令和5年6月13日裁決・大裁(諸)令4-62

裁決書

国税不服審判所に情報公開請求をし、表題の裁決書を入手してみました。

事案の概要

請求人が、請求人の父の所有する土地を使用貸借契約により借り受け、当該土地の賃貸に係る収益を得ていたことについて、原処分庁が、当該収益は請求人ではなく請求人の父に帰属するものであるから、当該収益により請求人の財産が増加していることは相続税法第9条に規定する対価を支払わないで利益を受けた場合に該当するとして、請求人に対し、贈与税の更正処分等をしたところ、請求人が、当該収益は請求人に帰属し、請求人は相続税法第9条に規定する利益を受けていないとして原処分の全部の取消しを求めた事案。

基本情報

・裁決番号:大裁(諸)令4第62号
・税目:贈与税
・管轄:大阪国税不服審判所
・裁決日:令和5年6月13日
・結果:棄却

争点

・本請求人が本件各駐車場に係る賃貸料収入を受領したことによる財産の増加は、相続税法第9条に規定する「利益を受けた」場合に該当するか否か(本件各駐車場収益は、請求人に帰属するか否か。)。

裁決書データ

令和5年6月13日裁決

以下参考裁判例です。

【所得税】大阪地裁令和3年4月22日判決
国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。 事案の概要 原告が、平成26年分の所得税等について、収入の計上誤り等を理由とする更正の請求をしたところ、税務署長から、更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたほか、原告の子らの名...
【所得税】大阪高裁令和4年7月20日判決
国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。 事案の概要 原告が、平成26年分の所得税等について、収入の計上誤り等を理由とする更正の請求をしたところ、税務署長から、更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたほか、原告の子らの名...