【所得税】大阪地裁令和3年1月28日判決

判決イメージ 判決書(所得税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

原告は、本件各年分の所得税の確定申告書及び本件各課税期間の消費税等の確定申告書を提出したが、その後、国税犯則取締法に基づく犯則調査を受けたAは、原告の事業所得に計上されていた売上げの6割相当を収益として計上する旨の修正申告書を課税当局に提出した。

そこで、原告は、本件各確定申告の納付すべき税額がいずれも過大であったとして、本件各年分等の所得税及び消費税等の本件各更正の請求をした。これに対し、税務署長は、本件各更正の請求のうち、2年分については、更正の請求をすることができる期限が経過しているとして、更正をすべき理由がない旨の各通知処分をし、1年分については、外注費以外の必要経費に係る支払の事実を証する書類が提出されず、これを必要経費に算入することはできないが、事業収入額と同額を外注費として必要経費に算入すること等を理由として、減額更正処分をした。本件は、本件各通知処分等を不服とする原告が、被告に対し、更正処分の義務付け等を求めた事案。

基本情報

・税目:所得税
・処分行政庁:西淀川税務署長
・課税年度:平成21~23年分
・提訴裁判所:大阪地方裁判所
・提訴年月日:平成31年2月26日
・判決日:令和3年1月28日
・結果:却下棄却

争点

・本件各年分等の所得税及び消費税等の各更正処分の義務付けの訴えの適法性
・本件各通知・請願の義務付けの訴えの適法性
・本件各年分等の所得税及び消費税等の各更正処分の義務付けの訴えは本案要件を満たすか否か
・本件各通知処分は適法か否か
・平成23年分の所得税の減額更正処分の適法性
・本件脱税報酬が消費税法上の課税資産の譲渡等の対価に当たるか否か
・本件各通知・請願の義務付けの訴えは本案要件を満たすか否か
・過大納付税額に相当する金額の返還請求の可否及びその数額
・税務署長が大阪市及び大阪府に対して本件各更正の請求があったことを通知しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるか否か
・税務署長が大阪市及び大阪府に対して本件各更正の請求があったことを通知しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるときの損害の発生及びその数額

判決書データ

大阪地裁令和3年1月28日判決