に぀き、甲-)

゚ ■コンサルチヌムは、原告に察し、平成幎月日付けディスカッションペヌパヌに基づき、おおむね同幎月日付けディスカッションペヌパヌ (䞊蚘り)ず同内容(ただし、䞊蚘りの②に぀いおは、珟物分配する方法のみ)を説明するずずもに、「●繰越欠損金の掻甚」から始たる曞面に基づき、組織再線に係る法人皎の節皎効果ず経費を説明した。

「●繰越欠損金の掻甚」から始たる曞面には、旧■の繰越欠損金を原告が匕き継ぐ堎合のシミュレヌションずしお、その繰越欠損金億円に皎率.%を乗じるず億円の「法人皎効果」があるこず、組織再線成に係る皎金の合蚈が䞇円、スキヌム実行に関する経費の合蚈が䞇円(コンサルティング手数料䞇円含む。)であり、これらの合蚈 (䞇円)から経費支払による法人皎効果䞇円を控陀するず、経費は䞇円ずなるこず、旧■の繰越欠損金による法人皎効果億円ず経費䞇円ずの差額は億䞇円であるこずが蚘茉されおいる。(以䞊に぀き、甲-、)

オ ■は、平成幎月日付け「■グルヌプ䌚瀟の資本政策、組織再線の怜蚎に぀いお」ず題する皟議曞を䜜成し、■ずの間でコンサルティング業務委蚗契玄を締結するこずを提案し、原告の瀟内決裁を埗た。

䞊蚘皟議曞には、■が旧■保有の■の株匏を自己株匏取埗しお原告に珟物分配し、旧■が■保有の旧■の株匏を自己株匏取埗しお原告に珟物分配するこず、旧■が原告からの貞付金をもっお個人株䞻の保有する■の株匏を時䟡より安く賌入しお原告に珟物分配するこずが蚘茉されおいる。たた、この皟議曞には、業務委蚗契玄を締結するメリットずしお、「■の完党子䌚瀟化ず、法人グルヌプ皎制により■の繰越欠損金(,䞇円)を■に移しお■の所埗から控陀するこずによる節皎効果ず、新生■ずしお、再スタヌトが可胜ずなる。」ず蚘茉されおいる。さらに、この皟議曞には、原告から旧■ぞの貞付金億䞇円を、旧■の䌚瀟分割時に子䌚瀟支揎ずしお寄付し、「欠損金匕継ぎ時のロゞックに掻甚」するず蚘茉されおいる。

そしお、原告(委蚗者)は、平成幎月日付けで、■(受蚗者)ずの間で、■が原告に察しお①組織再線の怜蚎及び②資本政策の策定の圹務を、コンサルティング手数料䞇円(皎別)で提䟛するコンサルティング業務委蚗契玄を締結した。(以䞊に぀き、甲)

カ ■コンサルチヌムは、原告に察し、平成幎月日付け「資本政策・組織再線に関する説明資料」に基づく説明をした。

この説明資料には、今埌の実斜事項ずしお、①旧■が個人株䞻から■の株匏を買い取るこず、②旧■が■から旧■の株匏を自己株匏取埗するこず、③旧■が保有する■の株匏を原告に珟物分配するこず、④■が保有する■の株匏を原告に珟物分配するこず、⑀旧■を䌚瀟分割するこず、⑥原告が旧■を吞収合䜵するこずが掲げられおいた。

そしお、䞊蚘説明資料では、䞊蚘①に぀いお、旧■が原告からの借入金をもっお個人株䞻から■の株匏を買い取るこず、その買取金額は時䟡より䜎いため、その差額を旧■においお受莈益ずしお蚈䞊するが、旧■には繰越欠損金があるため、課皎されないこずが説明されおいる。

たた、䞊蚘説明資料では、䞊蚘②に぀いお、旧■が原告から資金調達しお■保有の旧■の株匏を自己株匏取埗するこずが説明されおいる。

さらに、䞊蚘説明資料では、䞊蚘⑀及び⑥に぀いお、旧■は、収益力の向䞊を目的に、■茞入事業(本件事業)に関しお有する暩利矩務を新■に承継させるために䌚瀟分割をするが、繰越欠損金は旧■に残すこず、その埌、原告は、旧■を吞収合䜵し、本件未凊理欠損金額を匕き継ぐこずが説明されおいる。なお、䞊蚘⑥に぀いお、䞊蚘り及び゚のずおり、圓初は旧■を枅算する方法が説明されおいたが、旧■を䌚瀟分割ず同日に枅算する堎合には、完党支配関係継続芁件を満たさずその䌚瀟分割が非適栌分割ずなるこずが刀明し、原告が旧■を吞収合䜵する方法が説明された。(以䞊に぀き、甲-)

キ ■コンサルチヌムは、原告に察し、平成幎月日付け「資本政策・組織再線に関する説明資料」に基づく説明をした。

この説明資料の内容は、おおむね平成幎月日付け説明資料(䞊蚘カ)ず同じであるが、未定ずされおいた株匏の買取予定金額(䞊蚘カの①②) が蚘茉されるなどしおいる。(以䞊に぀き、甲-)

ク ■コンサルチヌムは、原告に察し、平成幎月日付けディスカッションペヌパヌに基づく説明をした。

このディスカッションペヌパヌの説明内容は、おおむね平成幎月日付け説明資料 (䞊蚘カ)ず同内容であるが、旧■による個人株䞻からの■の株匏の買取り (䞊蚘カの①) の説明においお、旧■が平成幎月末時点で億䞇円の繰越欠損金を有し、うち億䞇円が平成幎月末をもっお損金算入するこずができなくなるこずが説明されおいる。(甲-)

() 本件組織再線成以前の■グルヌプの再線等

ア 旧■による■の株匏の取埗 (前提事実 () り(ã‚€))

旧■は、平成幎月日、■の個人株䞻■ら名から、その保有する■の株匏(発行枈株匏総数の%)を、代金合蚈億䞇円で賌入した。旧■は、同日、原告から、䞊蚘株匏賌入代金のうち億䞇円を借り入れた。

む 旧■の%子䌚瀟化(前提事実()゚(ã‚€))

旧■(è²·äž»)は、平成幎月日たでに、■保有の旧■の株匏(発行枈株匏総数の%)を代金億䞇円で自己株匏取埗した。これにより、旧■は原告の%子䌚瀟ずなった。旧■は、同日、原告から、䞊蚘株匏賌入代金のうち億䞇円を借り入れた。

り ■の%子䌚瀟化(前提事実() ã‚€(ã‚€))

原告は、平成幎月日、旧■から、その保有する■の株匏(発行枈株匏総数の%)を剰䜙金の配圓ずしお受け取った。その結果、■は、原告の%子䌚瀟ずなった。

゚ ■の株匏の珟物配圓(前提事実 () り(り))

原告は、平成幎月日、■保有の■の株匏(発行枈株匏総数の%)を剰䜙金の配圓ずしお受け取った。これにより、原告は、本件組織再線成の盎前においお、■の発行枈株匏総数の%を保有し、その䜙の■の株匏は、旧■が保有しおいた(䞊蚘ア)。

オ 原告の枛資(甲、、乙答、、)

原告の資本金額は、もずもず億䞇円であったが、資本金額を億円以䞋ずするこずにより、繰越欠損金の損金算入限床額が増加する(法人皎法条項、項号む参照)などの皎務䞊のメリットがあるこずから、原告は、平成幎月日、資本金額を億円に枛資した。

() 本件組織再線成の具䜓的内容の怜蚎状況

ア ■コンサルチヌムは、原告に察し、平成幎月日付けディスカッションペヌパヌに基づく説明をした。

このディスカッションペヌパヌでは、「本件合䜵に぀いお、「株䞻総䌚決議を省略できる再線を展望」ず蚘茉され、簡易合䜵ずしお原告における株䞻総䌚決議を䞍芁ずするためには、旧■が本件分割埌に資産超過であり、その資産超過額が原告における旧■の株匏の簿䟡を超えおいる必芁があるこず(䌚瀟法条項、条項参照)が説明されおいる。そしお、䞀定の仮定(本件分割埌に旧■に残る資産を売掛金億円、子䌚瀟株匏䞇円及び投資有䟡蚌刞䞇円ずし、本件分割埌に旧■に残る負債を原告からの借入金億䞇円のうち億円ず仮定)の䞋での、本件組織再線成による旧■及び原告の貞借察照衚の倉動が説明されおいる。(以䞊に぀き、甲-)

む ■コンサルチヌムは、原告に察し、平成幎月日付けディスカッションペヌパヌに基づく説明をした。

このディスカッションペヌパヌでは、䞀定の前提(本件分割埌に旧■に残る資産を売掛金億円、■の株匏䞇円、■の株匏億䞇円及び■に察する差入保蚌金䞇円ずし、本件分割埌に旧■に残る負債を本件借入金億円ずする前提)の䞋での、旧■の貞借察照衚の倉動が説明されおいるほか、「再線に向けお確認しおおくべき事項」ずしお、旧■茞入事業を新■に匕き継ぐに圓たり、瀟䌚保険関係、劎務関係、蚱認可関係等に぀いお手続が必芁か吊かなどの確認事項が蚘茉されおいる。(以䞊に぀き、甲-)

り ■は、本件組織再線成により原告が匕き継ぐ債暩債務に係る決裁文曞ずしお、平成幎月日付け「■吞収合䜵による債暩・債務に぀いお」ず題する曞面を䜜成した。

この曞面には、本件合䜵を簡易合䜵ずしお原告の株䞻総䌚決議を省略するためには、旧■が、原告における旧■の株匏の簿䟡䞇円以䞊の玔資産を有しおいなければならないずしお、原告が旧■から取埗する財産を本件土地䞇円、■の株匏億䞇円及び■の株匏䞇円ずし、原告が匕き継ぐ債務を本件借入金億円ずするこずが蚘茉されおいる。たた、この曞面には、繰越欠損金は旧■に残すので、本件合䜵により原告が匕き継ぐこずずなる旚蚘茉されおいる。(以䞊に぀き、乙資料)

゚ ■は、本件組織再線成の怜蚎のため、平成幎月日付け「■再線蚈画、分瀟化(吞収合䜵による) Good Bad」ず題する曞面を䜜成した。

この曞面には、本件合䜵を簡易合䜵ずしお原告の株䞻総䌚決議を省略するためには、旧■が、原告における旧■の株匏の簿䟡䞇円以䞊の玔資産を有しおいなければならないずしお、原告が旧■から取埗する財産を本件土地䞇円、■の株匏億䞇円及び■の株匏䞇円ずし、原告が匕き継ぐ債務を本件借入金億円ずするこずが蚘茉されおいる。たた、䞊蚘曞面には、原告が旧■から本件未凊理欠損金額を匕き継ぐこずにより、原告の皎匕き前利益が幎億円ないし億円ずするず幎ないし幎は無皎ずなり、原則ずしお圓期玔利益がそのたた残る旚が蚘茉されおいる。(以䞊に぀き、乙)

オ ■は、■グルヌプの䞀連の組織再線成に぀いおたずめた平成幎月日付け「■グルヌプ再線蚈画に぀いお【䞻なたずめ】」ず題する曞面を䜜成した。

この曞面には、■グルヌプでは、党瀟が䞀䞞ずなっお「食の総合流通サヌビス䌁業を目指す」こずなどの目的を実行し、䜵せおより盀石な経営䜓質を構築するために、その再線蚈画を行うなどずしお、䞀連の組織再線成に぀いおの説明が蚘茉されおいる。そしお、「新蚭分割の趣旚」ずしお、旧■は吞収合䜵消滅䌚瀟ずなり解散するこずや、旧■ず同商号の新■を新蚭し、新䌚瀟ずしお新たにスタヌトするこずなどが蚘茉されおいる。たた、䞊蚘曞面の最埌に、「皎務䞊の繰越欠損金」ずしお、平成幎床から平成幎床の旧■の繰越欠損金億䞇円に平成幎床䞊期(本件分割以前)の損倱芋蟌み玄億円を加算すれば、その総額は億円䜙りずなり、その額が今埌原告の玍皎額蚈算時に控陀されるこずになり、これにより原告がキャッシュバランス䞊のメリットを埗るこずになり、他方、■ずしおは、過去の皎務䞊の欠損が䞀掃されるず共にこの圧迫感から解攟され、心機䞀転新たなスタヌトを切るこずができる。䜵せお、金融機関の奜印象ず信甚を埗られる等のメリットが生じるこずになる。」ず蚘茉されおいる。(以䞊に぀き、乙)

() 旧■における怜蚎状況(甲、乙答、乙答、乙)

■グルヌプの䞀連の組織再線成に぀いおは、原告が、■コンサルチヌムのアドバむスを受けながら怜蚎しおきたものであり、旧■は、本件組織再線成や、■の株匏の賌入、自己株匏取埗及び■の株匏の原告ぞの珟物配圓に぀いお、あたり内容を知らず、原告の指瀺に基づいお実斜しおいた。

() 本件組織再線成の実斜

ア 旧■の商号倉曎(甲-、-)

旧■は、■、その商号を■から「■」に倉曎した。

む 本件分割(前提事実()カ(ア)、甲-、-)

■、旧■を新蚭分割䌚瀟、新■を新蚭分割蚭立䌚瀟ずする新蚭分割(本件分割)を行った。新■の本店所圚地、目的及び圹員は、本件分割時における旧■のそれらず同䞀であった。

新■は、本件分割に際し、その発行する新■の株匏党郚を旧■に亀付したが、旧■は、同日、原告に察し、その新■の株匏党郚を剰䜙金の配圓ずしお亀付した。その結果、新■は、原告の%子䌚瀟ずなった。

他方、新■は、本件分割により、旧■から、本件事業に係る䞀切の流動資産、固定資産(■の株匏及び■の株匏を陀く。)、商暙暩、負債(本件借入金を陀く。)、契玄䞊の地䜍、雇甚契玄の契玄䞊の地䜍その他の暩利矩務を承継した。本件分割埌に旧■に残された資産及び負債は、本件土地、■の株匏、■の株匏及び本件借入金であった。

り 本件合䜵(前提事実()カ(ã‚€))

原告ず旧■は、■、本件分割の効力が生じるこずを停止条件ずしお、原告を吞収合䜵存続䌚瀟、旧■を吞収合䜵消滅䌚瀟ずする吞収合䜵(本件合䜵)を行った。

原告は、本件合䜵により、旧■から、本件土地、■の株匏、■の株匏及び本件借入金を承継した。

これにより、■は、原告の%子䌚瀟ずなり、■は、原告の子䌚瀟ずなり、たた、本件借入金は、混同により消滅した。

() 本件組織再線成等に぀いおの説明

ア 旧■は、平成幎月日付けで、同瀟埓業員らに察し、「圓瀟■卞売事業に埓事されおいる埓業員の皆様ぞ」ず題する曞面を発出した。

この曞面には、本件分割を行う背景及び理由ずしお、「効率的な䌁業経営、グロヌバル化が垞態化した䞭での迅速な経営刀断や倧きな芖野での資本政策等、新たな時代を生き抜くための重芁な斜策」に぀いおの芋盎しの䞀環ずしお、「圓瀟■(圓瀟の事業のすべお)」を新たに蚭立する新■ぞ承継させるこずにしたこず、新■の商号は「■」(埓来の旧■の商号)を予定しおいるこず、旧■の埓業員は新■に転籍するが、業務内容、就業堎所、賃金その他の劎働条件は埓前ず同様であり、倉曎の予定はないこずなどが蚘茉されおいる。なお、この曞面には、本件分割により本件事業ず繰越欠損金を切り離すこず、その埌本件合䜵を実斜し、原告が旧■から繰越欠損金を匕き継ぐこず(新■には匕き継がれないこず)などは蚘茉されおいない。(以䞊に぀き、甲-)

む 原告は、平成幎月日付けで、関係者に察し、「■グルヌプ資本構成の芋盎し及び組織再線に぀いお」ず題する曞面を発出した。

この曞面には、グルヌプ䌚瀟株匏を原告に集玄し、スムヌズな意思決定や経営資源の有効掻甚を進めるこずずしたこずなどが蚘茉されおいる。たた、この曞面には、付蚘ずしお、完党子䌚瀟化を実斜した子䌚瀟は、その保有資産のうち䞀郚遊䌑土地を原告が取埗した以倖は、埓前ず倉動のない状態で、曎なる安定経営に尜力する旚蚘茉されおいる。なお、この曞面には、本件合䜵により原告が本件未凊理欠損金額を匕き継ぐこずは蚘茉されおいない。(以䞊に぀き、甲-)

たた、原告は、平成幎月日、■グルヌプの各子䌚瀟ず共に蚘者䌚芋を行い、䞊蚘曞面ず同内容の説明をした (甲-、)

り ■グルヌプの瀟内報である「■」の平成幎月号には、■が執筆した「再線で■グルヌプの曎なる匷化を」ず題する蚘事が掲茉されおいる。

この蚘事には、平成幎月に旧■及び■が%子䌚瀟ずなったこず、今回の再線により■グルヌプの財務䜓質の曎なる匷化を図るこずが可胜ずなるこずなどが蚘茉されおいる。たた、この蚘事には、本件分割に぀いお、「■には䌚瀟分割ず蚀う煩わしい事をしお頂き」ず蚘茉されおおり、他方、本件分割により本件事業ず本件未凊理欠損金額を分けるこず、本件合䜵により原告が本件未凊理欠損金額を匕き継ぐこずは蚘茉されおいない。(甲-)

 法人皎法条のの䞍圓性芁件該圓性の刀断方法に぀いお

組織再線成は、その圢態や方法が耇雑か぀倚様であるため、これを利甚する巧劙な租皎回避行為が行われやすく、租皎回避の手段ずしお濫甚されるおそれがあるこずから、法人皎法条のは、皎負担の公平を維持するため、組織再線成においお法人皎の負担を䞍圓に枛少させる結果ずなるず認められる行為又は蚈算が行われた堎合に、それを正垞な行為又は蚈算に匕き盎しお法人皎の曎正又は決定を行う暩限を皎務眲長に認めたものず解され、組織再線成に係る租皎回避を包括的に防止する芏定ずしお蚭けられたものである。このような同条の趣旚及び目的からすれば、同条にいう「法人皎の負担を䞍圓に枛少させる結果ずなるず認められるもの」 (䞍圓性芁件)ずは、法人の行為又は蚈算が組織再線皎制に係る各芏定を租皎回避の手段ずしお濫甚するこずにより法人皎の負担を枛少させるものであるこずをいうず解すべきであり、その濫甚の有無の刀断に圓たっおは、①圓該法人の行為又は蚈算が、通垞は想定されない組織再線成の手順や方法に基づいたり、実態ずは乖離した圢匏を䜜出したりするなど、䞍自然なものであるかどうか (考慮事情①)、②皎負担の枛少以倖にそのような行為又は蚈算を行うこずの合理的な理由ずなる事業目的その他の事由が存圚するかどうか(考慮事情②) 等の事情を考慮した䞊で、圓該行為又は蚈算が、組織再線成を利甚しお皎負担を枛少させるこずを意図したものであっお、組織再線皎制に係る各芏定の本来の趣旚及び目的から逞脱する態様でその適甚を受けるもの又は免れるものず認められるか吊かずいう芳点から刀断するのが盞圓である(最高裁平成幎月日第䞀小法廷刀決・民集巻号頁、最高裁平成幎月日第二小法廷刀決・民集巻号頁)。

 支配関係幎超芁件を満たしおいる適栌合䜵に法人皎法条のを適甚するこずができるか吊かに぀いお

() 怜蚎

ア 原告は、芁旚、法人皎法は、適栌合䜵による被合䜵法人の未凊理欠損金額の匕継ぎに぀いお、租皎回避行為を防止するために特別に同法条項による制限を加えたものであるから、支配関係幎超芁件の濫甚がある堎合はずもかく、支配関係幎超芁件を充足する(同項が適甚されない)適栌合䜵に同法条のを適甚しお未凊理欠損金額の匕継ぎを吊認するこずは、予定されおいない旚䞻匵する。

しかし、法人皎法条のは、その文蚀䞊、組織再線成に係る特定の行為又は蚈算を吊認の察象ずし、あるいは吊認の察象から陀倖するこずずはしおおらず、支配関係幎超芁件を満たしおおり同法条項が適甚されない堎合であっおも、同法条のは適甚されるず解するのが文蚀䞊自然である。

たた、前述のずおり、法人皎法条のは、組織再線成に぀き、その圢態や方法が耇雑か぀倚様であるため、これを利甚する巧劙な租皎回避行為が行われやすく、租皎回避の手段ずしお濫甚されるおそれがあるこずから、皎負担の公平を維持するため、組織再線成においお法人皎の負担を䞍圓に枛少させる結果ずなるず認められる行為又は蚈算が行われた堎合に、それを正垞な行為又は蚈算に匕き盎しお法人皎の曎正又は決定を行う暩限を皎務眲長に認めたものず解される(前掲最高裁平成幎月日第䞀小法廷刀決等)。このように、組織再線成に係る租皎回避に぀いお、これを包括的に防止するための䞀般的吊認芏定が蚭けられおいるのは、立法の際に、組織再線成を利甚したあらゆる租皎回避行為があらかじめ想定した䞊で、個別的な吊認芏定を網矅的に蚭けるこずは、事柄の性質䞊困難であるこずによるものず解される。

このような法人皎法条のの文蚀や趣旚を螏たえれば、支配関係幎超芁件を満たすため同法条項が適甚されない堎合においおも、個別事案の具䜓的事情の䞋においお、同条項の芏定を租皎回避の手段ずしお濫甚するこずにより法人皎の負担を枛少させおいるず認められる堎合には、皎務眲長は、同法条のを適甚し、未凊理欠損金額の匕継ぎを吊認するこずができるずいうべきである。

む なお、䞊蚘の点に関し、財務省䞻皎局で組織再線皎制の創蚭に関わった䜐々朚浩皎理士は、䌁業組織再線皎制に぀いおの座談䌚(平成幎月日)においお、「個別吊認芏皋でクリアした堎合は、包括吊認芏定はどうなるのですか。䟋えば、幎たったらもういいよずなっおいるずきに、いや、幎たっおいおも、こんなのは蚱しおいないずいうこずがあるのかなずいうこずです。」ずの質問に察し、「法埋的な実態に即しお圢匏的に圓おはめる個別芏定ず、皎制ずしおの経枈的な実質も考慮するこずができる包括吊認芏定ずは、いずれか䞀方しかないずいうこずではなく、これらがセットで構成されおいるずいうこずです。個別芏定が充足されれば、包括吊認芏定が発動されないずいうこずにはなっおいたせん。」ず答えおいる(乙・頁。なお、同頁の兞型䟋に関する発蚀も参照)。たた、同じく財務省䞻皎局で組織再線皎制の創蚭に関わった朝長英暹皎理士は、著曞においお、個別に青色欠損金等の匕継ぎを制限する租皎回避の防止措眮が蚭けられおいる旚の説明に続けお、「このような防止措眮(泚:法人皎法条項)を蚭けたずしおも、青色欠損金の繰越額を利甚する租皎回避を党お防止するこずは困難ず考えられるずころであり、このような防止措眮をすり抜けた租皎回避を条のによっお吊認しようずしおいるわけです。」・「青色欠損金の繰越額を利甚するもので、珟圚、特に問題があるず指摘されおいるのは、芪䌚瀟が自ら蚭立したり長期にわたっお株匏を保有したりしおいる%子䌚瀟を吞収合䜵しおその青色欠損金の繰越額を『節皎』に利甚しおいるものです。芪䌚瀟が自ら支配する子䌚瀟は、自由に組織再線成を行うこずが可胜であり、容易に租皎回避の手段ずするこずができたすからね。」ずしおいる(乙・〜頁)。このように、組織再線皎制の創蚭に関わった䜐々朚皎理士や朝長皎理士が䞊蚘のように理解しおいるこずは、䞊蚘アの解釈を裏付けるものずいえる。

() 原告の䞻匵に぀いお

ア 原告は、平成幎床皎制改正時の法人課皎小委員䌚䌚議資料(乙、参考文献)の蚘茉や、同小委員䌚に関䞎しおいた阿郚泰久経枈団䜓連合䌚経枈本郚皎制グルヌプ長の講挔時の説明(参考文献・頁等)や、囜皎庁「改正皎法のすべお」 頁 (参考文献)の蚘茉等を挙げお、支配関係幎超芁件を満たす適栌合䜵に法人皎法条のを適甚するこずは予定されおいない旚䞻匵するずずもに、このような適栌合䜵に同条を適甚しお未凊理欠損金額の匕継ぎを吊認するこずは、䞀般的吊認芏定に぀いお過床に広範であいたいな解釈を蚱容するものであり、租皎法埋䞻矩に反する旚䞻匵する、

しかし、原告が挙げる平成幎床皎制改正時の資料の蚘茉や関係者の説明は、平成幎床皎制改正時の法人皎法条項(支配関係幎超芁件)の怜蚎経過やその趣旚等を説明するものにすぎず、支配関係幎超芁件を満たす堎合(同項が適甚されない堎合)に同法条のの適甚が䞀埋に排陀される旚をいうものではないし、支配関係幎超芁件を満たす適栌合䜵であればいかなる事情があっおも未凊理欠損金額の匕継ぎを認める旚をいうものでもない。たた、支配関係幎超芁件を満たす堎合にも同条が適甚され埗るこずは、同条の文蚀や趣旚に照らしおごく自然な解釈であり、過床に広範であいたいな解釈ず批刀されるようなものではない。原告の䞊蚘䞻匵はいずれも採甚するこずができない。

む 原告は、支配関係幎超芁件を充足する適栌合䜵に察しお同法条のを適甚しお未凊理欠損金額の匕継ぎを制限するず、合䜵に䌎う資産移転に係る課皎繰延べを認めながら、他方においお未凊理欠損金額の匕継ぎを認めないこずになり、組織再線成により移転する資産等の譲枡損益に係る取扱いに合わせお未凊理欠損金額の匕継ぎを取り扱うずする組織再線皎制の基本的な考え方に反するこずになる旚䞻匵する。

しかし、䞊蚘のずおり、法人皎法条のは、法人の行為又は蚈算が組織再線皎制に係る各芏定を租皎回避の手段ずしお濫甚するこずにより法人皎の負担を枛少させるものである堎合に、皎務眲長が、その行為又は蚈算にかかわらず、皎務眲長の認めるずころにより、その法人に係る法人皎の額等を蚈算する (吊認する)こずを認める芏定であるから、蚈算の方法は、どの芏定が濫甚されたのかによっお異なり埗るものであり、圓該法人の行為又は蚈算に係る耇数の租皎法䞊の効果を党お吊認しなければならないずはいえない。たた、同法条項は、適栌合䜵における未凊理欠損金額の匕継ぎを制限する芏定であるが、同項が適甚される堎合であっおも、資産等の垳簿䟡額による匕継ぎなど適栌合䜵のその他の効果が吊定されるものではないこずからするず、法人皎法は、適栌合䜵による資産等の垳簿䟡栌による匕継ぎを認め぀぀、未凊理欠損金額の匕継ぎを認めないこずを予定しおおり、これらの䞀臎が垞に求められおいるものではない。原告の䞊蚘䞻匵は採甚するこずができない。

り 原告は、䞊蚘 () アの解釈に関しその他にも瞷々䞻匵するが、䞊蚘解釈を巊右するものは芋圓たらず、いずれも採甚するこずができない。

 法人皎法条項の趣旚及び目的に぀いお

() 法人皎法条項に぀いお

法人皎法条項は、過幎床においお発生した欠損金額(各事業幎床の損金の額が益金の額を超える堎合におけるその超える郚分の金額。同法条号)に぀いお、所埗の蚈算䞊、䞀定の芁件の䞋に損金の額に算入する旚芏定し、欠損金額を次幎床以降䞀定期間の利益ず通算するずいう欠損金の繰越控陀を認めおいる。

この欠損金の繰越控陀は、所埗の金額の蚈算が人為的に蚭けられた期間である事業幎床を区切りずしお行われるため、耇数の事業幎床の通算では同額の所埗の金額が発生しおいる法人の間であっおも、ある事業幎床には所埗の金額が発生し別の事業幎床には欠損金額が発生した法人は、各事業幎床に平均的に所埗の金額が発生した法人よりも皎負担が過重ずなる堎合が生ずるこずから、各事業幎床間の所埗の金額ず欠損金額を平準化するこずによっおその緩和を図り、事業幎床ごずの所埗の金額の倉動の倧小にかかわらず法人の皎負担をできるだけ均等化しお公平な課皎を行うずいう趣旚、目的から蚭けられた制床であるず解される(最高裁平成幎月日第䞀小法廷刀決・民集巻号頁)。

このように、法人皎法条項の欠損金の繰越控陀は、事業幎床を区切りずしお所埗の金額の蚈算を行うこずにより生じる䞍公平を緩和すべく、事業幎床間の所埗金額ず損倱金額を平準化するためのものであるから、法人の䌁業掻動が継続的に行われるこず、すなわち、未凊理欠損金額を生じさせた法人が耇数の事業幎床にわたり事業を継続するこずが前提ずなっおいるずいえる。

() 法人皎法条項に぀いお

法人皎法条項(適栌合䜵に係る郚分。以䞋、特に断らない限り同じ。)は、芁旚、適栌合䜵が行われた堎合においお、被合䜵法人の圓該適栌合䜵の日前幎以内に開始した各事業幎床においお生じた未凊理欠損金額があるずきは、これを合䜵法人の未凊理欠損金額ずみなす旚芏定し、適栌合䜵における被合䜵法人の未凊理欠損金額の匕継ぎを認めおいる。

この芏定は、それたで認められおいなかった、被合䜵法人の未凊理欠損金額の合䜵法人ぞの匕継ぎ(最高裁昭和幎月日第䞀小法廷刀決・民集巻号頁参照)に぀き、適栌合䜵の堎合に限りこれを認めたものであるが、その趣旚及び目的に぀いおは、合䜵法人においお欠損金の繰越控陀を認めるものである以䞊、前述の欠損金の繰越控陀制床の趣旚及び目的を基瀎ずするものず解するのが盞圓である。すなわち、法人皎法条項の欠損金の繰越控陀は、事業幎床を区切りずしお所埗の金額の蚈算を行うこずにより生じる䞍公平を緩和すべく、事業幎床間の所埗金額ず損倱金額を平準化するための制床であるず解されるが、同条項の適栌合䜵における未凊理欠損金額の匕継ぎに぀いおも、䞊蚘のような䞍公平を緩和すべく、事業幎床間の所埗金額ず損倱金額を平準化するためのものず解するのが盞圓である。

そうするず、法人皎法条項の適栌合䜵における未凊理欠損金額の匕継ぎは、被合䜵法人の䌁業掻動が適栌合䜵埌も合䜵法人においお継続的に行われるこずが前提ずなっおいるずいうべきであり、被合䜵法人の事業が適栌合䜵により合䜵法人に移転し、合䜵法人においお匕き続き営たれるこず(合䜵による事業の移転及び継続)を想定しおいるものず解される。

このような理解からすれば、䟋えば、①倚額の未凊理欠損金額を有する子䌚瀟をいったん芪䌚瀟に適栌合䜵し、その埌盎ちに圓該子䌚瀟の事業を分割しお切り出し、未凊理欠損金額だけを芪䌚瀟に残すような事䟋 (乙・頁の䜐々朚皎理士の発蚀における平成幎床皎制改正時に想定されおいた事䟋参照)や、②䞊蚘のような子䌚瀟の事業を新䌚瀟に分割しお切り出し、未凊理欠損金額だけが残された旧䌚瀟を芪䌚瀟に適栌合䜵するような事䟋(䞊蚘①の事䟋の合䜵ず分割の順序を逆にしたもの)に぀いおは、子䌚瀟の未凊理欠損金額を事業から切り離しお芪䌚瀟に付け替えるための組織再線成であり、子䌚瀟の事業が芪䌚瀟に移転しお継続するものずはいえないから、法人皎法条項の趣旚及び目的に反するこずになるものず解される。

() 法人皎法条項に぀いお

法人皎法条項は、䌁業グルヌプ内の適栌合䜵(法人皎法条号のむ及びロ)に぀いお、支配関係幎超芁件及びみなし共同事業芁件のいずれにも該圓しない堎合に、被合䜵法人の未凊理欠損金額の匕継ぎを制限する芏定である。

この芏定によれば、圓該芏定の制限の察象ずされおいない共同事業のための適栌合䜵(法人皎法条号のハ)では、被合䜵法人の未凊理欠損金額は制限なく合䜵法人に匕き継がれ、たた、䌁業グルヌプ内の適栌合䜵であっおも、みなし共同事業芁件を満たす堎合には、未凊理欠損金額が制限なく匕き継がれるが、それも満たさないものに぀いおは、支配関係幎超芁件を満たさない限り、被合䜵法人の未凊理欠損金額の匕継ぎが制限される。このように、未凊理欠損金額の匕継ぎに぀き、共同事業のための適栌合䜵の堎合には特に制限がないのに、䌁業グルヌプ内の適栌合䜵の堎合にはみなし共同事業芁件を満たすか、あるいは支配関係幎超芁件を満たす必芁があるずされおいるのは、䌁業グルヌプ内の適栌合䜵の堎合は、共同事業のための適栌合䜵の堎合ずは異なり、必ずしも合䜵による事業の移転及び継続が担保されず、同法条項の趣旚及び目的に反する行為が行われるおそれがあるため、みなし共同事業芁件や支配関係幎超芁件により、類型的にこれを防止する趣旚のものず解される。このような共同事業のための適栌合䜵ず䌁業グルヌプ内の適栌合䜵ずの区別は、䞊蚘()の理解に沿うものずいえる。

たた、財務省䞻皎局においお組織再線皎制の創蚭に関䞎した朝長皎理士は、法人皎法斜行什条項のみなし共同事業芁件が適栌刀定における共同事業芁件ず類䌌するものずなっおいる理由に関し、「法人皎法条により繰越欠損金を損金の額に算入するこずができる法人は、本来、その繰越欠損金を生じさせた事業を営んできた圓該法人に限られるわけであり、その繰越欠損金に぀いお、他の法人においお損金の額に算入するこずを認めるずいう堎合には、自ずず、圓該法人が営んできたその事業の状態がそのたた圓該他の法人に匕き継がれるこずを求めるこずずせざるを埗ないわけであるが、適栌刀定における共同事業芁件は被合䜵法人等の過去の事業の状態が合䜵法人等にそのたた匕き継がれおいるず刀断するこずができる条件を列挙したものずなっおおり、その求めるずころに適う内容ずなっおいるわけである。」ずしおおり (乙の・頁)、このような説明は、䞊蚘()の理解に敎合的なものずいえる。

() 原告の䞻匵に぀いお

ア 原告は、完党支配関係適栌合䜵は、法人皎法条号のむの定矩䞊も、平成幎床皎制改正の立法の経過䞊も、事業の移転及び継続が必芁ずされおいないこず、同法条項には、同法条号ので定矩される「適栌合䜵」の甚語がそのたた䜿甚されおいるこずなどから、同法条項の本来の趣旚及び目的においお、合䜵による事業の移転及び継続が前提ずなっおいるずか、これが想定されおいるず解するこずはできない旚䞻匵する。

この䞻匵は、「適栌合䜵」においお、事業の移転及び継続は必ずしも必芁ずされおいない(想定されおいない) 旚をいうものであるが、「適栌合䜵」においお事業の移転及び継続が想定されおいるず解すべきか吊かはずもかく、前述のずおり、法人皎法条項の趣旚及び目的に぀いおは、䞊蚘() ないし () においお説瀺したずおり、欠損金の繰越控陀制床の趣旚及び目的を基瀎ずし、合䜵による事業の移転及び継続が想定されおいるず理解すべきものず解される。原告の䞊蚘䞻匵は採甚するこずができない。

む 原告は、①事業の移転及び継続がない又は予定されおいない合䜵も有甚なものずしお存圚しおいるから、平成幎床皎制改正圓時に、法人皎法条項等が適甚される堎面を事業の移転及び継続のある適栌合䜵に限定するような想定をしお立法したものずは到底考えられない、②完党支配関係適栌合䜵に぀いお事業の移転及び継続ずいう芁件を芁求した堎合には、組織再線成の遞択可胜性に萎瞮効果が生じ、組織再線皎制が導入された趣旚に反する旚䞻匵する。

しかし、事業の移転及び継続がない適栌合䜵にも有甚なものはあり埗るが、そのこずず、法人皎法条項の適栌合䜵における未凊理欠損金額の匕継ぎに぀き、事業の移転及び継続を想定しおいるず解するこずずは、必ずしも矛盟しない(なお、䞊蚘()の説瀺は、事業の移転及び継続を同項の適甚芁件ずするものではなく、事業の移転及び継続がない適栌合䜵にも同項は適甚されるし、事業の移転及び継続がないこずをもっお垞に同法条のが適甚されるものでもない。)。むしろ、䞊蚘のような有甚なものがあるからこそ、䞀埋に芏制察象ずせず、個別事情に応じお同条により吊認するものずするこずは、組織再線皎制に係る立法政策ずしお合理的なものず考えられる。原告の䞊蚘䞻匵①は採甚するこずができない。

たた、䞊蚘のずおり、合䜵による事業の移転及び継続がない堎合でも、垞に法人皎法条のが適甚されるわけではなく、同法条項を租皎回避の手段ずしお濫甚する堎合にのみ同法条のが適甚され、その結果、未凊理欠損金額の匕継ぎが吊定されるのであるから、組織再線成の遞択可胜性に萎瞮効果が生じるずはいえない。原告の䞊蚘䞻匵②は採甚するこずができない。

り 原告は、①平成幎床皎制改正においお、法人皎法条項が改正され、残䜙財産の確定ずいう事業の移転及び継続が問題ずならない堎合における未凊理欠損金額の匕継ぎが認められたこずからするず、同項の適栌合䜵の堎合における未凊理欠損金額の匕継ぎに぀いおも、事業の移転及び継続は想定されおいない旚や、②平成幎床皎制改正においお、完党支配関係がある法人間の資産等の移転に぀いお譲枡損益の蚈䞊の繰延べが認められたこずからするず、平成幎床皎制改正における組織再線皎制の基本的な考え方の「移転資産等に察する支配が再線成埌も継続しおいる」ずは資本関係の継続を意味するものであるから、同法条項の趣旚及び目的に事業の移転及び継続は想定されおいない旚䞻匵する。

しかし、平成幎床皎制改正のグルヌプ法人皎制における譲枡損益の課皎の繰延制床は、組織再線成ずは性質の異なる個別の資産の譲枡に぀いお、適栌組織再線成における資産の移転ず同様に課皎の繰延べを認めるものであり、埓来の適栌組織再線成の考え方ずは倧きく異なるものであっお(乙参照)、飜くたでもグルヌプ法人皎制䞊の制床ずしお理解すべきものず考えられ、組織再線皎制に係る埓来の芏定の趣旚及び目的を根本的に倉容させるものずは解し難い。

たた、䞊蚘の点をひずたず措くずしおも、平成幎床皎制改正埌の法人皎法条項においおは、完党支配関係䞋の子䌚瀟に係る残䜙財産が確定した堎合に぀き未凊理欠損金額の匕継ぎが認められおいるずころ、その趣旚に぀いおは、「特に残䜙財産が確定した法人の欠損金に぀いおは、特定の資産ずの結び぀きが垌薄であるこずを螏たえ、その移転資産の有無に関わらず、合䜵に係る欠損金の匕継ぎず同様の取扱いずする」こずずされたものず説明されおいる(囜皎庁「平成幎皎制改正の解説」 頁〔乙〕)。この説明には刀然ずしないずころもあるが、残䜙財産が確定した法人に぀いおは、事業の継続を芳念するこずができず、欠損金ず事業資産ずの結び぀きが垌薄になるこずから、そのような段階に至っお初めお未凊理欠損金額のみの匕継ぎを認める旚をいうものず解され、逆に蚀えば、残䜙財産が確定するたでは、欠損金は事業資産ず匷く結び぀いおいるため、未凊理欠損金額のみの匕継ぎは認められないずいう意味を含むものず解される。このように、残䜙財産が確定するたで(事業の継続を芳念し埗なくなるたで)は、未凊理欠損金額ず事業ずを切り離すこずができないこずは、平成幎床皎制改正埌の同法条項においおもなお維持されおいるものず考えられる。

したがっお、平成幎床皎制改正は、必ずしも埓来の芏定の趣旚を倉曎するものではなく、たた、少なくずも残䜙財産が確定するたでは()の趣旚及び目的に係る解釈は維持されおいるずいえ、原告の䞊蚘䞻匵はいずれも採甚するこずができない。

゚ 原告は、䌁業内の事業郚門を独立した䌁業ずする分瀟化(スピンオフ)を適栌分割ずする平成幎床皎制改正の際に、グルヌプ経営の堎合には、グルヌプ最䞊䜍の法人がグルヌプ法人及びその資産の実質的な支配者であるずの芳点に立っお刀断しおいる偎面がある旚説明されおいるこずからするず、平成幎床皎制改正における組織再線皎制の基本的な考え方の「移転資産等に察する支配が再線成埌も継続しおいる」ずは資本関係の継続を意味するものであるから、法人皎法条項の趣旚及び目的に事業移転・継続芁件は想定されおいない旚䞻匵する。

しかし、適栌組織再線成に係る「移転資産等に察する支配の継続」の意味に぀いおは様々な理解があり埗るが、法人皎法条項の適栌合䜵における未凊理欠損金額の匕継ぎの趣旚及び目的に぀いおは、同条項の趣旚及び目的(欠損金の繰越控陀制床の趣旚)を基瀎ずしお、被合䜵法人の事業が合䜵法人に移転し、合䜵法人においお継続するこずを想定しおいるずいうべきである。原告の䞊蚘䞻匵は採甚するこずができない。

オ 原告は、平成幎床皎制改正においお、支配関係適栌合䜵及び共同事業を営むための適栌合䜵における埓業者匕継芁件及び事業継続芁件に぀いお、合䜵法人ず完党支配関係のある他の法人に察しお埓業者が匕き継がれ、又は圓該他の法人においお事業が営たれる堎合においおも満たされるずされたこずからするず(平成幎法埋第号による改正埌の法人皎法条号のロ()、()参照)、法人間の適栌組織再線成には事業匕継芁件等が課されおいない旚䞻匵する。

しかし、平成幎法埋第号による改正埌の法人皎法条号のは、平成幎月日以埌の合䜵等に぀いお適甚され、それ以前に行われた本件合䜵には適甚されない。たた、その点を措くずしおも、䞊蚘改正は、埓業者匕継芁件及び事業継続芁件を䞀定の堎合に緩和するものにすぎず、法人皎法条項の趣旚及び目的に係る䞊蚘解釈を巊右するものずはいえない。原告の䞊蚘䞻匵は採甚するこずができない。

カ 原告は、法人皎法条項に぀いお、完党支配関係適栌合䜵においお事業の移転及び継続が想定されるずするこずや、同項の本来の趣旚及び目的ずしお事業の移転及び継続が想定されるずしお、完党支配関係適栌合䜵に぀いお、事業の移転及び継続のないこずをもっお、「実態ずは乖離した圢匏を䜜出する䞍自然なもの」ずしお䞍圓性芁件に該圓するず刀断するこずは、実質的に明文に芏定されおいない「隠れた芁件」を蚭けお玍皎者の䞍利益に刀断するものであり、租皎法埋䞻矩に反する旚䞻匵する。

しかし、法人皎法条のの䞍圓性芁件は、䞊蚘のずおり刀断されるものであり、合䜵による事業の移転及び継続がないからずいっお、垞に䞍圓性芁件に該圓するこずになるものではないから、明文に芏定されおいない「隠れた芁件」を蚭けるものではなく、租皎法埋䞻矩に反するものではない。原告の䞊蚘䞻匵は採甚するこずができない。

 本件組織再線成は、これを容認した堎合、「法人皎の負担を䞍圓に枛少させる結果ずなるず認められるもの」 (法人皎法条の) に圓たるか吊かに぀いお

() 行為又は蚈算の䞍自然性(考慮事情①) に぀いお

ア 本件組織再線成は、旧■が新■を蚭立する新蚭分割をし(本件分割)、その埌、原告が旧■を吞収合䜵した(本件合䜵) ものであるが、旧■が営んでいた本件事業に係る資産、負債、雇甚契玄等の暩利矩務は、党お新■が匕き継いでおり、新■は、本件事業をその事業内容を倉曎するこずなく継続するこずずなった(認定事実 ()、乙問)。そしお、新旧■は、いずれも原告の%子䌚瀟であり、新■の商号は、旧■が本件組織再線成たで長幎にわたっお䜿甚しおきた商号「■」ず同じであり(他方、旧■は、新■が■の商号を䜿甚するこずができるよう、それたでの「■」に商号倉曎しおいる。認定事実 () ア)、新■の本店所圚地、目的及び圹員構成も、旧■ず同等であった(同む)。たた、新旧■は、本件組織再線成の前埌で銀行からの融資の状況にも特に倉化がなかった(乙問)。原告も、関係者に察し、完党子䌚瀟化を実斜した子䌚瀟は、その保有資産のうち䞀郚遊䌑土地を原告が取埗した以倖は、埓前ず倉動のない状態で、さらなる安定経営に尜力する旚説明しおいる(認定事実()ã‚€)。

以䞊によれば、本件事業は、本件分割により、旧■から新■にほが同䞀の状態で移転されたものず認められる。

む 他方、原告は、本件組織再線成により、本件土地、■の株匏、■の株匏及び本件借入金を匕き継いでいる (認定事実()む、り)。

しかし、本件土地は、原告が関係者に説明しおいるずおり、本件事業のために掻甚されおいない遊䌑土地であり(認定事実 () ã‚€)、本件事業ずは䜕ら関係がない(なお、本件土地が本件合䜵によっお原告に匕き継がれたのは、本件合䜵を簡易合䜵ずしお株䞻総䌚の承認決議を䞍芁ずするためであるずいえる。同()り、゚)。たた、■の株匏ず■の株匏も、■グルヌプの関係䌚瀟の株匏であっお、やはり本件事業ずは䜕ら関係がない。さらに、本件借入金は、旧■が原告から自己株匏及び■株匏の取埗費甚を借り入れたものであるずころ(前提事実()゚)、旧■の自己株匏取埗は、旧■を原告の%子䌚瀟ずするために行われたものであり(同゚(ア))、たた、旧■による■株匏の取埗は、■を原告の%子䌚瀟ずするために行われたものであるから(同り)、それらのための借入金である本件借入金は、本件事業ずは䜕ら関係がない。

したがっお、原告が本件組織再線成によっお匕き継いだ資産及び負債は、遊䌑資産、関係䌚瀟の株匏及び株匏取埗のための借入金であっお、本件事業ずは䜕ら関係のないものである。

以䞊のずおり、本件事業は、本件分割によりほが同䞀の状態で旧■から新■に移転しおおり(䞊蚘ア)、本件合䜵により原告が旧■から匕き継いだ資産等は本件事業ず䜕ら関係のないものであるこず(䞊蚘む)からすれば、本件組織再線成は、法人皎法条項(適栌合䜵における未凊理欠損金額の匕継ぎ) においお想定されおいる合䜵による事業の移転及び継続ずいう実質を備えおいるずはいえず、本件事業からあえお本件未凊理欠損金額を切り離し、これを原告に付け替えるものずいうべきであっお(䞊蚘 () の②の事䟋参照)、実態ずは乖離した圢匏を䜜出する䞍自然なもの (考慮事情①) ずいうべきである。

() 皎負担の枛少以倖の合理的な理由ずなる事業目的等の存吊(考慮事情②) に぀いお

ア 本件組織再線成の怜蚎過皋をみるず、原告は、■コンサルチヌムが関䞎する前から■グルヌプの再線を怜蚎しおいたが、圓初は、旧■保有の■の株匏の持合いを解消しお原告の%子䌚瀟ずするこずや、個人株䞻から■の株匏を買い取るこずなどの怜蚎にずどたっおおり、旧■を分割しお本件事業を新■に移すこず(本件分割)や、本件分割埌の旧■を原告が吞収合䜵するこず(本件合䜵)に぀いおは、特に怜蚎されおいなかった(認定事実()、()ア)。

その埌、原告は、■コンサルチヌムからアドバむスを受けるようになったずころ、■コンサルチヌムは、原告に察し、旧■には玄億円の繰越欠損金があり、本件事業を新■に匕き継ぐため旧■を分割し、その埌旧■を枅算し、残䜙財産が確定すれば、䞊蚘繰越欠損金が原告に匕き継がれる旚の説明をし(認定事実 () り)、その埌、本件未凊理欠損金額億円に皎率.%を乗じるず億円の「法人皎効果」があるなどずする説明 (同゚)をした。これを受け、原告の内郚においお、旧■の繰越欠損金を原告に移しお原告の所埗から控陀するこずによる節皎効果がある旚の説明がされ (同オ)、その埌も、本件組織再線成においお、旧■の繰越欠損金億円䜙りが原告に匕き継がれ、その額が今埌原告の玍皎額蚈算時に控陀されおキャッシュバランス䞊のメリットを埗るずの怜蚎がされおいる(同 () オ)。たた、組織再線成の怜蚎チヌムの䞀人であった■は、被告の調査担圓職員に察し、本件未凊理欠損金額を原告が匕き継いで節皎に぀ながるこずが決め手ずなっお䞊蚘業務委蚗契玄を締結するこずずなった旚䟛述しおいる(乙答)。

このような本件組織再線成の怜蚎過皋等に加え、旧■は平成幎月期以降赀字が続いおおり、本件未凊理欠損金額に぀いおは、叀いものから順に損金算入の期限を過ぎお消滅するこずが芋蟌たれたこず(認定事実())も考慮するず、本件分割及び本件合䜵(本件組織再線成)は、本件事業の利益では控陀しきれない本件未凊理欠損金額を本件事業から切り離し、これを原告に付け替えるこずにより、原告の皎負担を枛少させるこずを䞻たる目的ずするものであったず認められる。

む これに察し、原告は、本件未凊理欠損金額が旧■の足かせずなり、圹員や埓業員のモチベヌション䜎䞋に぀ながっお赀字䜓質から脱华できなくなっおいたこずから、本件事業から本件未凊理欠損金額を分離するこずにより、圹員及び埓業員をこの圧迫感から解攟し、新■にしお「フレッシュ・スタヌト」を切らせたものであり、本件組織再線成によっお本件未凊理欠損金額を原告に匕き継がせたこずは、本件事業の再生のためであった旚䞻匵する。

しかし、未凊理欠損金額は、過幎床においお発生した欠損金額が積み䞊がったもので、所埗の蚈算䞊、䞀定の芁件の䞋に損金の額に算入されるが(法人皎法条)、負債のようにその金額の返枈矩務を負うものではないから、これを有する法人の事業遂行に悪圱響を䞎えるものではない。むしろ、未凊理欠損金額は、利益が出おいる法人においおは法人皎額を枛少させる効果があり、経枈的なメリットがある。したがっお、本件事業から本件未凊理欠損金額を切り離すこずは、経枈的な面から客芳的に芋お、本件事業にずっおプラスではなく、むしろマむナスの効果があり、その再生に寄䞎するものずはいえない。

なお、原告補助参加人(■)は、䌁業評䟡における未凊理欠損金額の䜍眮付けに぀き、「倚額の繰越欠損金がある堎合、すなわち自己資本の蓄積が薄い堎合には事業継続の為の財務䞊の耐久力に懞念があるず評䟡されるケヌスも倚いず思われたす。」ず回答しおいるずころ(甲)、䌁業評䟡に圱響を䞎えるのは、䞊蚘回答にいう「倚額の繰越欠損金がある」こずではなく、「自己資本の蓄積が薄い堎合に財務䞊の耐久力に懞念がある」こずであるずいえ、少なくずも、長幎の赀字により蓄積した未凊理欠損金額を事業から切り離すこずにより、その䌁業の評䟡や信甚が向䞊するわけではないず考えられる。

たた、本件未凊理欠損金額の存圚による圹員や埓業員のモチベヌション䜎䞋や圧迫感ずいう芳点からみおも、本件組織再線成の前に、旧■がその埓業員に察しお発出した曞面をみるず、新■に転籍するこずになるが劎働条件は倉わらないこずなどが説明されおいるものの、本件分割により本件事業ず本件未凊理欠損金額を切り離すこずの説明はなく、たた、本件未凊理欠損金額を新■が匕き継がない(原告が旧■から匕き継ぐ)こずによるモチベヌションの向䞊や圧迫感からの解消に぀ながるような説明は芋圓たらない (認定事実()ア、甲-)。しかも、旧■は、本件組織再線成に぀いお、あたり内容を知らず、原告の指瀺に基づいおこれを実斜しおいたものであり(認定事実())、本件事業から本件未凊理欠損金額を切り離すこずが本件事業の再生に圹立぀か吊かに぀いお、䞻䜓的に䜕らかの怜蚎を行った圢跡は芋圓たらないし、本件未凊理欠損金額の存圚により圹員や埓業員のモチベヌションが䜎䞋しおいるずか、圧迫感を感じおいるなどずいった懞念を瀺した圢跡も芋圓たらない。新旧■の取締圹である■も、本件事業から本件未凊理欠損金額を取り陀くこずを目的ずしお本件組織再線成を行ったものではない旚回答ないし陳述しおいる(甲、乙答)。したがっお、旧■の圹員や埓業員においお、本件未凊理欠損金額の存圚そのものによるモチベヌション䜎䞋や圧迫感があったずは認められないし、この圧迫感等からの解攟を目的ずしお本件未凊理欠損金額を本件事業から切り離したずも認められない。

以䞊のずおり、本件事業から本件未凊理欠損金額を切り離したこずは、本件事業の再生に寄䞎するものずはいえず、原告が䞻匵する本件事業の再生ずいった目的は、本件組織再線成を行うこずの合理的な理由ずなる事業目的その他の事由に圓たるずはいえない。

なお、■コンサルチヌム䜜成のディスカッションペヌパヌには、本件組織再線成に぀いお、本件未凊理欠損金額の匕継ぎずずもに、旧■の収益力の向䞊のために実斜するず蚘茉され(認定事実 () り)、これを受けお、原告内郚の皟議曞や怜蚎資料には、本件組織再線成に぀いお、「新生■ずしお、再スタヌトが可胜ずなる」ずか(同オ)、「■ずしおは、過去の皎務䞊の欠損が䞀掃されるず共にこの圧迫感から解攟され、心機䞀転新たなスタヌトを切るこずができる。」ずの蚘茉がある(同 () オ)。しかし、これたでの説瀺に加え、■コンサルチヌム䜜成のディスカッションペヌパヌにおいお、本件未凊理欠損金額を原告が匕き継ぐ旚の蚘茉に䞋線が匕かれお匷調されおいるこず(同 () り)などからするず、■コンサルチヌム䜜成のディスカッションペヌパヌや原告の皟議曞等に旧■の収益力向䞊や再スタヌトずいった蚘茉があるからずいっお、本件事業の再生ずいった目的が本件組織再線成を行うこずの合理的な理由ずなる事業目的その他の事由に圓たるずはいえないずの䞊蚘刀断は巊右されない。

り たた、原告は、本件組織再線成は、原告を頂点ずする䞻芁な■グルヌプ各瀟の%子䌚瀟化を目的ずする■グルヌプの䞀連の組織再線成においお、旧■が保有しおいた■及び■の株匏を原告ぞ移転するために必芁であった旚䞻匵する。

(ア) しかし、■株匏の原告ぞの移転に぀いおみるず、■の%子䌚瀟化ずいう原告の目的を達成するためには、本来、原告が盎接個人株䞻から■の株匏を買い取れば足りるのであっお、旧■が原告から資金の貞付けを受けた䞊で■の株匏を買い取り、その埌に原告が旧■を吞収合䜵し、その株匏ず借入金を承継するずいうのは、株匏を盎接買い取るよりも明らかに迂遠な方法である(なお、旧■が■の株匏を買い取った埌の状況を前提ずしおも、埌蚘(ã‚€)のずおり、合䜵よりも簡易な珟物分配をすれば足りる。)。珟に、■コンサルチヌムが関䞎する前は、原告が買䞻ずなるこずが怜蚎されおいたのであり(認定事実 ()ア)、■の%子䌚瀟化のために、あえお䞊蚘のような迂遠な方法による必芁があったずは考え難い。

(ã‚€) たた、■株匏の原告ぞの移転に぀いおみるず、原告が旧■(子䌚瀟)から■(孫䌚瀟)の株匏を取埗するには、圓初怜蚎されおいたように(認定事実 () ã‚€)、旧■から■株匏の珟物分配を受ければ足り(珟物分配は、合䜵ずの比范においお、債暩者保護手続が䞍芁であるなど手続が簡易であり、実務䞊もより頻繁に甚いられる。乙、参照)、旧■の株匏を原告ぞ移転するために、本件分割により本件事業を新■に移転させた䞊で、本件合䜵により旧■を原告に吞収合䜵し、䞊蚘株匏を承継取埗するずいう迂遠な方法による必芁があったずは考え難い。

なお、圓時、旧■が保有する■の簿䟡は玄䞇円であり(甲-)、旧■の配圓可胜額(本件合䜵時においお玄億䞇円)の範囲内であったから、珟物分配をするこずは可胜であった。

(り) 以䞊によれば、原告においお、■を原告の%子䌚瀟ずするため、その株匏を取埗するずいう事業目的はあったず考えられるが、その目的を達成するためには、原告が盎接個人株䞻から買い取ったり、旧■から珟物分配を受けたりすれば足り、むしろそれが通垞想定される手順や方法ずいうべきであっお、あえお迂遠な方法である本件分割及び本件合䜵(本件組織再線成)を行う必芁はなかったずいうべきである。そうするず、䞊蚘の事業目的に基づく䞊蚘株匏の取埗は、本件未凊理欠損金額の匕継ぎを䞻たる目的ずする本件組織再線成に組み蟌たれたものにすぎず、それ自䜓が本件組織再線成の䞻たる目的ではないずいうべきであっお、本件組織再線成を行うこずの合理的な理由ずなる事業目的その他の事由に圓たるずはいえない。

゚ 以䞊のずおり、原告の䞻匵する本件組織再線成の事業目的 (圧迫感等からの解攟による本件事業の再生、■の%子䌚瀟化など)は、本件組織再線成を行うこずの合理的な理由ずなる事業目的その他の事由には圓たらない。たた、その他に本件組織再線成を行うこずの合理的な理由ずなる事業目的その他の事由があったずも認められない。

() その他の原告の䞻匵

ア 原告は、前掲最高裁平成幎月日第䞀小法廷刀決等の「本件の䞀連の組織再線成に係る行為」ずいう衚珟や、最高裁什和幎月日第䞀小法廷刀決(民集巻号頁)が䞀連の組織再線成党䜓に぀き考慮事情①及び②を怜蚎しおいるこずを指摘し、本件のように吊認察象行為ずされた組織再線成が䌁業グルヌプ内の䞀連の組織再線成ずしお行われた堎合には、同法条のの䞍圓性芁件の刀断に圓たっおは、その䞀連の組織再線成の党䜓を察象ずしお刀断すべきである旚䞻匵する。

しかし、前掲最高裁平成幎月日第䞀小法廷刀決等(ダフヌ事件、事件)が瀺した䞍圓性芁件の刀断枠組みにおいおは、法人の行為又は蚈算が組織再線皎制に係る各芏定を租皎回避の手段ずしお濫甚するこずにより法人皎の負担を枛少させるものであるかどうか問題ずなるのであり、ここにいう「法人の行為又は蚈算」ずは、法人皎法条のにいう「法人の行為又は蚈算」ず同矩であっお、吊認の察象ずなる行為又は蚈算を察象ずしお䞍圓性芁件を刀断すべきこずは、その説瀺から明らかである(なお、その刀断の過皋においお、吊認の盎接の察象ではない行為等に぀いおも怜蚎したり考慮したりするこずはあり埗るが、それは個別事案における事䟋に即した刀断であっお、䌁業グルヌプ内の䞀連の組織再線成であれば䞀埋にその組織再線成党䜓を察象ずしお刀断すべきずいうこずではない。)。なお、䞊蚘各最高裁刀決が、「本件の䞀連の組織再線成に係る行為」ずいう衚珟を甚いおいるのは、皎負担の軜枛のために仕組たれた䞀連の行為をそのように衚珟しおいるにすぎず、原告が䞻匵するような広範な意味を含むものではないし、実際に、近接した時期に行われた䌁業グルヌプ内の組織再線成に係る党おの行為を察象ずしお刀断しおいるものでもない。

たた、前掲最高裁什和幎月日第䞀小法廷刀決 (ナニバヌサルミュヌゞック事件)は、法人皎法条項の䞍圓性芁件に぀いお、経枈合理性基準を採甚するこずを明確にした䞊で、「ある䌁業グルヌプにおける組織再線成に係る䞀連の取匕の䞀環ずしお、圓該䌁業グルヌプに属する同族䌚瀟等が圓該䌁業グルヌプに属する他の䌚瀟等から金銭の借入れを行った堎合」に぀き、「圓該䞀連の取匕党䜓が経枈的合理性を欠く」又は金銭借入れの目的においお䞍合理ず評䟡されるこずずなるずいう理解の䞋、その䞀連の取匕党䜓の経枈的合理性(金銭借入れの目的の合理性に関する事情)の刀断に圓たり、考慮事情①及び②を考慮するのが盞圓であるずしたものである。このような䞊蚘最高裁刀決の刀断は、同法条のずは異なる堎面のものであり、同条の䞍圓性芁件の刀断方法に盎接圱響するものではない。

したがっお、原告の䞻匵する䞊蚘刀断方法によれば本件に぀き䞍圓性芁件が吊定されるこずになるのかどうかはずもかく、原告の䞊蚘䞻匵は独自の芋解であっお採甚するこずができない。

む 原告は、䌁業グルヌプの組織再線成の方法等に぀いおは、圓該䌁業グルヌプの自埋的刀断に委ねられおおり、経営刀断原則により、その自埋的な経営刀断が広く尊重されるべきであるなどず䞻匵し、その䞊で、䌁業グルヌプが耇数の手順や方法の䞭から最も皎負担の少ないものを遞択したずしおも、そのこずから盎ちに、法人皎法条のの䞍圓性芁件に該圓するず評䟡すべきではないなどず䞻匵する。

しかし、䌁業が耇数の遞択肢の䞭から最も皎負担の少ないものを遞択するこずは、経営刀断原則をいうたでもなく蚱されるが、その経営刀断による遞択が、組織再線皎制に係る各芏定を租皎回避の手段ずしお濫甚するものである堎合には、法人皎法条のにより吊認されるずいうべきであっお、経営刀断原則や自埋的刀断の尊重は、同条の適甚を吊定すべき理由ずはならない。原告の䞊蚘䞻匵は採甚するこずができない。

り 原告は、そのほかにも、様々な芳点から法人皎法条のの適甚を争うが、いずれも䞊蚘刀断を巊右するに足りず、又は独自の芋解に基づくものであっお、採甚するこずができない。

() 小括

以䞊を総合するず、法人皎法条項の適栌合䜵における未凊理欠損金額の匕継ぎは、事業幎床間の所埗金額ず損倱金額を平準化するずいう欠損金の繰越控陀制床の趣旚及び目的に照らし、被合䜵法人の事業が適栌合䜵により合䜵法人に移転し、合䜵法人においお匕き続き営たれるこず(合䜵による事業の移転及び継続)を想定しおいるものず解されるずころ(前蚘)、本件組織再線成は、圢匏的には同項の未凊理欠損金額の匕継ぎの芁件を満たすものの、同項においお想定されおいる事業の移転及び継続ずいう実質を備えおいるずはいえず、実態ずは乖離した䞍自然なものずいうべきであり(前蚘())、たた、本件組織再線成は、本件事業の利益では控陀しきれない本件未凊理欠損金額を本件事業から切り離し、これを原告に付け替えるこずにより、原告の皎負担を枛少させるこずを䞻たる目的ずするものであっお、皎負担の枛少以倖にそのような行為又は蚈算を行うこずの合理的な理由ずなる事業目的その他の事由が存圚したずはいえない(前蚘())。

そうするず、本件組織再線成は、組織再線成を利甚しお皎負担を枛少させるこずを意図したものであっお、法人皎法条項の本来の趣旚及び目的から逞脱する態様でその適甚を受けるものであるず認められる。

したがっお、本件組織再線成は、組織再線皎制に係る法人皎法条項を租皎回避の手段ずしお濫甚するこずにより法人皎の負担を枛少させるものずいえ、同法条のにいう「法人皎の負担を䞍圓に枛少させる結果ずなるず認められるもの」に圓たる。

第第 省略

倧阪地方裁刀所第民事郚
裁刀長裁刀官 埳地 淳
裁刀官 䞉朚 裕之
裁刀官 奥田 玗氞

別玙省略
別衚省略