国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
原告が、所得税に係る重加算税の賦課決定処分を受けたため、本件処分は違法であるとして審査請求したが、国税不服審判所長から、本件審査請求は法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものであるとして、これを却下する旨の裁決を受けたため、被告を相手として、本件処分及び本件裁決の各取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:所得税
・処分行政庁:小倉税務署長、国税不服審判所長
・課税年度:平成23年分
・提訴裁判所:福岡高等裁判所
・提訴年月日:令和3年10月14日
・判決日:令和4年3月29日
・結果:棄却
争点
・本件処分の取消しを求める訴えの適法性
・本件裁決の適法性
判決書データ
原審はこちら⇩
【所得税】福岡地裁令和3年8月25日判決
国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。事案の概要原告が、所得税に係る重加算税の賦課決定処分を受けたため、本件処分は違法であるとして審査請求したが、国税不服審判所長から、本件審査請求は法定の不服申立期間を経過した後にされた...