【法人税】東京地裁令和4年3月10日判決

判決イメージ 判決書(法人税)

国税局に情報公開請求をし、表題の判決書を入手してみました。

事案の概要

内国法人である原告は、本件各事業年度の法人税等の確定申告をした。これに対し、税務署長は、米国ハワイ州で設立された原告の外国関係会社であるA社が租税特別措置法66条の6に規定する「特定外国子会社等」に該当し、A社の課税対象金額を原告の益金の額に算入すべきであるとして、本件各事業年度の法人税等に係る本件各更正処分及びこれらの更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分をしたことから、原告が、被告を相手に、本件各処分の取消しを求めた事案。

基本情報

・税目:法人税
・処分行政庁:品川税務署長
・課税年度:平成26年2月1日~平成28年1月31日
・提訴裁判所:東京地方裁判所
・提訴年月日:平成30年12月27日
・判決日:令和4年3月10日
・結果:棄却

争点

・本案前の争点
・本件保険料収入に係る所得金額は、措置法施行令39条の14第2項1号イに定める課税標準外所得金額に算入されるべきものか否か

判決書データ

東京地裁令和4年3月10日判決