国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
有料老人ホームにおいて特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護等の事業を行う原告が、税務署長から、消費税及び地方消費税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分を受けたが、有料老人ホームの入居者である要介護者又は要支援者(特定施設入居者生活介護等の対象者)に対する食事の提供は、消費税法別表第一第7号イに掲げる消費税を課さない資産の譲渡等に該当するため、原告は消費税法9条1項に定める免税事業者に該当するなどと主張して、本件各処分の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:消費税
・処分行政庁:加治木税務署長
・課税年度:平成26年10月1日~平成27年9月30日
・提訴裁判所:福岡高等裁判所
・提訴年月日:令和3年3月23日
・判決日:令和3年12月7日
・結果:棄却
争点
・本件食事の提供が特定施設入居者生活っ介護等に含まれるか
・課税要件明確主義違反の有無
判決書データ
原審はこちら⇩
【消費税】福岡地裁令和3年3月10日判決
国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。事案の概要有料老人ホームにおいて特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護等の事業を行う原告が、税務署長から、消費税及び地方消費税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定...