国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告は、外国法人から支払を受けた配当金について、当該配当金の支払通知書に記載された外国所得税の額の全額を外国税額控除の額として控除し、平成29年分の所得税等の確定申告を行ったところ、税務署長は、所得税法に
規定する外国税額控除の限度額を超える外国所得税の額を控除することはできないとして、同年分の所得税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行うとともに、同年分の所得税等に係る還付金の額の一部を本件更正処分等により納付すべきこととなった税額に充当する処分を行った。
本件は、原告が、本件更正処分により外国税額控除の額が減額されている部分は、我が国が他国との間で締結した租税条約又は租税協定に反するなどとして、本件更正処分の一部の取消し並びに本件賦課決定処分及び本件充当処分の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:所得税
・処分行政庁:雪谷税務署長
・課税年度:平成29年分
・提訴裁判所:東京高等裁判所
・提訴年月日:令和2年8月26日
・判決日:令和3年1月28日
・結果:棄却
争点
・原告の主張する外国所得税の額のうち控除限度額を上回る部分について外国税額控除を認めなかったことの適法性
判決書データ
原審はこちら⇩
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2020/pdf/13440.pdf