【法人税】東京地裁令和3年10月7日判決

判決イメージ 判決書(法人税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

原告は、本件各事業年度の法人税及び復興特別法人税につき、租税特別措置法67条の3第1項2号に定める農業協同組合等に委託して行う肉用牛の売却に係る所得の課税の特例(本件特例)が適用されるとしてそれぞれ申告した。税務署長は、原告が本件各事業年度において行った肉用牛の売却取引の中には、本件特例の適用が認められないにもかかわらず、委託して行う売却であるかのように装われたものがあるとして、原告に対し、法人税の青色申告の承認取消処分、本件各事業年度の法人税及び復興特別法人税の各更正処分をした。原告は税務署作成に係る「延滞税等のお知らせ」と題する書面に記載された延滞税及び利子税を納付したが、同延滞税の額は、原告が上記売却取引により法人税及び復興特別法人税を「偽りその他不正の行為」(国税通則法61条1項)により免れたものとして算定されていた。本件は、原告が、上記延滞税について「偽りその他不正の行為」により免れたものではないと主張し、通則法61条1項による延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例が適用されることから、同特例が適用された場合の延滞税の額と、既に納付した延滞税との差額部分が過誤納であるとして、不当利得に基づく返還を求めた事案。

基本情報

・税目:法人税
・処分行政庁:真岡税務署長
・課税年度:平成19年1月1日~平成25年12月31日
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:令和2年8月24日
・判決日:令和3年10月7日
・結果:棄却

争点

原告が、本件各事業年度の法人税及び復興特別法人税を「偽りその他不正の行為」(通則法61条1項)により免れたか否か

判決書データ

東京地裁令和3年10月7日判決