国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。
事案の概要
特定非営利法人である原告が、いちき串木野市から交付された補助金等につき、これを特定収入として消費税法60条4項所定の控除対象仕入税額の調整をすることなく仕入税額控除を施して消費税等の確定申告をしたところ、税務署長から同項所定の調整をして控除対象仕入税額を減額すべきであることなどを理由に本件各処分を受けたため、その一部の取消しを求めた事案。
基本情報
・税目:消費税
・処分行政庁:伊集院税務署長
・課税年度:平成28年4月1日~平成29年3月31日
・提訴裁判所:福岡高等裁判所宮崎支部
・提訴年月日:令和3年11月11日
・判決日:令和4年4月13日
・結果:棄却
争点
・原告が消費税法60条4項の適用対象となる事業者か
・本件補助金が消費税法施行令75条1項2号所定の「出資金」に該当するか
判決書データ
原審はこちら⇩
【消費税】鹿児島地裁令和3年10月27日判決
国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。事案の概要特定非営利法人である原告が、いちき串木野市から交付された補助金等につき、これを特定収入として消費税法60条4項所定の控除対象仕入税額の調整をすることなく仕入税額控除を施して...