【その他】東京地裁令和4年4月12日判決

判決イメージ 判決書(その他)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

平成26年4月1日に財団法人から一般財団法人のうち非営利型法人に移行した原告が、非営利型法人について、収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生じた利子及び配当等に係る所得税が課税される内容の所得税法改正がされたことにより、原告は本件各事業年度に支払を受けた収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生じた利子及び配当等に対して所得税を課税されたところ、①所得税法改正(立法行為)は、原告の財産権を侵害するものであって違法であるとして、国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、本件預貯金利子等から源泉徴収された所得税額相当額の支払及びこれに対する同立法行為後の日から支払済みまで民法404条所定の年5分の割合による遅延損害金の支払、又は、②本件預貯金利子等に対する所得税の課税には法律上の原因がないとして、国に対し、不当利得返還請求権(民法704条)に基づき、同額の支払及び利得後の日である同日から支払済みまで同割合による利息の支払を求めた事案。

基本情報

・税目:国家賠償法
・処分行政庁:ー
・課税年度:ー
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和2年12月28日
・判決日:令和4年4月12日
・結果:棄却

争点

・非営利型法人について、その支払を受ける収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生じた利子及び配当等について所得税が課されるように所得税法(11条1項及び同法別表第1)を改正したことの違法性の有無

判決書データ

東京地裁令和4年4月12日判決