国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告が、鉄筋工事業につき税務署長から受けた本件各処分について、原告は本件事業の事業主ではなく、本件各処分は納税義務者を誤った違法があるなどと主張して、本件各処分の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:所得税
・処分行政庁:伊丹税務署長
・課税年度:平成24~26年分
・提訴裁判所:大阪地方裁判所
・提訴年月日:令和元年6月25日
・判決日:令和3年1月27日
・結果:棄却
争点
・本件事業に係る原告の事業主性
・本件事業に係る収入金額及び経費金額
・本件査察調査の手続上の違法事由の有無