【所得税】水戸地裁令和4年5月26日判決

判決イメージ 判決書(所得税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

原告が、平成26年分所得税及び復興特別所得税について、株式の売買代金として交付を受けた金銭につき、みなし配当の規定により資本金対応額を超える部分が配当所得になるとの税務署係官からの指摘を受け、同係官の作成した下書きに基づいて本件第1修正申告及び本件第2修正申告がいずれも無効であり、本来は、原告がした確定申告に基づいて還付を受けられるところ、本件第1修正申告に基づき税務署長により還付金の充当がされ、また、原告が、本件第2修正申告に基づき原告が税額を納付したとして、不当利得返還請求権又は過納金返還請求権に基づき被告に対し上記合計額に対する上記充当の日の翌日から支払済みまで、民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、本件第1修正申告及び本件第2修正申告が無効であることに基づき、税務署長が原告に対してした賦課決定に基づく過少申告加算税及び所得税及び復興特別所得税の修正申告により発生した延滞税の各の納付債務が存在しないことの確認を求める実質的当事者訴訟である。

基本情報

・税目:所得税
・処分行政庁:水戸税務署長
・課税年度:平成26年分
・提訴裁判所:水戸地方裁判所
・提訴年月日:令和元年12月26日
・判決日:令和4年5月26日
・結果:棄却

争点

・本件株式売買の課税関係
・本件第1修正申告が無効か否か
・本件第2修正申告が無効か否か

判決書データ

水戸地裁令和4年5月26日判決