【所得税】山形地裁令和3年3月9日判決

判決イメージ 判決書(所得税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

不動産業を営む原告が、土地と共に取得した建物を取り壊し、当該建物の取得に要した金額及びその取壊しに要した費用の額を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入して所得税の申告をしたのに対し、税務署長が、当該建物の取得は当初から建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであるから、当該建物の取得に要した金額及びその取壊しに要した費用の額は当該建物の存する土地の取得費に算入され、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができないとして、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定を行ったことから、原告が、処分が違法であるとして、その一部のの取消しを求めた事案。

基本情報

・税目:所得税
・処分行政庁:山形税務署長
・課税年度:平成27~28年分
・提訴裁判所:山形地方裁判所
・提訴年月日:令和元年7月23日
・判決日:令和3年3月9日
・結果:却下棄却

争点

・本件訴えのうち、既に確定している所得税及び復興特別所得税の申告額を超えない部分の取消請求に係る部分の違法性
・本件建物の取得に要した金額及びその取壊し費用の額は、原告の不動産所得の金額の計算上必要経費か、本件土地の取得費か

判決書データ

山形地裁令和3年3月9日判決