国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告は、母である乙に係る国税の納付義務を相続によって承継し、乙に係る平成23年分の所得税について、更正請求をしたところ税務署長から、本件更正請求は更正請求をすることができる期間を徒過してされた不適法なものであるとして、更正すべき理由がない旨の通知処分を受けた。本件は、原告が、本件通知処分は違法であるとして、被告を相手にその取消しを求めるとともに、税務署長が請求期間の起算日を誤認して本件通知処分をしたことについて国家賠償法1条1項の違法が認められるとして、被告に対しその損害賠償の支払を求めた事案である。
基本情報
・税目:所得税
・処分行政庁:中野税務署長
・課税年度:平成23年分
・提訴裁判所:東京高等裁判所
・提訴年月日:令和2年12月17日
・判決日:令和3年5月13日
・結果:棄却
争点
・本件通知処分の適法性
・税務署長の行為に係る国家賠償法1条1項の違法性
・原告の損害
判決書データ
原審はこちら⇩
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2020/pdf/13492.pdf